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兵庫県最低賃金の改正について
兵庫県最低賃金が1,052円に改正されます。
兵庫県最低賃金が令和6年10月1日から時間額1,052円(改正前は1,001円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
また、最低賃金の引き上げに際し、生産性向上に資する設備投資等の業務改善を行う中小企業・小規模事業者に対しては、「業務改善助成金」という支援策を設けております。(兵庫労働局への申請期限:令和6年12月27日)
R6年業務改善助成金のご案内 [PDFファイル/1.69MB]
詳しくは、兵庫県労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
改正日
令和6年10月1日
問い合わせ
兵庫労働局労働基準部賃金室 電話 078-367-9154 関係HPはこちら<外部リンク>
相生労働基準監督署 電話 0791-22-1020