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屋外広告物許可等申請屋外広告物について

ページID:0052059 更新日:2025年8月12日更新 印刷ページ表示

屋外に広告を掲出する場合には許可申請等が必要な場合があります。

屋外広告物とは

常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、広告旗などをいいます。
商業広告だけでなく、営利を目的としないものであっても上記に該当するものはすべて、屋外広告物となります。
相生市では、「兵庫県屋外広告物条例」に基づく事務処理を行っています。「兵庫県屋外広告物条例しおり」は、兵庫県屋外広告物条例及び同施行規則の概要をわかりやすく示したものです。許可申請の手続き等のためにご活用ください。
「兵庫県屋外広告物条例しおり」については兵庫県ホームページに掲載されておりますので参照ください。

 兵庫県ホームページ<外部リンク>

兵庫県屋外広告物条例の目的

屋外広告物条例の目的は

  1. 美観(街なみなどの人工的な美しさ)及び風致(自然の美しさ)の維持
  2. 公衆に対する危害の防止
  3. 地域の良好な景観の形成

相生市が行っている主な事務処理

  1. 屋外広告物の許可等
  2. 違反物件(はり紙、はり札、立看板、広告旗)の除却
  3. 違反広告物対策として改める指導及び措置命令等を行っています。(簡易除却を除く)

有資格者による安全点検について

屋外広告物の異常を早期に発見するため、有資格者による詳細な安全点検を定期的に実施するよう推奨しています。
兵庫県では、「屋外広告物の安全点検実施要綱」を平成29年度に策定し、有資格者による安全点検の普及を推進しています。

許可申請の際に対象となる広告物については「安全点検結果報告書」の提出が必要です。(次のいずれにも該当するもの)

  • 設置から概ね10年以上が経過している(経過年数が不明のものを含む)
  • 屋外広告物の上端が、地上からの高さ4メートルを超えている

 ※許可期間が30日以内または1年以内と定められたもの及び広告物を掲出する物件に該当しないものに塗料または
 シート等で表示するものを除く。

安全点検結果報告書 [Wordファイル/26KB]

令和7年度 屋外広告物適正化旬間の実施について

1 「屋外広告物適正化旬間」について

屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、良好な景観形成に関する意識啓発を図るとともに、違反屋外広告物の指導を行うことにより、良好な景観形成や屋外広告物 の適正な管理の促進を図ることを目的として、「屋外広告物適正化旬間」を設定し、取組を実施する。 

2 実施期間

令和7年9月1日(月曜日)から 10 日(水曜日)まで 

【チラシ1】広告物チラシ【安全対策・周知】 [PDFファイル/223KB]

【チラシ2】安全点検啓発チラシ [PDFファイル/500KB]

申請書ダウンロード

屋外広告物許可申請書 [Wordファイル/93KB]
屋外広告物自己点検結果報告書 [Wordファイル/156KB]
屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届 [Wordファイル/31KB]
屋外広告物除却届 [Wordファイル/77KB]

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