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特定建設作業実施届出書について

ページID:0057508 更新日:2019年8月5日更新 印刷ページ表示

1.届出義務者

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者

2.届出期限

特定建設作業を開始する8日前まで。※
(但し、その他非常事態発生により、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、届出を行いうる状況になり次第提出してください。)

例えば15日(木曜日)から特定建設作業を開始する場合、7日(水曜日)までに届け出て下さい。

※法律・条例の条文は7日前となっていますが、届出日は日数の算定に加えないため、実質8日前までに届出が必要です。

3.届出の提出部数

正本とその写し 計2部 (写しは受付印を押印した後、控えとして返却します。)

様式特定建設作業実施届出書 [Excelファイル/50KB]

4.添付書類

(1)特定建設作業の種類・使用される機械の名称及び騒音、振動の防止方法(別紙1)

特定建設作業の種類・使用される機械の名称及び騒音、振動の防止方法

(2)特定建設作業の場所の付近見取り図

特定建設作業場所の周辺の状況(住宅、学校等)が分かる付近見取り図

(3)作業工程表

特定建設作業の工程を明示するとともに、工事全体の主要工程を記載した工程表

(4)特定建設作業に使用する機械の仕様書

特定建設作業に使用する機械のメーカーが作成した仕様書の写し

5.提出先

相生市役所環境課に提出してください。


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