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相生市の福祉医療費助成制度

ページID:0055136 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示
  • 乳幼児等医療費助成事業、こども医療費助成事業の所得制限がなくなりました。(R8.7.1~)
  • 各制度には、それぞれ所得制限があります。(乳幼児等、こども医療費助成事業を除く)
  • 生活保護を受給されている人は助成の対象外です。
  • 兵庫県内の医療機関等でのみ使用できます。兵庫県外で医療機関等を受診する場合は、医療機関等の窓口にて健康保険の自己負担分をいったんお支払いいただき、後日、領収書、加入している健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)、医療受給者証、振込先口座のわかるもの(通帳など)をお持ちいただき、払い戻しの手続きをしてください。
  • 健康保険が適用された自己負担額を助成します。
  • 市外に転出したとき等、資格が喪失した際は証を必ず返却してください。
  • 住所、氏名、加入している健康保険に変更があった際は必ず届けてください。
  • 特定国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合)に加入している福祉医療受給者の人は、医療機関や薬局で受診される場合は、マイナ保険証または資格確認書等と受給者証と併せて、必ずマイナ保険証利用による限度額情報等の提供に同意していただくか、「限度額適用認定証」を提示してください。また、特定疾病の対象となる人は、マイナ保険証利用による限度額情報等の提供に同意していただくか、「受療証」を提示してください。
  • 令和3年7月1日診療分から、健康保険が適用される訪問看護療養費が助成対象になります。
  • 各申請には、必ず本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真が付いたもの)をお持ちください。
  • 別世帯の人が申請に来られる場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

福祉医療費助成制度が他の公費負担医療制度と併用できるようになりました

令和8年7月1日より他の公費負担医療制度(自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病等)を利用したうえで、福祉医療費助成制度をあわせて利用できるようになりました。

医療機関を受診するときは、、必ず加入している健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)と他の公費負担医療制度の受給が確認できるものと福祉医療費受給者証をあわせて提示してください。

※自立支援医療制度(精神通院医療)は福祉医療制度との併用が可能ですが、精神入院医療はこれまでどおり助成対象外です。

高齢期移行助成事業(移)・区分2

対象者

65歳から69歳の方で後期高齢者医療に加入していない人

負担割合

2割負担

自己負担限度額(外来)

12,000円

自己負担限度額(入院)

35,400円

所得制限

​住民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が82万6千5百円以下であり、かつ要介護2以上の人

※令和3年7月1日以降の受給資格を判定する際には、所得を計算する場合において、給与所得から10万円を引いて計算します。10万円以下の場合は、その金額を差し引きます。

高齢期移行助成事業(移)・区分1

対象者

65歳~69歳で後期高齢者医療に加入していない人

負担割合

2割負担

自己負担限度額(外来)

8,000円

自己負担限度額(入院)

15,000円

所得制限

市町村民税非課税世帯で、世帯全員に所得がないこと(給与収入の場合は65万円、公的年金収入の場合は82万6千5百円以下)

※令和3年7月1日以降の受給資格を判定する際には、所得を計算する場合において、給与所得から10万円を引いて計算します。10万円以下の場合は、その金額を差し引きます。

申請手続

区分2および区分1に該当する人には65歳の誕生日の前月に案内します。
(※相生市以外の市町村から転入された人については、「地方税関係情報取得に関する同意書」または「所得課税証明書」が必要な場合があります。)

自己負担限度額を超えた場合

一月の医療費が自己負担限度額を超えて支払いをされた場合、払い戻しがあります。
領収書、加入している健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)、医療受給者証、本人名義の振込先口座のわかるもの(通帳など)をお持ちいただき、払い戻しの手続きをしてください。

重度障害者医療費助成制度(障)

対象者

  • 身体障害者手帳1級、2級の人
  • 療育手帳A判定の人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人(精神疾患による医療を除く一般医療が対象)

医療費(外来)

1医療機関あたり1日600円を限度に月2回、1,200円までの負担(低所得者は1日400円を限度に月2回、800円まで)

