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農地の転用について
農地の所有者が農地以外のものに転用する場合(農地法第4条)
農地転用とは、「農地を農地以外のものにする」耕作の目的に供されている農地を宅地や資材置場、駐車場などの土地に形質変更する行為をいいます。市街化区域以外で、この行為を行う場合には県知事(または農林水産大臣)の許可が必要となります。
許可申請に必要な書類
- 農地法第4条許可申請書(正本・副本)
- 農地の登記事項証明書(全部事項証明)
- 申請者が法人である場合には、法人の定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書
- 登記事項証明書記載の住所と現住所が異なる場合には、その経緯が確認できる書類(住民票、戸籍の附票等)
- 競売、遺贈、民事調停等に該当する場合には、その旨を称する書類
- 位置図(申請地の位置及び周辺の状況を示した縮尺25,000分の1程度のもの)
- 付近見取図(申請地及びその付近の地番・地目が記してあり、里道及び水利が確認できるよう赤・青線で明示したもの)
- 法務局所管の字限図の写し
- 事業計画書(以下について明示すること)
建築物(平面図、立面図、配置図等)
進入路
用排水施設
申請土地の利用計画
何を何処におくのか(露天資材置場の場合のみ)
駐車区画(露天駐車場のみ) - 経費見積書
- 必要な資金を満たしていることを証する書類(残高証明書、融資証明書等)
- 農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域の除外証明または意見書
- 同意書(以下について明示すること)
隣接農地所有者並びに耕作者
部落農会長及び自治会長並びに水利権者 - 小作地であった場合には、小作地でなくなったことを証する書類
- 転用目的に係る事業、施設に関して他の法令等により許可・認可等を要する場合には、その許可・認可等を受けていることを証する書類及びその他参考となる書類
※毎月5日(休日の場合は翌日)までに農業委員会窓口に提出してください。
権利移動を伴う農地の転用(農地法第5条)
権利移動(所有権移転・賃貸借権設定等)を伴う農地の転用についても県知事の許可が必要となります。
許可申請に必要な書類
- 農地法第5条許可申請書(正本・副本)
- 以下、農地法第4条許可申請と同じ
様式のダウンロード
農地法第4条申請書 [Wordファイル/14KB]
農地法第5条申請書 [Wordファイル/14KB]
市街化区域内での農地転用届出(農地法第4・5条)
届出に必要な書類
- 農地法第4条・5条農地転用届出書
- 農地の登記事項証明書(全部事項証明)
- 申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款または寄付行為の写し
- 登記事項証明書記載の住所と現住所が異なる場合には、その経緯が確認できる書類(住民票、戸籍の附票等)
- 競売、遺贈、民事調停等に該当する場合には、その旨を称する書類
- 位置図(申請地の位置及び周辺の状況を示した縮尺25,000分の1程度のもの)
- 付近見取図(申請地及びその付近の地番・地目が記してあり、里道及び水利が確認できるよう赤・青線で明示したもの)
- 法務局所管の字限図の写し
- 同意書(以下について明示すること)
隣接農地所有者並びに耕作者
部落農会長及び自治会長並びに水利権者