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国民健康保険保険給付

ページID:0023652 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険では以下のような時にも、給付を受けることが出来る場合があります。

出産育児一時金

   国民健康保険に加入している方が出産された時に支給されます。

条件

   国民健康保険の加入者が出産したとき。(妊娠85日以上の死産・流産の場合も含む。)
 ただし、以前に加入されていた健康保険から同様の給付を受けることが出来る場合は、支給されません。

支給額

 500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は488,000円)


 ※令和5年3月31日以前の出産については、支給額が異なります。
 ※分娩日の翌日から起算して2年で、請求権は時効により消滅します。

出産育児一時金の直接支払制度

 直接支払制度とは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から、医療機関等へ直接支払われる制度です。医療機関等に保険証を提示し、医療機関等との間で代理契約を締結する合意文書を記入することで利用できます。

※「直接支払制度」を利用されない方は全額を、「直接支払制度」を利用した方で出産費用が出産育児一時金より少ない場合は残額を、申請により世帯主に支給することができます。

 市に申請する場合

・保険証、印鑑
・世帯主名義の口座の分かるもの
・出産した医療機関等が、産科医療補償制度に加入している場合は、「産科医療補償制度加入機関」という印が押印された領収書または明細書
・医療機関等から交付される合意文書(直接支払制度を利用していない場合)

葬祭費

 国民健康保険に加入している方が死亡したとき、喪主に葬祭費として50,000円支給されます。

申請に必要なもの

・保険証、印鑑、喪主名義の口座番号の分かるもの
・会葬礼状等、喪主のお名前の確認がとれるもの

その他の給付

次のように、医療費を全額自己負担した場合には、払い戻しが受けられます。
(1)保険証を使わないで病院等で診療を受けたとき(急病など)
(2)コルセットなどの治療用補装具を作ったとき(医師が認めた場合)
(3)国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
(4)はり・灸・あん摩・マッサージ等の施術を受けたとき(医師が認めた場合)
(5)輸血のための生血代(医師が認めた場合)
(6)海外旅行中などに診療を受けたとき(海外療養費)
※それぞれ、医師の証明等の書類が必要ですので、お問合わせください。

交通事故にあったとき

 交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で治療が受けられますが、必ず市民課へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
 国民健康保険が負担した医療費は責任の割合に応じて、後で第三者(加害者)から返していただきます。
 ※この場合、第三者(加害者)から治療費を受け取ったり、示談をすませると、保険証が使用できなくなります。示談をする前に必ずご相談ください。
 第三者行為による傷病届等の様式は、兵庫県国民健康保険団体連合会のホームページにてダウンロードが可能です。
 ↓

  http://www.kokuhoren-hyogo.or.jp/general/medical/accident.html<外部リンク>

保険給付の制限

 国民健康保険に加入していても、次のような場合には給付が受けられなかったり、制限されることがあります。

 (1)給付が受けられないもの

 ・健康診断、人間ドック、予防接種

 ・歯列矯正

 ・美容整形

 ・正常な妊娠、分娩

 ・経済上の理由による妊娠中絶

 ・仕事上の病気やけが(労災保険適用)

 (2)制限されるもの

 ・自己の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき

 ・麻薬中毒、自殺など故意にした病気やけが

 ・被保険者が酔ったり、けんかをしたためのけがや病気

 ・医師や保険者(相生市)の指示に従わなかったとき


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