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印鑑登録について

ページID:0045797 更新日:2021年2月3日更新 印刷ページ表示

印鑑登録のできる人

 相生市の住民基本台帳に登録されている人です。ただし、15歳未満の人および成年被後見人は登録することができません。

 

登録できない印鑑 

次のような印鑑は登録できません。

・住民基本台帳に登録されている氏名の文字で表していないもの。

・プラスチック、ゴムなど印面が変形しやすいもの。

・印影が不鮮明のものや文字が判読できないもの。

・印影の大きさが一辺長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。

・外枠がないもの。

同一世帯の人がすでに登録しているもの

 

印鑑登録の申請

・登録申請者本人が、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの官公署発行の顔写真のある身分証明書または在留カード、特別永住者証明書を提示、あるいは、相生市において印鑑の登録を受けている人が、登録申請者が本人であることに相違ない旨の保証書を提出したときは、すぐに印鑑登録証(カード)をお渡しします。

登録申請者で本人確認できるものを提示されないとき、または、代理人が来られた場合は、本人確認のため、照会書(回答書)を自宅に郵送します。(代理人の場合は委任状が必要です。)その回答書と印鑑を持って本人または代理人が、もう一度お越しいただくことになります。

 印鑑登録証の交付には、1枚につき300円の手数料が必要です。
(平成18年7月1日より)

 

印鑑登録証明書の発行

 印鑑登録証明書申請書の提出と印鑑登録証(カード)の提示があれば証明書は交付されます。代理人でも委任状はいりません。なお、登録印だけをお持ちいただいても印鑑登録証明書は交付できません。                                         

 

印鑑登録証、登録印を亡失したとき

 登録証を亡失したときは登録印または認印を、登録印を亡失したときは登録証と認印をお持ちいただき亡失届または廃止届をしてください。なお印鑑登録証明書が必要な場合は、もう一度登録の手続きが必要です。

 

登録している印鑑を変えたいとき

  もう一度、印鑑登録の申請の手続をしていただきます。

 

 

 

 

 

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