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住民票の写し等に係る本人通知制度

ページID:0012243 更新日:2013年3月27日更新 印刷ページ表示

相生市住民票の写し等に係る本人通知制度

 平成25年4月1日から「本人通知制度」を開始します。この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。

本人通知制度とは

 住民票の写しや戸籍謄本等の証明書を、本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録をしていただいた方に対して、証明書を交付した事実を通知する制度です。

 この制度を実施することで、住民票の写し等の不正請求の早期発見や抑止効果を図ることができ、不正取得による個人の権利の侵害を防止いたします。

※「第三者」とは、住民票の写しでは、「同一世帯」以外の者、戸籍謄抄本及び戸籍の附票の写しでは、「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族」以外の者で、個人、法人、八士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。国または地方公共団体からの公用請求は第三者に含まれません。

※代理人や第三者から事前登録者に係る住民票の写し等の交付請求があった場合に、住民票の写し等の交付の可否を事前登録者に通知する制度ではありません。また、交付ができないようにする制度ではありません。

 

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登録できる方

・相生市の住民基本台帳、戸籍の附票に記録されている人(消除された人も含む)

・相生市の戸籍に記載されている人(除かれた人も含む)

(注)ただし、死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。

 

本人通知にの対象となる証明書

・住民票の写し(除票を含む)

・住民票記載事項証明書

・戸籍附票の写し(消除された戸籍附票を含む)

・戸籍謄本、抄本

・除籍謄本、抄本

・戸籍記載事項証明書

 

本人通知書の内容

  事前登録された方の住民票の写し等の証明書を代理人や第三者に交付した場合、「本人通知書」で次の四項目を郵送でお知らせします。

1 交付年月日

2 交付証明書の種別

3 交付通数

4 交付請求者の種別( 本人の代理人請求・第三者請求(個人・法人・八士業) )

 ※    交付請求者の氏名や住所は通知いたしません。

 ※    本人通知書を受け取った後、相生市個人情報保護条例第14条の規定に基づき、開示請求ができます。ただし、交付請求者の氏名、住所等については個人情報保護条例の規定により、開示できませんのであらかじめご了承ください。

 

登録方法 

【受付場所】

 相生市役所市民課(1号館1階2番窓口)

 

【受付時間】 

月曜日~金曜日(休日は除く)   午前8時30分~午後6時00分

 

窓口で本人が手続きする場合

1 本人通知制度事前登録申出書 [PDFファイル/73KB]※窓口にもあります。
2 本人確認書類

         ☆1点でよいもの   官公署発行の顔写真付きのもの(運転免許証、マイナンバーカード、住基カードB、パスポート、在留カード等)

         ☆2点必要なもの   健康保険証、介護保険証、各種医療受給者証、年金手帳、年金証書等

3 印鑑

 

法定代理人及び代理人が手続きする場合

法定代理人が手続きする場合(未成年者に対する親権者、成年後見人)

代理人が手続きする場合

1 本人通知制度事前登録申出書 [PDFファイル/73KB] 1 本人通知制度事前登録申出書 [PDFファイル/73KB]
2 代理人の本人確認書類 (上記参照) 2 代理人の本人確認書類 (上記参照)

3 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)

  ※本籍が相生市で親権者を確認できる場合は省略できます。

3 登録者が自署した委任状 [PDFファイル/29KB]
4 法定代理人の印鑑

4 代理人の印鑑 

 

郵便による登録手続き 

 疾病等により窓口に来られない方や、他の市区町村に住んでいる方は、郵送により登録手続きをすることができます。次の書類を添付して市民課まで郵送してください。

1 本人通知制度事前登録申出書 [PDFファイル/73KB]
2 本人確認書類の写し (上記参照)

3 法定代理人が手続きする場合・・・法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)

  代理人が手続きする場合・・・登録者が自署した委任状 [PDFファイル/29KB]

 

 【送付先】〒678-8585 兵庫県相生市旭1丁目1番3号 相生市役所市民課市民係 

 

登録の期間

・令和2年4月1日より無期限です。

 登録事項の変更と廃止

  氏名・住所・本籍・その他登録した内容に変更が生じたときまたは登録を廃止しようとするときは、次の申請書を市民課窓口に提出してください。

 登録者が死亡、失踪、居所不明等により住民票が消除されたときは、登録を廃止します。

1 本人通知制度事前登録事項(変更・廃止)届出書 [PDFファイル/38KB]

2 本人確認書類 (上記参照)

3 変更したことが分る証明書等(住民票、戸籍謄本等)

    住所、本籍が相生市で確認できる場合は省略できます。

 

 

注意事項

・本人等に証明書を交付した場合、通知いたしません。

 ※本人等とは、住民票の写しは、「同一世帯」の者、戸籍謄抄本及び戸籍の附票の写しは、「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族」をいう。

・官公署からの交付請求に対する通知はいたしません。

・交付請求者の氏名、住所等は通知することができません。なお、相生市個人情報保護条例第14条の規定に基づき、開示請求ができます。ただし、交付請求者の氏名、住所等については個人情報保護条例の規定により、開示できませんのであらかじめご了承ください。

・戸籍法・住民基本台帳法において、正当な理由があるときは、第三者からの証明書の交付請求が認められています。窓口では疎明資料や請求理由を確認し、請求者の本人確認を行い、証明書を交付しています。

  例)・債権回収や債券保全のために、債権者が債務者の転居先を確認する場合

     ・相続手続きや訴訟手続きにあたって、国または地方公共団体の機関に法令上提出する必要がある場合

     ・八士業が職務上の請求として受任している事件や事務を遂行するために必要な場合

各種ダウンロード一覧

相生市本人通知制度事前登録申出書 [PDFファイル/73KB]

相生市本人通知制度事前登録事項(変更・廃止)届出書 [PDFファイル/38KB]

委任状 [PDFファイル/29KB]

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