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下水道の使用料について

ページID:0017542 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

下水道の使用料とは

下水道が使用できるようになりますと、流した汚水の量に応じて使用者から下水道使用料をいただくことになります。お支払いいただいた使用料は、終末処理場の運転、下水管の清掃や補修など、下水道施設の維持管理費用をはじめ、下水道建設にあたって借り入れた起債の償還に充てられています。

使用水量の決め方

使用水量は、原則的には2か月に1回検針されている、上水道の使用水量(西播磨水道企業団の検針水量)に基づいて決められますが、井戸水などの地下水を使用している場合は、その用途などを調査のうえ、別に認定方法を定めています。

下水道使用料金表

令和4年4月1日より使用料単価の改定をいたしました。詳しくは、下記リンクをご覧ください。

 使用料早見表( 西播磨水道企業団)<外部リンク>

一般汚水

基本使用料

月の途中で開始もしくは休廃止した場合でも1か月分の基本使用料としています。

基本使用料…1290.3円(消費税込)

従量使用料

1月の使用量が5立方メートルを超えると、水量に応じて1立方メートル増えるごとに下記の使用料が加算されます。
(いずれも消費税込)

一般汚水 従量使用料単価表
使用水量 単価
6~10立方メートル 46.2円
11~20立方メートル 174.9円
21~30立方メートル 221.1円
31~50立方メートル 246.4円
51~100立方メートル 269.5円
101~200立方メートル 292.6円
200立方メートルを超える分 303.6円

 

浴場汚水

 

基本使用料

月の途中で開始もしくは休廃止した場合でも1か月分の基本使用料としています。

基本使用料…1,290.3円(消費税込)

従量使用料

1か月の使用量が5立方メートルを超えると水量に応じて1立方メートル増えるごとに下記の使用料が加算されていきます。
(いずれも消費税込)

浴場汚水 従量使用料単価表
使用水量 単価
6~10立方メートル  46.2円
10立方メートルを超える分 57.2円

 

下水道使用料の計算方法

 

通常は2か月分をまとめて検針いたします。

手順1 2か月水量を2で割り、1か月分の水量を出す(端数が出る場合は先の月を切り上げる)。

手順2 1か月分ごとに(基本使用料)+(月6立方メートル以上は使用量に応じた従量使用料)を計算する。

手順3 手順2で算出した額に1円未満の端数がある場合は切り捨て、1か月分使用料とする。

手順4 それぞれの1か月分使用料を足し合わせた金額が2か月分の請求額となります。

料金の請求・納付について

下水道使用料の請求は、西播磨水道企業団へ業務を委託しており、上水道代と同時に請求させていただいております。また、口座振替での納入を希望される方は、西播磨水道企業団営業課へお問い合わせください。また、西播磨水道企業団ホームページでもご案内しております。

 西播磨水道企業団ホームページはこちら<外部リンク>

(料金の納入に関するお問い合わせ)
 西播磨水道企業団 営業課
 〒678-0024 相生市双葉一丁目4番21号
 Tel:0791-22-7231

上水道・下水道使用料早見表

下記料金早見表をご覧ください。(西播磨水道企業団ホームぺージへリンクします)

 料金早見表はこちら<外部リンク>


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