ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設農林部 > 都市整備課 > 都市計画審議会について

本文

都市計画審議会について

ページID:0053801 更新日:2022年8月9日更新 印刷ページ表示

相生市では、都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画審議会を設置しています。

 都市計画審議会の権限は、「都市計画法第19条第1項の規定による市町村の都市計画の案の調査審議」と限定され、調査審議は「市町村長の諮問」を受けて行うことになっています。

組織及び運営について

 都市計画法第77条の2第3項の規定により、市町村の条例で定めることになっています。委員数は10人以内となっており、次のとおり構成され、2分の1以上の出席で会議を開くことができます。

(1)学識経験のある者

5人以内

(2)市議会の議員

2人以内

(3)関係行政機関若しくは県の職員

3人以内

市町村が都市計画決定を行う場合の調査審議について(手続きフロー)

市町村が都市計画決定を行う場合の調査審議についての手続きフロー図

市町村が決定する都市計画の内容

都市計画の内容
(1) 地域地区
用途地域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、
工業地域または工業専用地域の12種類(近畿圏整備法による都市開発区域に該当)
高層住居誘導地区  
特別用途地区、特定用途制限地域、
高度地区、高度利用地区、特定街区、
防火地域、準防火地域、美観地区、
駐車場整備地区、生産緑地地区、
伝統的建造物群保存地区
 
緑地保全地区、風致地区 面積が10ヘクタール未満のもの
(2) 促進区域
(3) 遊休土地転換利用促進地区
(4) 被災市街地復興推進地域
(5) 都市施設
道路 車線の数が4未満のもの
公園、緑地、広場および墓園 面積が10ヘクタール未満のもの
下水道 公共下水道
一団地の住宅施設 集団住宅が2,000戸未満のもの
そのほか、県決定以外の都市施設  
(6) 市街地開発事業
土地区画整理事業 施工区域の面積が50ヘクタール以下のもの
市街地再開発事業 施工区域の面積が3ヘクタール以下のもの
住宅街区整備事業 施工区域の面積が20ヘクタール以下のもの
(7) 地区計画等

チャットボット