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子ども子育て支援金制度について

ページID:0073414 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度より子ども・子育て支援金制度が開始されます。

「子ども・子育て支援金制度」は、全世代から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などこども・子育て支援の拡充がすでに始まっています。給付の拡充には、令和8年度から始まる子ども・子育て支援金が充てられます。

子ども・子育て支援金の保険税の計算方法と保険税率(令和8年度)

「子ども・子育て支援金」は医療保険の保険税とあわせて徴収します。

相生市国民健康保険における「子ども・子育て支援金」に係る保険税率は、以下のとおりです。

 
所得割額 0.29%
均等割額 1,300円
平等割額 900円
18歳以上均等割額 100円
賦課限度額 3万円

   (1)所得割額…加入者の所得に応じて負担する額
   (2)均等割額…加入者数に応じて負担する額
   (3)平等割額…1世帯ごとに負担する額(加入者数に関係ありません。) 
   (4)18歳以上均等割額…18歳以上の加入者数に応じて負担する額 
     ※18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者については、全額軽減。

 ※(1)~(4)の合計が「子ども・子育て支援金」の保険税となります。

子ども・子育て支援金が充てられる事業のご案内

児童手当の拡充(※令和6年10月から拡充)

所得によらず、支給の対象となり、支給期間を高校生年代まで延長します。​
・第3子以降はより手厚く、一人当たり月3万円に大幅増額します。
・支給が4か月に1回から2か月に1回になります。

育児時短就業給付(※令和7年度から実施)

「育児時短就業給付」を創設し、こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合に、
 時短勤務時の賃金の原則10%を支給します。

育児期間中の国民年金保険料免除(※令和8年10月から実施)

国民年金の第1号被保険者の方を対象に、育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設します。

妊婦のための支援給付(※令和7年度から制度化)

「伴走型相談支援」の面談と合わせて、
 ・妊娠届出時に5万円
 ・妊娠後期以降に妊娠しているこどもの数×5万円
 を支給します。

出生後休業支援給付(※令和7年度から実施)

「出生後休業支援給付」を創設し、子の出生直後の一定期間内に両親ともに14日以上の育児休業を
 を​取った場合、最大28日間、手取りの10割相当を支給します。

こども誰でも通園制度(※令和8年度より全国実施)

保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満のこどもが時間単位等で柔軟に利用可能です。
(こども1人当たり10時間/月)

 

⇩詳しくは、「子ども・子育て支援金リーフレット」や子ども家庭庁のホームページをご覧ください。

子ども・子育て支援金リーフレット [PDFファイル/1.74MB]

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido<外部リンク>

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