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農地の相続等について
相続等による農地の権利取得の届出について(農地法第3条の3第1項の届出)
農地制度の改正に伴い、平成21年12月15日以降に相続等により農地の権利取得をした者は、農業委員会に届け出ることが義務付けられました。
通常、売買等により農地を取得する場合は農地法第3条の許可が必要になりますが、相続(遺産分割、包括遺贈含む)、時効取得などによる許可を要せずに農地を取得した場合には、その農地の所在する農業委員会に届出する必要があります。
権利取得をしたことを知った時点から、おおむね10ヶ月以内に行って下さい。
(届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則規程がありますのでご注意下さい。)
届出に必要な書類
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 1通