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農地の売買・贈与・貸借等について
相生市内の農地を売買・贈与・貸借したい方へ
相生市内の農地の売買・贈与・貸借などには、相生市農業委員会の農地法第3条に基づく許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますが、担い手への農地集積については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは相生市農業委員会事務局にお問合せ下さい。
農地法第3条の主な許可基準
次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
農地を借りる場合は
農地所有適格法人以外の法人にも許可を受けることができます(解除条件付契約書など多少の要件はあります)。
農地法第3条許可事務について
- 相生市農業委員会では、毎月5日(休日の場合は翌日)までに申請書類を事務局窓口まで提出してください。農業委員による現地調査や内容確認などもあります。申請書と添付書類の確認、現地調査を経て、毎月22日前後に行う農業委員会の総会で審議のうえ、許可(不許可)を決定します。
- 相生市内の農地の売買・贈与・貸借については、毎月25日(休日の場合は翌日)を目途に許可書を交付します。
許可申請に必要な添付書類
農地法第3条許可申請書
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明)
- 申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款または寄付行為の写し
- 登記事項証明書記載の住所と現住所が異なる場合には、その経緯が確認できる書類(住民票、戸籍の附票等)
- 位置図(申請地の位置及び周辺の状況を示した縮尺25,000分の1程度のもの)
- 附近見取図(申請地及びその附近の地番・地目が記してあり、里道及び水利が確認できるよう赤・青線で明示したもの)
- 法務局所管の字限図の写し
- 営農計画書(取得しようとする農地等の利用及び事業計画の内容)
- 小作地である場合には、小作農者の同意書
- 譲受人が市外居住者の場合には、道路経路図及び農業経営の実態
- 解除条件付貸借の場合は、契約書の写し、確約書等(法人の場合は、役員に関する書面)
- 農地所有適格法人の場合、定款の写し、組合員名簿または株主名簿