本文
選挙の主な施策・事業
主な施策・事業
- 選挙人名簿
- 投票のしかた
- 「投票所のお知らせ」はがき(投票所入場券)
- 選挙公報
- 障害のある方のための投票制度
- 投票所でお手伝いできること
- 期日前投票・不在者投票
- 在外投票
- 公職選挙法に基づく寄付の禁止
- 今後の選挙の予定
選挙人名簿
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されないと、投票できません。
登録資格
登録されるには、基準となる日に次の資格が必要です。
- 相生市内に住所があること。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(市外からの転入者については、転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていること。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、住所が変わった場合には市民課に届出が必要です。
こんなとき | 市民課へ |
---|---|
新たに市内に住所を定めたとき | 前住所地の市町村発行の転出証明書を添えて転入の届出 |
市内で住所を変更したとき | 転居の届出 |
市外へ住所を移したとき | 転出の届出をし、転出証明書を受け取り新住所地の市町村へ |
登録
-
1.定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日(基準日)現在で登録資格のある人を選挙人名簿に登録します。
2.選挙時登録
選挙が行われる場合には、その都度基準日及び登録日を定めて登録資格のある人を選挙人名簿に登録します。
選挙人名簿登録者数
種類/区分 | 登録者数(人) | 調製現在日 | 登録確定日 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
選挙人名簿 |
10,934人 | 11,964人 | 22,898人 | 令和7年3月1日 | 令和7年3月3日 |
在外選挙人名簿 |
4人 |
8人 |
12人 |
令和7年4月18日 |
令和7年4月18日 |
投票のしかた
投票日前に、「○○○選挙投票所のお知らせ」はがき(投票所入場券)を郵送しています。投票当日、選挙人氏名欄を確認し、投票所へはがきを持ってお越しください。
万一、紛失したり、当日忘れたりした場合は、投票所で係員に住所、氏名等を申し出てください。
- 選挙人名簿との対照
投票所入場券を提出してください。係員が選挙人名簿に登録されているか確認します。 - 投票用紙の交付
投票用紙をお渡しします。 - 記載所
候補者や政党の名前を投票用紙に記入してください。(目の不自由な方には「点字投票」、病気やけが等で字を書くことができない方には投票所の係員が代筆する「代理投票」の制度があります。) - 投票
投票箱に投票用紙を入れてください。
※投票時間は、午前7時から午後8時までです。
投票所では、運転免許証やマイナンバーカード等本人確認ができるものの提示を求めることがあります。
「投票所のお知らせ」はがき(投票所入場券)
投票所入場券は、選挙の公示日または告示日以降、速やかに発送することとなっております。
市内全域に届くまで、公示(告示)日から3日程度を要します。また、郵便の事情等により、届くのが遅れてしまう場合もあります。もし、投票所入場券が投票日(期日前投票を含む)までに届かなかったり、紛失した場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所(期日前投票所を含む)で申し出てください。
なお、転入転出をした人等は本市の選挙人名簿に登録されていない場合がありますので、お問い合わせください。
選挙ごとの公示日または告示日(参考)
・衆議院議員総選挙 選挙期日前少なくとも12日前
・参議院議員通常選挙 選挙期日前少なくとも17日前
・県知事選挙 選挙期日前少なくとも17日前
・県議会議員選挙 選挙期日前少なくとも9日前
・市長選挙(指定都市を除く) 選挙期日前少なくとも7日前
・市議会議員選挙(指定都市を除く) 選挙期日前少なくとも7日前
選挙公報
選挙公報は、新聞折り込みにより配布します。また、以下の施設に配置します。事情により取りに行けない人は、選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
・市役所1号館1階(ロビー)
・市役所2号館1階(選挙管理委員会)
・文化会館
・相生公民館
・陸公民館
・西部公民館
・東部公民館
・矢野公民館
・若狭野多目的研修センター
・道の駅あいおい白龍城
・あいおい情報ラウンジ
障害のある方のための投票制度
点字投票
目の不自由な方は点字で投票することができます。
希望する方は、投票所で受付の際に申し出れば、点字用の投票用紙が交付されます。点字器は投票所にあります。
