ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

国民年金について

ページID:0049043 更新日:2021年11月4日更新 印刷ページ表示

国民年金とは

国民年金に加入する人は次の3種類です。

第1号被保険者・・・自営業、農林漁業など厚生年金・共済組合に加入していない20歳以上60歳未満の方
第2号被保険者・・・厚生年金・共済組合に加入している70歳未満の方(事業主が手続を行います。)
第3号被保険者・・・厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方(事業主が手続を行います。)

※海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国籍の方は希望により第1号被保険者として任意加入し、保険料を納めることができます。

国民年金の届出

加入の届出には下記のものが必要です。

平成30年3月5日から個人番号での手続きが必要となっています。手続きの際にはマイナンバーカード(通知カード)をお持ちください。

マイナンバーを活用した情報連携にあたり、時間差により円滑に情報連携ができない場合がありますので、可能な限り必要書類をお持ちくださいますようご協力をお願いいたします。

※各種お届けに、別世帯の方が来られる場合は委任状と窓口に来られる人の本人確認証(マイナンバーカード、免許証等の顔写真が付いたもの)が必要です。

こ ん な と き 必 要 な も の

   60歳になる前に退職したとき
(配偶者が第3号被保険者の場合は併せて届出を行ってください。)

年金手帳などの基礎年金番号がわかるもの
雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピー、資格喪失証明書等
マイナンバーカード、免許証等の顔写真が付いたもの

  収入増などにより配偶者の扶養からはずれたとき
 (増収・離婚)

年金手帳などの基礎年金番号がわかるもの
資格喪失証明書等
マイナンバーカード、免許証等の顔写真が付いたもの

  氏名、住所が変わったとき
(マイナンバー連携ができている場合は手続き不要)

年金手帳などの基礎年金番号がわかるもの
マイナンバーカード、免許証等の顔写真が付いたもの

付加保険料の納付を希望するとき

年金手帳などの基礎年金番号がわかるもの
マイナンバーカード、免許証等の顔写真が付いたもの

任意加入を希望するとき(60歳以上)

年金手帳などの基礎年金番号がわかるもの、通帳、金融機関届出印
(平成20年4月より原則、口座振替になったため)
マイナンバーカード、免許証等の顔写真が付いたもの

任意加入を希望するとき(海外転出等)

年金手帳などの基礎年金番号がわかるもの
マイナンバーカード、免許証等の顔写真が付いたもの


チャットボット