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受益者負担金について

ページID:0001587 更新日:2012年10月1日更新 印刷ページ表示

 公共下水道が整備されると、快適で住みよい生活環境が生まれ、その土地の利用価値も増大します。しかし、こうした恩恵を受けられるのは、道路や公園のような一般の公共施設とは違って、下水道整備区域内に住む特定の人々に限られます。そこで、下水道整備によって恩恵を受けられる方々に建設費の一部を負担していただき、受益と負担の公平を保ちながら、より一層の整備促進を図ろうとするのが、「受益者負担金」制度です。

負担金を納めていただく人

 受益者負担金を納める人を「受益者」といいますが、受益者となるのは、下水道整備区域内にある土地の所有者です。ただし、その土地が、地上権や質権、賃貸権などの目的となっている場合は、その権利者が受益者となります。

受益者の説明図

負担金額

 負担金の額は、所有する(または権利を有する)土地の面積に、1平方メートルあたり700円を乗じた金額になります。

徴収猶予と減免

 負担金は、下水道整備区域内のすべての土地に一律に賦課されるのが原則ですが、土地の用途や状況により、一定期間徴収を猶予されたり、金額を免除されたりする場合があります。詳しいことは、申告のときにご相談ください。

猶予の取消

 徴収の猶予を受けられている方で、猶予されている土地を農地転用により、売買したり、宅地等に転用する場合、猶予が取り消され一括にて受益者負担金をお納めしていただく必要がありますので、売買や農地の転用をお考えの方は、下水道課にご相談ください。

 また、猶予されている山林や原野等を売買や宅地等に転用する場合も、猶予が取り消され一括にて受益者負担金をお納めしていただく必要がありますので、売買や宅地等への転用をお考えの方も、下水道課にご相談ください。

受益者負担金は、申告制です。

 受益者や受益面積などの決定は、本人の申告に基づいて行われます。あらかじめ公簿で調べた地番や地籍などを記入した申告書を、土地所有者にお送りします。所有者は、その内容をご確認のうえ、申告していただきます。

負担金納付方法

負担金の納付方法は、一括納付と分割納付(5ヵ年20回)の2とおりがありますので、ご都合のよい方をお選びください。

なお、分割納付の場合は、下記のとおり1年に4回の納期があります。

第1期 7月1日~7月31日

第2期 9月1日~9月30日

第3期 12月1日~12月25日

第4期 2月1日~2月末日

 

一括納付報奨金

 負担金を最初の年度の第1期納期限までに5年分まとめて納付されますと、一括納付報奨金として負担金の20%分が交付されます。大変有利な制度ですので是非ご活用ください。


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