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農地の転用について
農地の所有者が農地以外のものに転用する場合(農地法第4条)
農地転用とは、「農地を農地以外のものにする」耕作の目的に供されている農地を宅地や資材置場、駐車場などの土地に形質変更する行為をいいます。市街化区域以外で、この行為を行う場合には県知事(または農林水産大臣)の許可が必要となります。
許可申請に必要な書類
- 農地法第4条許可申請書(正本・副本)
- 添付書類一覧(4条・5条) [PDFファイル/132KB]
※毎月5日(休日の場合は翌日)までに農業委員会窓口に提出してください。
権利移動を伴う農地の転用(農地法第5条)
権利移動(所有権移転・賃貸借権設定等)を伴う農地の転用についても県知事の許可が必要となります。
許可申請に必要な書類
- 農地法第5条許可申請書(正本・副本)
- 4条添付書類一覧と同じ
様式のダウンロード
農地法第4条許可申請書 [Wordファイル/101KB]
農地法第5条許可申請書 [Wordファイル/109KB]
市街化区域内での農地転用届出(農地法第4・5条)
届出に必要な書類
- 農地法第4条・5条農地転用届出書
- 農地の登記事項証明書(全部事項証明)
- 申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書若しくは定款または寄付行為の写し
- 登記事項証明書記載の住所と現住所が異なる場合には、その経緯が確認できる書類(住民票、戸籍の附票等)
- 競売、遺贈、民事調停等に該当する場合には、その旨を称する書類
- 位置図(申請地の位置及び周辺の状況を示した縮尺25,000分の1程度のもの)
- 付近見取図(申請地及びその付近の地番・地目が記してあり、里道及び水利が確認できるよう赤・青線で明示したもの)
- 法務局所管の字限図の写し
- 同意書(以下について明示すること)
隣接農地所有者並びに耕作者
部落農会長及び自治会長並びに水利権者



