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遺族基礎年金

ページID:0051083 更新日:2023年5月18日更新 印刷ページ表示

 遺族基礎年金は国民年金の加入者や老齢基礎年金を受けられる資格のある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある妻や、子が受給できます。
   令和5年4月分からの年金額は 年額 795,000円です。
   年金を受けられるのは、亡くなった人が次のいずれかの条件を満たしていることが必要となります。
 ・国民年金加入中に死亡し、死亡日の前々月までの加入期間のうち3分の2以上保険料を納めていること(※死亡日が令和8年3月31日までにあるときは、死亡日の前々月までの 直近の一年間に保険料の滞納がない場合も支給されます。)
 ・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

子がいる場合は加算して支給されます

   18歳になって最初の3月末までの子、または1・2級の障害の状態にある20歳未満の子の数に応じて、次の額が加算されます。
   

子のある妻に支給される場合 子のみの場合に支給される場合
子 の 数 加 算 額 子 の 数 加 算 額
1人目 1人につき
 年額 228,700円
1人目(本人) 加算なし
2人目 1人につき
 年額 228,700円
2人目  年額228,700円
3人目以降 1人につき
 年額 76,200円
3人目以降 1人につき
 年額 76,200円

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