医療費(入院)

定率1割負担、1医療機関あたり月に2,400円までの負担(低所得者は1,600円まで)
連続して3ヶ月を超える入院の場合、4ヶ月以降は一部負担なし

申請手続

加入している健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)・身体障害者手帳か療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちください
(※相生市以外の市町村から転入された人については、本人・配偶者及び扶養義務者の「地方税関係情報取得に関する同意書」または「所得課税証明書」が必要な場合があります。)

所得制限

 本人、配偶者または扶養義務者の市民税所得割額が23万5千円未満であること

(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除前の額で判定を行います。)

(年少扶養控除等については、見なおしがなかったものとみなした上で判定を行います。)

(指定都市の税率で所得割額が賦課されている人は、指定都市以外の市町の区域内に住所を有する人とみなして算定した所得割額で判定を行います。)

乳幼児等医療費助成制度(乳)

対象者

小学校3年生まで(9歳に達する日以後最初の3月31日まで)の乳幼児等

医療費

入院・通院ともに一部負担なし

申請手続

加入している健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)をお持ちください
(※相生市以外の市町村から転入された人については、所得確認のために保護者・扶養義務者の「地方税関係情報取得に関する同意書」または「所得課税証明書」が必要な場合があります。)

所得制限

なし(R8.7.1以降に資格がある人)

母子家庭等医療費給付事業(母)

対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満の高校在学中の児童を監護する母または父及びその児童、遺児

医療費(外来)

1医療機関あたり1日800円を限度に月2回、1,600円までの負担(低所得者は1日400円を限度に月2回、800円まで)

医療費(入院)

定率1割負担、1医療機関あたり月に3,200円までの負担(低所得者は1,600円まで)
連続して3ヶ月を超える入院の場合、4ヶ月以降は一部負担なし

申請手続

親と子の加入している健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)をお持ちください(1年ごとに更新の申請が必要です)

(※相生市以外の市町村から転入された人については、保護者・扶養義務者の「地方税関係情報取得に関する同意書」または「所得課税証明書」が必要な場合があります。)

所得制限

児童扶養手当の所得制限基準を満たすこと

※令和3年7月1日以降の受給資格を判定する際には、所得を計算する場合において、年金所得及び給与所得がある場合は、10万円を引いて計算します。10万円以下の場合は、その金額を差し引きます。

高齢重度障害者医療費助成制度(高)

対象者

後期高齢者医療制度に加入している人で、

  • 身体障害者手帳1級、2級の人
  • 療育手帳A判定の人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人(精神疾患による医療を除く一般医療が対象)

医療費(外来)

1医療機関あたり1日600円を限度に月2回1,200円までの負担(低所得者は1日400円を限度に月2回、800円まで)

医療費(入院)

定率1割負担、1医療機関あたり月に2,400円までの負担(低所得者は1,600円まで)
連続して3ヶ月を超える入院の場合、4ヶ月以降は一部負担なし

申請手続

加入している健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)・身体障害者手帳か療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちください
(※相生市以外の市町村から転入された人については、本人・配偶者及び扶養義務者の「地方税関係情報取得に関する同意書」または「所得課税証明書」が必要な場合があります。)

所得制限

 本人、配偶者または扶養義務者の方の市民税所得割額が23万5千円未満であること

(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除前の額で判定を行います。)

(年少扶養控除等については、見なおしがなかったものとみなした上で判定を行います。)

(指定都市の税率で所得割額が賦課されている人は、指定都市以外の市町の区域内に住所を有する人とみなして算定した所得割額で判定を行います。)

こども医療費助成制度(こ)

対象者

小学4年から高校3年までの児童・生徒

高校生等(15歳の誕生日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)の対象要件は下記をすべて満たす人が対象です

  • 生活保護を受給していない人
  • 婚姻していないまたは婚姻の届出をしておらず、事実上婚姻と同様の事情にない人
  • 保護者に扶養されている人                                                                             ※高校等に通っていなくても対象となります。

