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排水設備指定工事店の皆さんへ

ページID:0052221 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

 相生市で排水設備工事を行うことのできる「指定工事店」のみなさまへのお知らせです。

排水設備工事を行うには「指定工事店」の資格が必要です!

 相生市で、住宅等への排水設備に関する工事を施工するためには、相生市の「指定工事店」の指定を受ける必要があります。「指定工事店」となるには、「相生市下水道排水設備工事店規則」の規定により指定を受けなければなりません。資格要件等詳しくは、下水道課下水工務係までお尋ねください。

指定工事店には「下水道排水設備工事責任技術者」の専属が必要です!

 指定工事店には、「下水道排水設備工事責任技術者」が1人以上専属しなければなりません。責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則などに基づき、排水設備工事の設計及び施工監理に当たるほか、竣工した際に行われる完了検査に立ち会うことが求められています。なお、責任技術者となるためには、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターが実施する「責任技術者認定試験」に合格したうえで、相生市へ登録しなければなりません。資格要件等詳しくは、下水道課下水工務係までお尋ねください。

「指定工事店」「責任技術者」の有効期間及び登録手数料について

 指定工事店・責任技術者の有効期間は原則5年間です。期間満了が近づきましたら、下水道課下水工務係より更新手続きについてご連絡させて頂き、更新を希望される方には様式をお渡しいたします(本ページ下部からもダウンロードできます)。なお、新規登録及び更新の際には申請と手数料が必要です。

指定工事店

申請様式…「下水道排水設備指定工事店(新規・継続)指定申請書」(様式第1号)

新規登録手数料…4万円

更新手数料…3万円

責任技術者

申請様式…「責任技術者(新規・更新)登録申請書」(様式第7号)

新規登録手数料…2万円

更新手数料…1万円

登録内容に変更があった場合

 指定工事店や責任技術者の登録内容が変更された場合は市への届出が必要です。なお、登録の変更に手数料はかかりません。申請様式は本ページ下部からダウンロードするか、下水道課下水工務係までお越しください。

指定工事店の登録変更

届出が必要なもの…商号、代表者名、責任技術者、電話番号、住居表示(所在地名)の変更、営業所の移転

→「指定工事店異動届」(様式第6号)と、変更内容に応じた同様式に記載の添付書類が必要です。

責任技術者の登録変更

届出が必要なもの…住所、氏名、勤務先の変更

→「責任技術者住所・氏名・勤務先異動届」(様式第9号)と変更内容に応じた同様式に記載の添付書類が必要です。

様式ダウンロード


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