ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設農林部 > 農林水産課 > 死亡野鳥を発見した場合の対応について

本文

死亡野鳥を発見した場合の対応について

ページID:0029386 更新日:2017年1月13日更新 印刷ページ表示

死亡野鳥を発見した場合の対応について

現在、国内での鳥インフルエンザの複数発生を受け、死亡野鳥の検査対応レベルが引き上げられています。同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していたり、死亡している野鳥が調査対象(カモ・ハクチョウなどの水鳥、ワシ・タカなどの猛禽類)である場合には、光都農林振興事務所森林第1課か相生市役所農林水産課にご連絡ください。連絡いただいた内容を判断して鳥インフルエンザの検査を行うため、回収に伺います。

ただし、以下の場合には原則的に回収を行いませんので、ご了承ください。

 ・調査対象種でない野鳥(カラス・ハトなど)が「単独」で死亡している場合

 ・対象種であっても衝突死など、死因が高病原性鳥インフルエンザとは明らかに異なる場合や、死後日数が経過し、腐敗または白骨化して検査が出来ない場合

回収を行わない野鳥の場合には、死亡した野鳥を素手で触らずにビニール袋に入れ、きちんと封をして廃棄物として処分していただきますようお願いします。

ご注意ください

 ・野鳥が死んでいるのを見つけたら、素手で触らないようにしましょう。

 ・死亡している野鳥を見つけても、直ちに高病原性鳥インフルエンザを疑う必要はありません。(エサが取れない、気候の変化に耐えられない、窓ガラスに衝突したなど、野鳥が死んでしまう原因は様々です)

 ・鳥インフルエンザウィルスは、感染した鳥との濃密な接触をするなど特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられており、日常生活においては過度に心配をする必要はありません。

 ・野鳥や野鳥の排泄物などに触れた後は、必ず手洗いやうがいをしましょう。

 ・水辺などに立ち寄って、ふんを踏んだ場合は、念のために靴底を洗いましょう。

 

 野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル簡易版(環境省自然環境局) [PDFファイル/1.36MB] 

 

鳥インフルエンザの疑いがある場合の連絡先

野鳥に係る相談、通報先

 ・兵庫県光都農林振興事務所森林第1課 Tel 0791-58-2348

 ・相生市農林水産課 Tel 0791-23-7156 (休日Tel 0791-23-7111)

鳥インフルエンザ等の検査機関

 ・姫路家畜保健衛生所 Tel 079-240-7085

 

鳥インフルエンザに関するQ&Aおよび関連リンク

・鳥インフルエンザに関するQ&A(厚生労働省)<外部リンク>

・鳥インフルエンザについて(厚生労働省)<外部リンク>

・鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)<外部リンク>

・高病原性鳥インフルエンザに関する情報(環境省)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

チャットボット