医療費

入院・通院ともに一部負担なし

申請手続

加入している健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)をお持ちください
(※相生市以外の市町村から転入された人については、所得確認のために保護者・扶養義務者の「地方税関係情報取得に関する同意書」または「所得課税証明書」が必要な場合があります。)

所得制限

 なし(R8.7.1以降に資格がある人)

高校生等の外来医療費の助成について

 令和5年12月診療分よりこども医療費助成制度を拡大し、高校生等(15歳の誕生日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)の外来にかかる医療費も無料化しました。

支給について

県外で受診された入院・通院については償還払いになります。
領収書、加入している健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)、保護者または扶養義務者名義の振込先口座のわかるもの(通帳など)をお持ちください。

※ただし、食事代や差額ベッド代など保険外診療分、および他の公費負担の対象となる医療や日本スポーツ振興センターの災害給付金を受けることができる場合は対象となりません。

高校生等医療費(入院)助成制度(令和4年4月~令和5年11月診療分)

対象者

  • 高校生等(15歳の誕生日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人)
  • 生活保護を受給していない人
  • 婚姻していないまたは婚姻の届出をしておらず、事実上婚姻と同様の事情にない人
  • 保護者に扶養されている人                                                                              ※高校等に通っていなくても対象となります。

医療費

入院において一部負担なし

申請手続き

 医療機関で一旦自己負担額を支払った後、医療年金係の窓口で払い戻しの申請をしてください。
 また、既に他の福祉医療制度(重度障害者医療費助成事業・母子家庭等医療費助成事業)を受給されている人は、医療機関で受給者証を提示し、一部の自己負担額を支払っていただきます。その後、医療年金係の窓口で払い戻しの申請をしてください。
 入院医療を受ける際には、必ずマイナ保険証利用による限度額情報等の提供に同意していただくか、「限度額適用認定証」を提示してください。認定証は、ご加入の健康保険等で事前に交付を受けることができます。交付手続きについては、ご加入の健康保険でご確認ください。
 急な入院等の理由で、認定証の交付が間に合わなかった場合は、申請の前にご加入の健康保険等で高額療養費等の給付手続きをしてください。

申請に必要なもの

  • 加入している健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 領収書
  • 保護者または扶養義務者の振込先口座のわかるもの(通帳など)
  • 加入している健康保険等が発行する高額療養費支給決定通知書等(高額療養費、健康保険独自の附加給付費等)

(※相生市の国民健康保険に加入されている方は不要です。)
※食事代や差額ベッド代など保険外診療分、日本スポーツ振興センターの災害給付金を受けることができる場合は対象となりません。

所得制限

保護者または扶養義務者の市民税所得割額が23万5千円未満であること

(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除前の額で判定を行います。)

(年少扶養控除等については、見なおしがなかったものとみなした上で判定を行います。)

(指定都市の税率で所得割額が賦課されている人は、指定都市以外の市町の区域内に住所を有する人とみなして算定した所得割額で判定を行います。)

※1月2日以降に転入された方は、1月1日現在の住所地の所得課税証明書(4月から6月に受診した場合は、前年度分)の提出が必要となります。

福祉医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携

福祉医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について

福祉医療費助成制度の申請では、マイナンバー制度の情報連携により、所得課税証明書の提出が省略できる場合があります。

福祉医療費助成制度の申請をされる場合に、転入等の理由により相生市において所得情報がわからない方は、所得課税証明書を取り寄せた上で、提出していただく必要があります。

ただし、「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出していただくと、情報連携により所得情報を照会するため、所得課税証明書の提出を省略できます。

対象者

  • 1月1日に相生市以外に住民登録をしていた人

申請に必要なもの

  • 地方税関係情報の取得に関する同意書
  • 同意者すべての本人確認書類

同意が必要な人

・福祉医療費助成制度を新規で申請する人のうち、所得判定対象年度において、1月1日時点で相生市以外に住民登録をしていた人


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