代理投票
代理投票は、ケガや病気、身体の障がいなどのために自分で候補者の氏名などを書くことができない人に代わり、「投票所の係員」が投票用紙に記入する制度です。係員以外の方(同行した家族や友人など)は、代理で投票用紙に記載することはできません。希望する方は、投票所で受付の際に申し出れば、補助者2名が定められ、そのうち一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が指示どおりに記入されたかどうかを確認します。
記載内容にかかる秘密は保持されます。
郵便等による不在者投票
身体に重度の障害がある方や要介護者で、一定の要件に該当する方は、自宅等で投票ができる郵便等による不在者投票制度が利用できます。
投票をするためには、選挙管理委員会の発行する郵便等投票証明書が必要です。また、一定の要件に該当する方は、代理投票制度の利用ができます。
1.対象者
手帳等の種類 | 障害の種別 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹または移動機能の障害 | 1級もしくは2級 |
心臓、じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | 1級もしくは3級 | |
免疫・肝臓の障害 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢または体幹の障害 | 特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険被保険者証 | 要介護者 | 要介護5 |
2.郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象者で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として認められる要件にも該当する方が、選挙管理委員会に届け出をした代理人(選挙権を有する方)に、投票に関する記載をさせることができる制度です。
代理記載制度の対象者
手帳等の種類 | 障害の種別 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障害 | 特別項症から第2項症 |
いずれの場合も、事前に選挙管理委員会への手続きが必要となります。申請は、選挙の時期に関係なくいつでも受け付けていますが、交付までに時間がかかりますので日数に余裕をもって手続きを行ってください。
詳しくは、選挙管理委員会(電話番号 0791-23-7120)まで問い合わせてください。
投票所でお手伝いできること
相生市ではすべての有権者に気持ちよく投票していただくために、手助けや案内等の支援を行っています。すべての投票所には、老眼鏡、拡大鏡、コミュニケーションボード等を用意しています。投票にあたりお困りのことがありましたら、お気軽に投票所の係員にお申し出ください。
コミュニケーションボード
投票所に来られた方のよくある質問や依頼をイラストにまとめたもので、文字や話し言葉によるコミュニケーションが難しい方であっても、指さしで意思表示ができる内容となっております。各投票所の受付に備え付けていますので、投票にあたり支援や補助が必要な方はご利用ください。
投票支援カード
口頭でご自身の意思を伝えることが苦手な方や困難な方が、投票所(期日前投票所も含みます)で必要とする支援や配慮して欲しい事柄を事前に記入し、投票所の係員に提示することで、投票手続きをスムーズにできるようサポートする用紙です。
「投票用紙に候補者名を代わりに書いてほしい(※代理投票)」や「投票所内を案内してほしい」など、お手伝い(支援)が必要な内容を事前に、または投票に来られた際に記入し、投票所の係員にご提示ください。
※「代理投票」とは、ケガや病気、身体の障がいなどのために自分で候補者の氏名などを書くことができない人に代わり、「投票所の係員」が投票用紙に記入する制度です。係員以外の方(同行した家族や友人など)は、代理で投票用紙に記載することはできません。
投票支援カードのダウンロードはこちら投票支援カード [PDFファイル/61KB]からです。(投票所にも設置していますので、その場でご記入いただくことも可能です。)また口頭で支援の内容をお伝えいただくか、メモ用紙などに記入し、持参いただくことも可能です。(希望される支援の内容によっては、対応が難しいこともあります。)
期日前投票・不在者投票
投票日に仕事や旅行、レジャー等で投票所に行くことができない場合は、期日前投票制度または不在者投票制度をご利用ください。
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
期日前投票
選挙期日(投票日)に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の予定がある等一定の事由に該当すると見込まれる方は、お送りします「○○○選挙投票所のお知らせ」はがき(投票所入場券)裏面の「宣誓書」に必要事項をご記入いただき、期日前投票所へお越しください。
