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家電リサイクル法対象品の処分について

ページID:0057484 更新日:2018年5月20日更新 印刷ページ表示

家電リサイクル法対象品の処分について

家電リサイクル法とは有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

対象品

テレビ(ブラウン管・プラズマ・液晶)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン

これらは市では、収集、持ち込みともにできません。

廃棄方法

1 新しい製品に買替える場合

購入するお店で引き取っていただけます。処分料等については、お店に直接お問い合わせください。

2 廃棄のみの場合

  1. 購入したお店がわかる場合
    購入したお店で引き取っていただけます。処分料等については、お店に直接お問い合わせください。
  2. 購入したお店がわからない、営業していない、引越等により遠方にある場合。
    以下の小売業者協力店に引き取っていただけます。処分料等は、回収依頼先に直接お問い合わせください。
お問い合わせ先
協力店 所在地 電話番号
(株)和田電波 大島町3-26 23-3636
釜地電気店 矢野町上土井181-1 29-0265
モリデンキ 古池本町12-3 22-7883

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