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指定公金事務取扱者の指定について​(市税等のコンビニ収納)

ページID:0069657 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

指定公金事務取扱者の指定について​(市税等のコンビニ収納)

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、指定公金事務取扱者を次のとおり指定し、相生市税等のコンビニエンスストア収納業務を委託したので、同条第2項の規定及び相生市財務規則(昭和39年相生市規則第29号)第35条第2項の規定に基づき、次のとおり公表します。

1.指定公金事務取扱者の概要

 指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が指定するものをいいます。

2.指定公金事務取扱者

  • ​​名称

   株式会社しんきん情報サービス

  • 所在地

   東京都港区港南一丁目8番27号​

3.指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等​​

  • 市県民税・森林環境税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税

4.指定公金事務取扱者として指定した日​

 令和7年4月1日


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