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市税の納税相談について

ページID:0055172 更新日:2022年8月16日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響による市税の納税相談について

 新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納税が困難な方には、納税の猶予など、納税相談をお受けしています。

市税の徴収猶予について

要件

 次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められます。

  1. 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃止し、または休止したとき
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき
  5. 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
  6. 法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合

 ※提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります。

徴収猶予が適用された場合

  • 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が猶予されます。
  • 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請に基づき、その差押えが解除される場合があります。
  • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

新型コロナウイルスに伴う徴収猶予

 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。

  • 担保の提供は不要。
  • 猶予期間中の延滞金はかかりません。

【対象となる方】

 次の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問いません)が対象となります。

 (1)新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること。

 (2)一時に納付し、または納付(納入)を行うことが困難であること。

【対象となる税目】

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、固定資産税、法人住民税、軽自動車税、国民健康保険税など。

 ※これらの税目のうち、既に納期限が過ぎている未納の税についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請手続等

 関係法令施行から2か月後、または、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。

 申請書についてはこちらをクリックしてください。

 特例による徴収猶予申請書 [Excelファイル/80KB]

徴収猶予の手続等

 徴収の猶予を受けるためには申請が必要です。申請に必要な書類や徴収猶予に関するお問い合わせについては、徴収対策室までお問い合わせください。


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