ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設農林部 > 都市整備課 > 盛土規制法に基づく規制区域の指定について

本文

盛土規制法に基づく規制区域の指定について

ページID:0069156 更新日:2025年1月15日更新 印刷ページ表示

盛土規制法に基づく規制区域の指定について

兵庫県では、令和7年4月1日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
本規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(指定都市、中核市、事務処理市の区域は当該市の長)の許可又は届出が必要になります。
詳しくは県ホームページで確認してください。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

問い合わせ先

兵庫県まちづくり部建築指導課開発指導班

チャットボット