ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 地域振興課 > 特定(産業別)最低賃金の改正について

本文

特定(産業別)最低賃金の改正について

ページID:0054427 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

特定(産業別)最低賃金が改正されます

 特定(産業別)最低賃金が令和5年12月1日から改正されます。最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金一覧表

適用業種

時間額 効力発生年月日

塗料製造業

1,048円

令和5年12月1日

鉄鋼業

1,065円

同上

はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業

1,035円

同上

電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業

1,002円

同上

輸送用機械器具製造業

1,075円

同上

計量器・測定器・分析機器・

試験機・測量機械器具製造業

1,002円

同上

自動車小売業

1,001円

令和5年10月1日

兵庫県最低賃金

1,001円

同上

 

(注)繊維工業、各種商品小売業については、令和5年10月1日から兵庫県最低賃金(1,001円)が適用されています。

兵庫労働局及び兵庫県ホームページの関係コンテンツとのリンク

  1. 兵庫労働局
    最低賃金について<外部リンク>
  2. 兵庫県
    最低賃金制度の案内<外部リンク>

お問い合わせ先

 兵庫県労働局労働基準部賃金室 電話番号:078-367-9154


チャットボット