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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に感染した方等に国民健康保険傷病手当金を支給します
相生市国民健康保険に加入の被用者(給与の支払いを受けている方)が新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり感染が疑われるときに、就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。
※個人事業主・フリーランス等を除きます。
※個人事業主・フリーランス等を除きます。
支給対象者(次の(1)から(3)のすべてに該当する方)
(1)お勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
(2)感染または感染の疑いにより、その療養のために就労することができない日が3日間を超える方
(3)就労することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方
(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。)
(2)感染または感染の疑いにより、その療養のために就労することができない日が3日間を超える方
(3)就労することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方
(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。)
支給対象となる日数
就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×(支給対象となる日数)
(注)就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。
(上記で算定した支給額より多い場合は支給することができません。)
(注)1日あたりの支給額には上限があります。
(注)就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。
(上記で算定した支給額より多い場合は支給することができません。)
(注)1日あたりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間
(ただし、入院が継続するときなどは最長1年6月まで)
(ただし、入院が継続するときなどは最長1年6月まで)
申請方法
申請する場合は事前に国保年金係へ電話相談(電話:0791-23-7154)していただき、下記の(1)から(4)までの申請書を記入例を参考に、ご記入の上、郵送で提出してください。提出の際には、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の写しを添付してください。
(郵送先) 〒678-8585
相生市旭一丁目1番3号 相生市市民課国保年金係
<申請等必要書類>
・ 運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きの本人確認書類
・ 保健所より発行される療養証明書
・ 下記の国民健康保険傷病手当金支給申請書 3種類
<記入例>