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利用権の設定について

ページID:0029450 更新日:2021年2月17日更新 印刷ページ表示

利用権設定について

  利用権とは

 利用権とは、農業経営基盤強化促進法に基づく権利で、農業上の利用を目的とする農地の賃貸借権・使用貸借権等のことです。  

 利用権設定とは

 農地を借りて経営規模を拡大したい意欲ある農業者と、高齢や勤めなどの事情で耕作できない農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的とする事業です。(対象となる農地は、原則として市街化区域以外の農地です。)

 利用権は、市が農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を作成し、公告することにより効果が生じ、設定されます。(農地法上の許可は必要ありません。)

 また、このようにして設定された利用権は、期間満了により自動的に貸借関係が終了し、農地が戻らないなどの不安もなく、安心して農地の貸し借りをすることができます。

利用権設定の申請について

 利用権設定による農地の貸し借りを希望する方は、「農用地利用集積計画による利用権設定申出書」を農林水産課まで提出してください。 

関連様式

  下記よりダウンロードできますのでご参照ください。また農林水産課窓口にて配布もしております。

     □ 利用権設定申出書 [Excelファイル/20KB]

     □ 利用権設定申出書(記入例) [PDFファイル/116KB]

     □ 合意解約通知書(使用貸借) [Wordファイル/16KB]

     □ 合意解約通知書(賃貸借) [Wordファイル/16KB]

 

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