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女性活躍推進法に基づく行動計画等の義務化について

ページID:0054390 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出・情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます。

行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込まなければなりません。

行動計画の策定から届出までの流れは、以下の4つのステップをご参照ください。

 ステップ1 自社の女性の活躍状況を基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する

 ステップ2 一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う

 ステップ3 一般事業主行動計画を策定したことを兵庫労働局に届け出る

 ステップ4 取組を実施し、効果を測定する

自社の女性の活躍に関する状況について、所定の項目から1項目以上選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように、女性の活躍推進企業データベース等で情報公表してください。

101人以上300人以下の企業におかれては、令和4年4月1日の時点で上記行動計画の策定・届出等及び情報公表を行っている必要があります。

具体的な行動計画の策定方法等、ご不明の点については、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

(兵庫労働局ホームページにて解説動画も配信中です)

お問い合わせ

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課

神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15F

Tel:078-367-0820

雇用調整助成金のお問い合わせについて<外部リンク>


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