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兵庫県最低賃金が変わります

ページID:0057081 更新日:2026年9月8日更新 印刷ページ表示

兵庫県最低賃金

 兵庫県最低賃金が令和8年10月1日から時間額1,172円(改正前は1,116円)に改正されます。最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

 兵庫県最低賃金が変わります [PDFファイル/712KB]

改正日 

 令和8年10月1日

令和8年度業務改善助成金

 最低賃金の引き上げに際し、生産性向上に資する設備投資等の業務改善を行う中小企業・小規模事業者に対しては、「業務改善助成金」支援策を設けております。

(兵庫労働局への申請期限:令和8年9月30日)ただし、今後も募集の可能性があります。

 R8年度業務改善助成金のご案内(パンフレット) [PDFファイル/303KB]

 詳しくは、兵庫県労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

問い合わせ

 兵庫労働局労働基準部賃金室 電話 078-367-9154 関係HPはこちら<外部リンク>
 相生労働基準監督署 電話 0791-22-1020

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