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現在使っている外国人登録証は、いつまでに在留カード(特別永住者証明書)に切り替えなければいけませんか。

ページID:0033017 更新日:2017年9月29日更新 印刷ページ表示

【在留資格と外国人登録証明書の有効期限】

特別永住者

現在お持ちの外国人登録証明書の有効期限まで

(切替時に特別永住者証明書に切替)

永住者

16歳以上

平成27年7月8日まで

16歳未満

平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日

それ以外の在留資格

16歳以上

在留期間の満了日

16歳未満

在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日

特別永住者・永住者以外の方は基本的に在留期間の満了日までが有効期限になっております。

申請場所

特別永住者・・・・相生市役所 市民課 市民係 窓口

それ以外の在留資格の方・・・・・出入国在留管理庁

詳しくは下記ホームページをご覧ください

http://www.moj.go.jp/isa/index.html<外部リンク>


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