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利用権の設定について
利用権設定について
利用権とは
利用権とは、農業経営基盤強化促進法に基づく権利で、農業上の利用を目的とする農地の賃貸借権・使用貸借権等のことです。
利用権設定とは
農地を借りて経営規模を拡大したい意欲ある農業者と、高齢や勤めなどの事情で耕作できない農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的とする事業です。(対象となる農地は、原則として市街化区域以外の農地です。)
利用権は、市が農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を作成し、公告することにより効果が生じ、設定されます。(農地法上の許可は必要ありません。)
また、このようにして設定された利用権は、期間満了により自動的に貸借関係が終了し、農地が戻らないなどの不安もなく、安心して農地の貸し借りをすることができます。
利用権設定の申請について
利用権設定による農地の貸し借りを希望する方は、「農用地利用集積計画による利用権設定申出書」を農林水産課まで提出してください。
関連様式
下記よりダウンロードできますのでご参照ください。また農林水産課窓口にて配布もしております。
□ 利用権設定申出書(記入例) [PDFファイル/116KB]
□ 合意解約通知書(使用貸借) [Wordファイル/16KB]
□ 合意解約通知書(賃貸借) [Wordファイル/16KB]