本文
育児・介護休業法が変わります! 次世代育成支援対策推進法が延長されました!
育児・介護休業法が変わります! 次世代育成支援対策推進法が延長されました!
「育児・介護休業法」及び「次世代育成支援対策推進法」が改正され、令和7年4月1日以降順次施行されます。
改正法の円滑な施行に向けた就業環境整備等のご対応をお願いいたします。育児・介護休業法(令和7年4月1日施行)
改正法の円滑な施行に向けた就業環境整備等のご対応をお願いいたします。育児・介護休業法(令和7年4月1日施行)
(1)子の看護休暇の見直し
・対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに拡大されます。
・取得事由が拡大し、感染症に伴う学級閉鎖等や子の行事参加(子の入園式、卒園式及び入学式)にも利用できるようになります。
・引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みが廃止されます。
・取得事由が拡大し、感染症に伴う学級閉鎖等や子の行事参加(子の入園式、卒園式及び入学式)にも利用できるようになります。
・引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みが廃止されます。
(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・子が小学校就学前まで利用できるようになります。
(3)育児のためのテレワークの導入の努力義務化
・3歳に満たない子を養育する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講じることが事業主の努力義務となります。
・3歳までの短時間勤務制度を講じることが困難な場合の代替措置に、テレワークが追加されます。
・3歳までの短時間勤務制度を講じることが困難な場合の代替措置に、テレワークが追加されます。
(4)育児休業取得状況の公表義務の対象拡大
・育児休業取得状況の公表義務の対象となる企業が、従業員数300人超の企業に拡大されます。
(5)介護離職防止のための両立支援制度等についての個別の周知・意向確認の義務化
・介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、介護休業及び介護両立支援制度等に関する制度の内容を個別に周知し、制度利用の意向確認を行うことが事業主の義務となります。
(6)労働者への介護の両立支援制度等に関する早期の情報提供の義務化
・40歳などの介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度に関する情報提供を行うことが事業主の義務となります。
(7)介護に関する雇用環境整備の義務化
・介護休業と介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、研修の実施、相談窓口設置、事例の収集・提供、制度等の取得促進に関する方針の周知の中からいずれかの措置を講じることが事業主の義務となります。
(8)介護休暇の労使協定の仕組みの見直し
・雇用期間6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みが廃止されます。
(9)家族を介護する労働者に関するテレワークの導入の努力義務化
・要介護状態の対象家族を介護する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講じることが事業主の努力義務となります。
(10)柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化(令和7年10月1日施行)
・3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に対して、職場のニーズを把握した上で、両立支援制度等の中から2つ以上の制度を選択して措置することが事業主の義務となります。
・3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、選択した制度に関する内容等を個別に周知し、制度利用の意向確認を行うことが事業主の義務となります。
・3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、選択した制度に関する内容等を個別に周知し、制度利用の意向確認を行うことが事業主の義務となります。
(11)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化(令和7年10月1日施行)
・労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た時や、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取することが事業主の義務となります。
・意向の聴取をした労働者の就業条件を定めるに当たっては、聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮することが事業主の義務となります。
・意向の聴取をした労働者の就業条件を定めるに当たっては、聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮することが事業主の義務となります。
次世代育成支援対策推進法
(1)法律の有効期限の延長(公布の日、令和6年5月31日施行)
・法律の有効期限が、令和17年(2035年)3月31日までに延長されました。
(2)育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務化(令和7年4月1日施行)
・従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に、計画策定時の育児休業取得状況や労働時間の状況把握等(PDCAサイクルの実施)及び数値目標の設定を行うことが事業主の義務となります。
お問い合わせ
【仕事と育児・介護の両立支援制度等に関する相談窓口】
兵庫労働局雇用環境・均等部指導課 電話 078-367-0820
兵庫労働局雇用環境・均等部指導課 電話 078-367-0820
育児・介護休業法<外部リンク>
次世代育成支援対策推進法<外部リンク>