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相生市の福祉医療制度
- 各制度には、それぞれ所得制限があります。
- 生活保護を受給されている方は助成の対象外です。
- 兵庫県内の医療機関等でのみ使用できます。
- 医療保険が適用された自己負担額を助成します。
- 市外に転出したとき等、資格が喪失した際は証を必ず返却してください。
- 住所、氏名、加入している医療保険に変更があった際は必ず届けてください。
- 特定国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合)に加入されている福祉医療受給者の方は、医療機関や薬局で受診される場合は、被保険者証と受給者証と併せて、必ず「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示してください。
- 令和3年7月1日診療分から、健康保険が適用される訪問看護療養費が助成対象になります。
- 各申請には、必ず本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)をお持ちください。
- 別世帯の方が申請に来られる場合は委任状と、来る者の本人確認書類が必要です。
高齢期移行助成事業(移)・区分2
対象者
65歳から69歳の方で後期高齢者医療に加入していない方
負担割合
2割負担
自己負担限度額(外来)
12,000円
自己負担限度額(入院)
35,400円
所得制限
住民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万以下であり、かつ要介護2以上の方
※令和3年7月1日以降の受給資格を判定する際には、所得を計算する場合において、給与所得から10万円を引いて計算します。10万以下の場合は、その金額を差し引きます。
高齢期移行助成事業(移)・区分1
対象者
65歳~69歳で後期高齢者医療に加入していない方
負担割合
2割負担
自己負担限度額(外来)
8,000円
自己負担限度額(入院)
15,000円
所得制限
市町村民税非課税世帯で、世帯全員に所得がないこと(給与収入の場合は65万円、公的年金収入の場合は80万円以下)
※令和3年7月1日以降の受給資格を判定する際には、所得を計算する場合において、給与所得から10万円を引いて計算します。10万円以下の場合は、その金額を差し引きます。
申請手続
区分2および区分1に該当する方には65歳の誕生日の前月に案内します。
(※相生市以外の市町村から転入された方については、所得課税証明が必要な場合があります。)
自己負担限度額を超えた場合
一月の医療費が自己負担限度額を超えて支払をされた場合、払い戻しがあります。
健康保険証、医療受給者証、本人名義の口座番号の分かるものをお持ちいただき、払い戻しの手続きをしてください。
重度障害者医療費助成制度(障)
対象者
身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方
医療費(外来)
1医療機関あたり1日600円を限度に月2回、1,200円までの負担(低所得者は1日400円を限度に月2回、800円まで)
医療費(入院)
定率1割負担、1医療機関あたり月に2,400円までの負担(低所得者は1,600円まで)
連続して3ヶ月を超える入院の場合、4ヶ月以降は一部負担なし
申請手続
健康保険証・身体障害者手帳か療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちください
(※相生市以外の市町村から転入された方については、本人・配偶者及び扶養義務者の所得課税証明が必要な場合があります。)
所得制限
本人、配偶者または扶養義務者の方の市民税所得割額が23万5千円未満であること
(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除前の額で判定を行います。)
(年少扶養控除等については、見なおしがなかったものとみなした上で判定を行います。)
(指定都市の税率で所得割額が賦課されている方は、指定都市以外の市町の区域内に住所を有する方とみなして算定した所得割額で判定を行います。)
乳幼児等医療費助成制度(乳)
対象者
小学校3年生まで(9歳に達する日以後最初の3月31日まで)の乳幼児等
医療費
入院・通院ともに一部負担なし
申請手続
健康保険証をお持ちください
(※相生市以外の市町村から転入された方については、保護者・扶養義務者の所得課税証明が必要な場合があります。)
所得制限
0歳
なし(1歳の誕生日の属する月の末日まで)
1歳以上
あり
保護者または扶養義務者の方の市民税所得割額が23万5千円未満であること
(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除前の額で判定を行います。)
(年少扶養控除等については、見なおしがなかったものとみなした上で判定を行います。)
(指定都市の税率で所得割額が賦課されている方は、指定都市以外の市町の区域内に住所を有する方とみなして算定した所得割額で判定を行います。)
母子家庭等医療費給付事業(母)
対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満の高校在学中の児童を監護する母または父及びその児童、遺児
医療費(外来)
1医療機関あたり1日800円を限度に月2回、1,600円までの負担(低所得者は1日400円を限度に月2回、800円まで)
医療費(入院)
定率1割負担、1医療機関あたり月に3,200円までの負担(低所得者は1,600円まで)
連続して3ヶ月を超える入院の場合、4ヶ月以降は一部負担なし
申請手続
健康保険証をお持ちください(1年ごとに更新の申請が必要です)
(※相生市以外の市町村から転入された方については、保護者・扶養義務者の所得課税証明が必要な場合があります。)
