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農地等の納税猶予について
農地等の相続税納税猶予制度のあらまし
世代を超えた農業経営の継続と農地利用のための特例制度です
農業相続人(農業後継者)が、農業を営んでいた被相続人または特定貸付けを行っていた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合、または相続した農地等で特定貸付けを行う場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに納税猶予期限までその納税を猶予され、一定の要件に達したときに免除されるという制度です。
相続税納税猶予制度の適用を受けようとする人は
- 相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)までに、被相続人の住所地の税務署に申告することになっています。
- 申告にあたっては、農業委員会の発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を添付しなければなりませんので、早めに申請するようにしてください。
- その他必要な書類の添付とともに、担保を提供する必要があるほか、納税猶予が継続している間、継続に関する手続きなどがあります。
- 相続税納税猶予制度の適用を受けその特例を継続するためには、その農地等で将来とも農業を継続する必要があります。「とりあえず納税する相続税が少なくなるから」と安易に考えないで、相続税納税猶予制度の適用を受ける場合はよく考え、家族とも十分話し合うことが大切です。
詳しい内容や手続きなどは農業委員会や税務署などにお問合せください。
必要書類 | 備考 | 相続登記 完了 |
相続登記 未完了 |
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1 | 証明願及び明細書 |
2部 |
2部 |
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2 | 登記事項証明書(全部事項証明) | 3ヶ月以内のもの |
1部 |
1部 |
3 | 公図の写し | 字限図 |
1部 |
1部 |
4 | 位置図 | 附近見取図 |
1部 |
1部 |
5 | 課税台帳の写し | 評価証明 |
1部 |
1部 |
6 | 遺産分割協議書 |
- |
1部 |
|
7 | 被相続人の戸籍謄本 | 被相続人の出生から 死亡までを確認できる 戸籍 |
- |
1部 |
8 |
相続人全員の戸籍謄本 |
- |
各1部 |
|
9 | 相続人全員の印鑑証明 |
- |
各1部 |
特定貸付け(農業経営基盤強化促進法による貸付け)の概要
- 「特定貸付け」とは、市街化区域外の農地等において、農業経営基盤強化促進法により貸し付けた場合に、納税猶予制度の対象となるその貸付けをいいます。
- 相続税は農地法等の改正(平成21年12月15日施行)以前、贈与税は平成24年度の税制改正以前の制度では、納税猶予の適用を受けている農地等を貸し付けた場合は納税猶予が打ち切られました(期限の確定)が、新制度の「特定貸付け」の場合は、納税猶予が継続されます。
- 相続制納税猶予で旧制度の適用を受けている者が特定貸付けを行った場合には、市街化区域外の農地等すべてについて免除事由が「20年間営農継続」による免除から除外され、「終身農地利用」になります。
特例を受けている農地等に市街化区域(都市営農農地等を除く)が含まれている場合、一般農地について「特定貸付け」を行っても、市街化区域の20年免除に変更はありません。
農地等の贈与税納税猶予制度のあらまし
生前一括贈与により贈与税の納税を猶予する特例です
農業を経営する人が、その有する農地の全部ならびに採草放牧地および準農地の一定割合(3分の2以上)を、その農業を引き継ぐ推定相続人の1人に贈与した場合には、その推定相続人について課税される贈与税は、贈与者または受贈者のいずれかが死亡する日まで、その納税が猶予され、かつ、免除されるという制度です。
ただし、贈与者の死亡により猶予されていた贈与税が免除された場合には、その農地等は贈与者から相続したものとみなして相続税の課税対象となります。この場合の相続税にあっては、相続税納税猶予制度の適用を受けることができます。
贈与税納税猶予制度の適用を受けようとする人は
- 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、所轄の税務署長に申告することになっています。
- 申告にあたっては、農業委員会の発行する「贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」を添付しなければなりませんので、早めに申請するようにしてください。
- その他必要な書類の添付とともに、担保を提供する必要があるほか、納税猶予が継続している間、継続に関する手続きなどがあります。
詳しい内容や手続きなどは農業委員会などにお問合せください。