※運転免許証やマイナンバーカード等本人確認ができるものの提示を求めることがありますので、念のため持参してください。
※期日前投票をしようとする日までに投票所入場券が届いていない場合でも、受付で選挙人名簿に載っていることが確認できれば、投票ができます。その際、様式-宣誓書 [Wordファイル/24KB](ダウンロードしてご使用ください。)の記入をお願いします。(期日前投票所にもあります。)
指定施設での不在者投票
病院や老人ホーム等県選挙管理委員会の指定する指定施設へ入院・入所している方は施設の管理者に申し出ると、施設での不在者投票ができます。施設にご確認ください。
滞在地での不在者投票
選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在(または転出)しており、当日の投票も期日前投票にも行けない方は、滞在地(または転出先)の市区町村での不在者投票ができます。
1.申請手順
1. 様式-投票用紙等請求書兼宣誓書 [Wordファイル/24KB](ダウンロードしてご使用ください。)をダウンロードし、投票される方が自書した後、相生市選挙管理委員会あて提出または郵送してください。(ファックスや電子メール、電話等による請求はできません)
2. 相生市選挙管理委員会に書類が届き確認後、書類一式(投票用紙、封筒類、不在者投票証明書等)を滞在先の住所へ郵送します。
3.郵送された不在者投票証明書は開封しないでください。また、同封の投票用紙等には自宅等で記入しないでください。開封または記入した場合は投票できなくなります。
4.交付された書類一式を滞在地の市区町村の選挙管理委員会に持参し、係員の説明に従い投票してください。
2.注意点
1.不在者投票は、投票用紙を請求いただいてから投票が完了するまで時間を要します。投票用紙等の書類のやりとりを郵便で行いますので、不在者投票をされる場合は、お早めに手続きをお願いします。
2.投票の場所や時間は、あらかじめ滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。
指定港での不在者投票
総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船する船員の方で、投票日当日に投票所で投票することができない方は、指定港(公職選挙法施行規則別表第2に定められた、一定規模の港を持つ市区町村。相生市は該当します。)の市区町村選挙管理委員会で投票することができます。
投票方法
投票は、選挙期日の公示または告示の日の翌日から選挙期日の前日までに、船員本人が、指定港の市区町村選挙管理委員会の不在者投票記載場所に直接出向き、投票用紙の交付を受けて不在者投票を行います。
投票の際には、必ず「選挙人名簿登録証明書」と「船員手帳」を持ってくるしてください。
投票できる時間は、投票する指定港の市区町村で選挙が行われている場合は、午前8時30分から午後8時までで、選挙が行われていない場合はその市区町村選挙管理委員会の執務時間内に限られます。
在外投票
仕事や留学等で海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
総務省:在外選挙制度関連リンク<外部リンク>
外務省:在外選挙制度関連リンク<外部リンク>
公職選挙法に基づく寄附の禁止
1.政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています。
2.有権者が政治家に対して寄附を勧誘・要求することも禁止されています。
3.政治家は選挙区内にある者に対して、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
4.政治家や後援会が、選挙区内にある者に対して、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
5.政治家の後援会が、選挙区内にある者に対して、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
今後の選挙の予定
選挙名 | 任期満了日 | 任期 |
公示日・告示日 |
選挙期日 |
---|---|---|---|---|
参議院議員通常選挙 | 令和 7年 7月28日 | 6年 | 未定 | 未定 |
兵庫県知事選挙 | 令和10年11月16日 | 4年 | 未定 | 未定 |
衆議院議員総選挙 | 令和10年10月26日 | 4年 | 未定 | 未定 |
兵庫県議会議員選挙 | 令和9年 4月29日 | 4年 | 未定 | 未定 |
相生市議会議員選挙 | 令和9年 4月30日 | 4年 | 未定 | 未定 |
相生市長選挙 | 令和10年6月13日 | 4年 | 未定 | 未定 |