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戸籍の届出について
種 類 |
届出期限 | 届出人 | 届出地 | 届出に必要なもの |
出 生 届 |
生まれた日を含めて14日以内 | 父または母 | 父母の本籍地、住所地、 出生地の市区町村役場 |
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死 亡 届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族または同居者等 | 死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地の市区町村役場 |
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婚 姻 届 |
届出によって効力を生じるので、届出期間はありません | 夫と妻 | 夫または妻の本籍地、 住所地の市区町村役場 届書には成人2人の証人の署名および押印が必要。 未成年者のときは父母の同意が必要 |
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転 籍 届 |
同 上 | 戸籍の筆頭者及び配偶者 | 本籍地、転籍地、住所地の市区町村役場 |
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※婚姻届、離婚届、養子縁組届の届出の際には、届出人の確認のため、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、官公署の発行した顔写真つきの身分証明書をお持ちください。 |
閉庁日の届出について
休日(土・日・祝日・年末年始)及び平日の時間外(午後6時00分~)は、宿直室で次の戸籍届書の事務受付をしています。
- 死亡届の受付
- 埋火葬許可申請書の受付及び許可証の交付
- 斎場の予約受付
- 各戸籍の届出(出生、婚姻ほか)
- 死亡届以外の届書については、宿直室では受付のみです。
市役所開庁日に、市民課市民係へ引継ぎ、市民課市民係で審査後受理となります。受理年月日は、宿直室で受付をした日となります。
関連リンク
・無戸籍でお困りの方へ<外部リンク>
・相続登記でお困りの方へ<外部リンク>