所得制限
児童扶養手当の所得制限基準を満たすこと
※令和3年7月1日以降の受給資格を判定する際には、所得を計算する場合において、年金所得及び給与所得がある場合は、10万円を引いて計算します。10万円以下の場合は、その金額を差し引きます。
高齢重度障害者医療費助成制度(高)
対象者
後期高齢者医療制度に加入している方で、身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方
医療費(外来)
1医療機関あたり1日600円を限度に月2回1,200円までの負担(低所得者は1日400円を限度に月2回、800円まで)
医療費(入院)
定率1割負担、1医療機関あたり月に2,400円までの負担(低所得者は1,600円まで)
連続して3ヶ月を超える入院の場合、4ヶ月以降は一部負担なし
申請手続
健康保険証・身体障害者手帳か療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちください
(※相生市以外の市町村から転入された方については、本人・配偶者及び扶養義務者の所得課税証明が必要な場合があります。)
所得制限
本人、配偶者または扶養義務者の方の市民税所得割額が23万5千円未満であること
(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除前の額で判定を行います。)
(年少扶養控除等については、見なおしがなかったものとみなした上で判定を行います。)
(指定都市の税率で所得割額が賦課されている方は、指定都市以外の市町の区域内に住所を有する方とみなして算定した所得割額で判定を行います。)
こども医療費助成制度(こ)
対象者
小学4年から高校3年までの児童・生徒
高校生等(15歳の誕生日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)の対象要件は下記のとおりです
- 婚姻していないまたは婚姻の届出をしておらず、事実上婚姻と同様の事情にない方
- 保護者に扶養されている方 ※高校等に通っていなくても対象となります。
医療費
入院・通院ともに一部負担なし
申請手続
健康保険証をお持ちください
(※相生市以外の市町村から転入された方については、保護者・扶養義務者の所得課税証明が必要な場合があります。)
所得制限
保護者または扶養義務者の方の市民税所得割額が23万5千円未満であること
(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除前の額で判定を行います。)
(年少扶養控除等については、見なおしがなかったものとみなした上で判定を行います。)
(指定都市の税率で所得割額が賦課されている方は、指定都市以外の市町の区域内に住所を有する方とみなして算定した所得割額で判定を行います。)
高校生等の外来医療費の助成について
令和5年12月診療分よりこども医療費助成制度を拡大し、高校生等(15歳の誕生日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)の外来にかかる医療費も無料化しました。
支給について
県外で受診された入院・通院については償還払いになります。
領収書、健康保険証、保護者または扶養義務者名義の通帳をお持ちください。
※ただし、食事代や差額ベッド代など保険外診療分、および他の公費負担の対象となる医療や日本スポーツ振興センターの災害給付金を受けることができる場合は対象となりません。
高校生等医療費(入院)助成制度(令和4年4月~令和5年11月診療分)
対象者
- 高校生等(15歳の誕生日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)
- 婚姻していないまたは婚姻の届出をしておらず、事実上婚姻と同様の事情にない方
- 保護者に扶養されている方
※高校等に通っていなくても対象となります。
医療費
入院において一部負担なし
申請手続き
医療機関で一旦自己負担額を支払った後、国保年金係の窓口で払い戻しの申請をしてください。
また、既に他の福祉医療制度(重度障害者医療費助成事業・母子家庭等医療費助成事業)を受給されている方は、医療機関で受給者証を提示し、一部の自己負担額を支払っていただきます。その後、国保年金係の窓口で払い戻しの申請をしてください。
入院医療を受ける際には、必ず「限度額適用認定証(限度額認定・標準負担額減額認定証)」を医療機関の窓口に提示してください。認定証は、ご加入の健康保険等で事前に交付を受けることができます。交付手続きについては、ご加入の健康保険でご確認ください。
急な入院等の理由で、認定証の交付が間に合わなかった場合は、申請の前にご加入の健康保険等で高額療養費等の給付手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 領収書
- 保護者、扶養義務者の振込先通帳(振込先の分かるもの)
- 加入している健康保険等が発行する高額療養費支給決定通知書等(高額療養費、健康保険独自の附加給付費等)
(※相生市の国民健康保険に加入されている方は不要です。)
※食事代や差額ベッド代など保険外診療分、日本スポーツ振興センターの災害給付金を受けることができる場合は対象となりません。
所得制限
保護者または扶養義務者の方の市民税所得割額が23万5千円未満であること
(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除前の額で判定を行います。)
(年少扶養控除等については、見なおしがなかったものとみなした上で判定を行います。)
(指定都市の税率で所得割額が賦課されている方は、指定都市以外の市町の区域内に住所を有する方とみなして算定した所得割額で判定を行います。)
※1月2日以降に転入された方は、1月1日現在の住所地の所得課税証明書(4月から6月に受診した場合は、前年度分)の提出が必要となります。