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廃棄物の不法焼却(野焼き)の禁止について
廃棄物の不法焼却(野焼き)は禁止されています
廃棄物の野焼きは、火災の原因となるだけでなく、煙や悪臭、有害物質の発生により、周辺住民の生活環境や人体に影響を及ぼす可能性があるため、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(以下、廃棄物処理法)により原則禁止されています。
廃棄物処理法の規定に違反する場合(未遂を含む)、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課される場合があります。(法人の場合は3億円以下の罰金)
廃棄物処理法第16条の2(抜粋)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
野焼きの禁止の例外について(廃棄物処理法施行令第14条より)
上記のうち、3にある、「政令」で定める廃棄物の焼却は次のとおり。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる必要な廃棄物の焼却であって軽微なもの
罰則について(廃棄物処理法第25条より)
廃棄物処理法の規定に違反する場合(未遂を含む)、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課される場合があります。(法人の場合は3億円以下の罰金)
また、上記の例外に該当する場合であっても、周辺住民の方より苦情が入れば、警察と市が対応し、指導の対象者や、悪質であれば罰則の対象となります。
原則として野焼きはやめていただき、適正な手法にて処理していただくようお願いします。