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戸籍の届出について

ページID:0045796 更新日:2023年3月7日更新 印刷ページ表示

届出期限 届出人 届出地 届出に必要なもの


生まれた日を含めて14日以内 父または母 父母の本籍地、住所地、
出生地の市区町村役場
  • 出生届書(出生証明書)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)


死亡の事実を知った日から7日以内 親族または同居者等 死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地の市区町村役場
  • 死亡届書(死亡診断書)


届出によって効力を生じるので、届出期間はありません 夫と妻 夫または妻の本籍地、
住所地の市区町村役場
届書には成人2人の証人の署名および押印が必要。
未成年者のときは父母の同意が必要
  • 婚姻届書


同 上 戸籍の筆頭者及び配偶者 本籍地、転籍地、住所地の市区町村役場
  • 転籍届書

※婚姻届、離婚届、養子縁組届の届出の際には、届出人の確認のため、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、官公署の発行した顔写真つきの身分証明書をお持ちください。
本人確認書類について
※窓口で本人確認ができなかった場合は、届出があったことを郵送でお知らせします。
※押印は任意です。

 閉庁日の届出について
   休日(土・日・祝日・年末年始)及び平日の時間外(午後6時00分~)は、宿直室で次の戸籍届書の事務受付をしています。

  1. 死亡届の受付
  2. 埋火葬許可申請書の受付及び許可証の交付
  3. 斎場の予約受付
  4. 各戸籍の届出(出生、婚姻ほか)
  死亡届以外の届書については、宿直室では受付のみです。
市役所開庁日に、市民課市民係へ引継ぎ、市民課市民係で審査後受理となります。受理年月日は、宿直室で受付をした日となります。

関連リンク 

無戸籍でお困りの方へ<外部リンク>

相続登記でお困りの方へ<外部リンク>

 


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