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国民健康保険について
わが国は国民皆保険制度で、いずれかの健康保険に加入することになっています。そのため、職場の健康保険や後期高齢者医療保険などに加入されていない方は、国民健康保険に加入していただかなければなりません。
国民健康保険制度は、皆さんが納める保険税に国からの負担金などを加え、加入者の医療費などに充てて、経済的な心配をすることなく医療機関にかかっていただくことを目的とした制度です。
平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。この法律により、平成30年4月から、安定的な財政運営や効率的な運営を確保するため都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました。詳しくは、下記のチラシをご覧ください。
国民健康保険制度の安定化に向けて [PDFファイル/306KB]
国民健康保険制度が変わりました [PDFファイル/280KB]
国民健康保険の届出
このような場合は市役所の窓口で国民健康保険の届出を行ってください。
なお、すべての手続きに対して本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。
こんなとき | 必要なもの | |
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加 入 す る と き |
相生市へ転入したとき | |
職場の健康保険をやめたとき | 健康保険の資格喪失証明書 | |
健康保険の被扶養者からはずれたとき | ||
任意継続の期間が満了したとき | ||
子どもが生まれたとき | ||
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
や め る と き |
他の市区町村に転出するとき | 国民健康保険証 |
職場の健康保険などに加入したとき | 職場等の健康保険証、国民健康保険証 | |
死亡したとき | 国民健康保険証 | |
生活保護を受けることになったとき | 保護開始決定通知書、国民健康保険証 | |
そ の 他 |
住所、世帯主、氏名、続柄などが変わったとき | 国民健康保険証 |
国民健康保険証を紛失したとき | ||
国民健康保険証が破損したり、汚れたとき | 破損したり汚れた国民健康保険証 | |
修学のため、別に住所を定めるとき | 国民健康保険証、在学証明書または学生証の写し |
退職などにより職場の健康保険資格を喪失し、国民健康保険に加入する時に必要な添付書類です。
職場等の健康保険の保険者(または事業主)に証明を受けてください。被扶養者がいる場合は、被扶養者欄にも記入が必要です。
職場等に資格喪失証明書の様式がない場合には、下記よりダウンロードして国民健康保険の加入手続きにご利用ください。
健康保険資格取得(喪失)証明書 [PDFファイル/303KB]
※同一世帯以外の方が届出をされる場合は委任状が必要です。委任状の様式については以下のリンクよりダウンロードしてください。