本文
盛土規制法に基づく規制区域の指定について
盛土規制法に基づく規制区域の指定について
兵庫県では、令和7年4月1日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
本規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(指定都市、中核市、事務処理市の区域は当該市の長)の許可又は届出が必要になります。
詳しくは県ホームページで確認してください。
本規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(指定都市、中核市、事務処理市の区域は当該市の長)の許可又は届出が必要になります。
詳しくは県ホームページで確認してください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
県ホームページ<外部リンク>
問い合わせ先
兵庫県まちづくり部建築指導課開発指導班