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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0067332 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
(本籍地が相生市の方には7月中旬頃通知予定です。)

 通知の振り仮名が正しい場合は、届出不要です。

 通知の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>

 

戸籍の振り仮名についてのお問い合わせ先

専用コールセンター

0570-05-0310

午前8時30分~午後5時15分

※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く

 

届書のダウンロード

氏の振り仮名届 [PDFファイル/753KB]

名の振り仮名届 [PDFファイル/746KB]

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