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戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書、除籍証明書を請求できるようになりました。
どこでも
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口へ請求できます。
まとめて
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口にまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍は請求できません。
※一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票は請求できません。(本籍地の市区町村へ請求してください。)
請求者
本人または配偶者、父母や祖父母など(直系尊属)、子や孫など(直系卑属)
※請求者の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
※郵送や代理人による請求はできません。
注意事項
・本籍地の自治体に確認する必要があるため、平日の午後5時以降は広域交付の証明発行はできません。
・古い戸籍までさかのぼる場合や、複数の市区町村にまたがる戸籍証明書が必要な場合は、長時間お待たせする場合があります。
また、当日中の発行ができない可能性もありますのでご了承ください。