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兵庫県最低賃金が変わります
兵庫県最低賃金
兵庫県最低賃金が令和7年10月4日から時間額1,116円(改正前は1,052円)に改正されます。最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
兵庫県最低賃金が変わります(チラシ) [PDFファイル/799KB]
改正日
令和7年10月4日
令和7年度業務改善助成金
最低賃金の引き上げに際し、生産性向上に資する設備投資等の業務改善を行う中小企業・小規模事業者に対しては、「業務改善助成金」支援策を設けております。
(兵庫労働局への申請期限:令和7年10月3日)ただし、今後も募集の可能性があります。
R7年度業務改善助成金のご案内(パンフレット) [PDFファイル/356KB]
詳しくは、兵庫県労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
問い合わせ
兵庫労働局労働基準部賃金室 電話 078-367-9154 関係HPはこちら<外部リンク>
相生労働基準監督署 電話 0791-22-1020