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開発行為に関すること

ページID:0053797 更新日:2022年8月9日更新 印刷ページ表示

開発行為とは

「開発行為」とは(都市計画法第4条第12項)
 「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を行う行為をいいます。次のような場合、都市計画法第29条に基づく開発許可が必要になります。
1.従前地が建築物の敷地でなく、開発区域の面積が500平方メートル(市街化調整区域は1,000平方メートル)以上のもの。
例えば、青空駐車場、資材置場などに建築物等を建築する場合も開発許可が必要になります。
2.造成工事の内容が次の2条件のいずれも満たす場合。
・切土または盛土を行う土地の面積の合計が500平方メートル(市街化調整区域は1,000平方メートル)以上のもの。
・切土高さまたは盛土高さの最大値が50cm以上のもの。
3.公共施設(道路など)の整備を伴うもの。(市街化区域内は500平方メートル以上)
※市街化調整区域では、都市計画法第34条各号のいずれかに該当しないと開発許可を受けることができません。
相生市の場合、許可権者は県になります。

公共施設の管理者の同意等(都市計画法第32条関係)

開発許可を申請しようとする者は、都市計画法第32条により、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者(主に相生市)の同意を得、かつ、この開発行為またはこの開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければなりません。

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