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【※事業終了】脱炭素化を推進する事業者を支援いたします
※ 令和6年度をもちまして、本事業は終了しました。
脱炭素化を推進する事業者を支援いたします
脱炭素化推進事業者補助金
相生市では、市内事業者の脱炭素経営に向けた取組を後押しするため、脱炭素経営に取り組む際のコンサルタントへの相談や省エネ診断等に係る費用の一部を支援いたします。
相生市脱炭素化推進事業者補助金交付要綱.pdf [PDFファイル/71KB]
なお、申請の際は、事業を実施する前に申請してください。実施後の申請は対象外となりますのでご注意ください。
補助対象者
市内に事業所を有する個人または法人とする。
ただし、以下の各号に該当する場合は、補助対象外とします。
(1)市税の滞納がある者
(2)相生市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者
(3)その他市長が不適当と認める者
補助対象事業
補助対象者が市内で実施する事業であり、次の各号のいずれかの事業とする。
(1)脱炭素化推進設備の導入事業 ※1
(2)脱炭素経営に関する計画策定等に係る事業 ※2
(3)エネルギー利用最適化に向けた各種診断・分析に係る事業
(4)経営者及び従業員を対象とした脱炭素経営理解促進に関する研修
(5)その他脱炭素化の推進に係る取組みとして市長が適当と認める事業
※1:「脱炭素推進設備」は電気自動車、ハイブリッド自動車、太陽光発電設備、蓄電池等の温室効果ガス排出量の削減に寄与する省エネルギー設備をいう。
※2:「脱炭素経営」は事業活動における温室効果ガスの排出削減を目標に、事業者が経営戦略を策定し、事業経営を行うことをいう。
補助対象経費
補助対象事業を実施するために必要な経費であって、他の事業者支払う次に掲げる費用(当該年度に限る)。
(1)報償費及び旅費
(2)需用費
(3)役務費
(4)委託料
(5)工事費
(6)備品購入費
(7)その他市長が不適当と認める経費
補助金額
補助金の額は、補助対象事業における当該年度に要する補助対象経費とし、10万円(税込)を上限とする。
ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
また、補助金の交付は1補助対象者につき、1回限りとする。