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マイナ保険証について
令和6年12月2日から現行の国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証は発行されなくなりました‼
健康保険証の新規発行終了について
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。
健康保険証については、令和6年12月2日より終了し、マイナ保険証利用を基本とする仕組みに移行しました。
まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療を、あなたに。
保険証廃止後でも、切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。ご安心ください。
〇マイナ保険証をお持ちでない方 ➡申請不要で資格確認書をお届けします。
〇マイナ保険証での受診が困難な方➡申請いただくことで資格確認書をお届けします。
(ご高齢の方・障害をお持ちの方)
診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
保険証廃止後について
マイナ保険証の利用登録の有無により、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が交付されます。
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資格情報のお知らせ |
資格確認書 | |
|---|---|---|
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マイナンバーカードを持っていて、マイナ保険証としての利用登録をしている |
〇 (85歳以上の方のみ×) |
× (85歳以上の方のみ〇) |
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マイナンバーカードを持っていて、マイナ保険証としての利用登録をしていない |
× | 〇 |
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マイナンバーカードを持っていない |
× | 〇 |
・「資格情報のお知らせ」とは…マイナ保険証の読み取りができない場合等にマイナンバーカードとともに医療機関へ提示していただくものになります。
・「資格確認書」とは…マイナ保険証の代わりとして、医療機関へ提示していただくものになります。
※交付に伴う申請は、原則必要ありません。
※70歳未満の方の「資格情報のお知らせ」には有効期限がありません。
※85歳以上の方はマイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」が交付されます。
マイナ保険証の利用登録及び登録の有無の確認について
マイナ保険証を利用するためには登録が必要です。
登録または、登録の有無の確認は以下の方法でできます。
ご不明な点等ございましたら、市民課国保係(相生市国民健康保険)または市民課医療年金係(後期高齢者医療保険)までお問い合わせください。
・市役所
・医療機関、薬局の受付
・セブン銀行ATM
・マイナポータル(スマートフォンなど)
マイナ保険証のメリット
就職・転職・引越し後も、健康保険の切替待ちが不要です
従来は、就職や転職、結婚などで加入する保険が変わった場合、新しい保険証が手元に届くまでに医療機関を受診すると保険適用外(10割負担)になる場合がありましたが、マイナ保険証では、新しい健康保険の情報が反映された後、そのまま保険証として使い続けることができます。(※保険者への加入・脱退手続き自体は引き続き必要です。)
データに基づくより良い医療が受けられます
情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関等であっても、情報提供に同意すれば、医師がデータを確認することができ、飲み合わせの悪い薬の重複投与や、過去のデータに基づかない重複検査を防ぎ、安全なより良い医療が受けられます。
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます
従来までは、限度額を超える支払いとなる場合、申請が必要でしたが、マイナ保険証では、事前の手続きなしで申請に必要な情報を提供することに同意すれば、公的医療保険が適用される診療に対しては、限度額を超える分を支払う必要がありません。
医療費控除の手続きが簡単になります
マイナポータルを通じて過去の医療費通知情報をいつでも確認できます。
確定申告の際、国税庁の「e-Tax」と連携させることで、医療費控除のデータを自動入力できるようになり、領収書の集計や手入力の手間が大幅に削減されます。
旅行先や災害時など、かかりつけ医以外でも安心した医療が受けれます
旅行先や避難先で医療機関にかかる場合や、お薬手帳などを忘れてしまった緊急時でも、適切な医療を受けるための情報を医療従事者に正確に伝えることができます。



