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特定建設作業実施届出書について

ページID:0057508 更新日:2019年8月5日更新 印刷ページ表示

1.届出義務者

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者

2.届出期限

【新規】

特定建設作業を開始する8日前まで。※
(但し、その他非常事態発生により、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、届出を行いうる状況になり次第提出してください。)

(例) 15日(木曜日)から特定建設作業を開始する場合、7日(水曜日)までに届け出て下さい。

※法律・条例の条文は7日前となっていますが、届出日は日数の算定に加えないため、実質8日前までに届出が必要です。

【延長】

期間延長が発生した際は、延長の届出を既に届け出ている特定建設作業の実施期間が終了する前日までに提出してください。

(例) 4月2日~4月8日の実施期間で届け出ている場合、その実施期間延長の届出は4月7日までに提出してください。

3.届出の提出部数

正本とその写し  計2部 (写しは受付印を押印した後、控えとして返却します。)

【新規】特定建設作業実施届出書 [Excelファイル/50KB]

【延長】特定建設作業実施期間変更届出書 [Wordファイル/14KB]

4.添付書類(新規の場合)

(1)特定建設作業の種類・使用される機械の名称及び騒音、振動の防止方法(別紙1)

特定建設作業の種類・使用される機械の名称及び騒音、振動の防止方法

(2)特定建設作業の場所の付近見取り図

特定建設作業場所の周辺の状況(住宅、学校等)が分かる付近見取り図

(3)作業工程表

特定建設作業の工程を明示するとともに、工事全体の主要工程を記載した工程表

(4)特定建設作業に使用する機械の仕様書

特定建設作業に使用する機械のメーカーが作成した仕様書の写し

5.提出先

相生市役所環境課に提出してください。


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