本文
関係法令等
人権教育及び人権啓発に関する法律(一部抜粋)[平成12年12月6日法律第147号]
目的
第1条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。
定義
第2条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。
基本理念
第3条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民がその発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨としておこなわなければならない。
地方公共団体の責務)
第5条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
国民の責務
第6条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
人権に関する歴史(法整備等)
1922(大正11年) | 水平社宣言 |
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1969(昭和44年) | 同和対策事業特別措置法 |
1982(昭和57年) | 地域改善対策特別措置法 |
1987(昭和62年) | 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置 に関する法律(以下地対財特法) |
1992(平成4年) | 地対財特法一部改正法(45事業) |
1997(平成9年) | 地対財特法一部改正法(15事業) |
1997(平成9年) | 人権擁護施策推進法 |
1998(平成10年) | 兵庫県人権教育基本方針 |
2000(平成12年) | 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 |
2001(平成13年) | 兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針 |