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子ども子育て支援金制度について
令和8年度より子ども・子育て支援金制度が開始されます。
「子ども・子育て支援金制度」は、全世代から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などこども・子育て支援の拡充がすでに始まっています。給付の拡充には、令和8年度から始まる子ども・子育て支援金が充てられます。
子ども・子育て支援金の保険税の計算方法と保険税率(令和8年度)
「子ども・子育て支援金」は医療保険の保険税とあわせて徴収します。
相生市国民健康保険における「子ども・子育て支援金」に係る保険税率は、以下のとおりです。
| 所得割額 | 0.29% |
|---|---|
| 均等割額 | 1,300円 |
| 平等割額 | 900円 |
| 18歳以上均等割額 | 100円 |
| 賦課限度額 | 3万円 |
(1)所得割額…加入者の所得に応じて負担する額
(2)均等割額…加入者数に応じて負担する額
(3)平等割額…1世帯ごとに負担する額(加入者数に関係ありません。)
(4)18歳以上均等割額…18歳以上の加入者数に応じて負担する額
※18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者については、全額軽減。
※(1)~(4)の合計が「子ども・子育て支援金」の保険税となります。
子ども・子育て支援金が充てられる事業のご案内
児童手当の拡充(※令和6年10月から拡充)
・所得によらず、支給の対象となり、支給期間を高校生年代まで延長します。
・第3子以降はより手厚く、一人当たり月3万円に大幅増額します。
・支給が4か月に1回から2か月に1回になります。
育児時短就業給付(※令和7年度から実施)
「育児時短就業給付」を創設し、こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合に、
時短勤務時の賃金の原則10%を支給します。
育児期間中の国民年金保険料免除(※令和8年10月から実施)
国民年金の第1号被保険者の方を対象に、育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設します。
妊婦のための支援給付(※令和7年度から制度化)
「伴走型相談支援」の面談と合わせて、
・妊娠届出時に5万円
・妊娠後期以降に妊娠しているこどもの数×5万円
を支給します。
出生後休業支援給付(※令和7年度から実施)
「出生後休業支援給付」を創設し、子の出生直後の一定期間内に両親ともに14日以上の育児休業を
を取った場合、最大28日間、手取りの10割相当を支給します。
こども誰でも通園制度(※令和8年度より全国実施)
保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満のこどもが時間単位等で柔軟に利用可能です。
(こども1人当たり10時間/月)
⇩詳しくは、「子ども・子育て支援金リーフレット」や子ども家庭庁のホームページをご覧ください。
子ども・子育て支援金リーフレット [PDFファイル/1.74MB]
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido<外部リンク>



