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マイナ保険証について

ページID:0067776 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

今年12月2日から現行の国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証は発行されなくなります‼

現行の健康保険証の新規発行終了について

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。
現行の健康保険証については、令和6年12月2日より終了し、マイナ保険証利用を基本とする仕組みに移行します。

令和6年12月2日以降、新規加入や内容変更、再発行等の場合は、現行の保険証は交付されません。
現行の保険証は、有効期限までご利用いただけます。

まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療を、あなたに。

保険証廃止後でも、切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。ご安心ください。

〇マイナ保険証をお持ちでない方 ➡申請不要で資格確認書をお届けします。
〇新たに後期高齢者になった方  ➡申請不要で資格確認書をお届けします。※令和7年7月31日まで
〇マイナ保険証での受診が困難な方➡申請いただくことで資格確認書をお届けします。
(ご高齢の方・障害をお持ちの方)

診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。

現行の保険証廃止後について(予定)

マイナ保険証の利用登録の有無により、現行の保険証の有効期限到来までに「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が交付されます。

 
 

資格情報のお知らせ

資格確認書

マイナンバーカードを持っていて、マイナ保険証としての利用登録をしている

(後期高齢者の方のみ×)

×

(後期高齢者の方のみ〇)

マイナンバーカードを持っていて、マイナ保険証としての利用登録をしていない

×

マイナンバーカードを持っていない

×
・「資格情報のお知らせ」とは…マイナ保険証の読み取りができない場合等にマイナンバーカードとともに医療機関へ提示していただくものになります。

・「資格確認書」とは…マイナ保険証の代わりとして、医療機関へ提示していただくものになります。

※経過措置として、後期高齢者はマイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、令和7年7月31日までは「資格確認書」が交付されます。

※交付に伴う申請は、原則必要ありません。

マイナ保険証の利用登録及び登録の有無の確認について

マイナ保険証を利用するためには登録が必要です。

登録または、登録の有無の確認は以下の方法でできます。

ご不明な点等ございましたら、市民課国保年金係までお問い合わせください。

・市役所

・医療機関、薬局の受付

・セブン銀行ATM

・マイナポータル(スマートフォンなど)

マイナ保険証のメリット

​データに基づくより良い医療が受けられます

情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。

初めて受診する医療機関等であっても、情報提供に同意すれば、医師がデータを確認することができ、より良い医療が受けられます。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます

従来までは、限度額を超える支払いとなる場合、申請が必要でしたが、マイナ保険証では、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。


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