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フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

ページID:0068771 更新日:2024年12月5日更新 印刷ページ表示

令和6年11月1日よりフリーランス法が施行されました。

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「法」という。)が令和6年11月1日に施行されました(令和5年4月28日可決成立、同年5月12日公布)。
 個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。

(1)書面等による取引条件の明示が義務付けられます!

業務委託をした場合は、速やかに●業務の内容●報酬の額●支払期日●発注事業者、フリーランスの名称●業務委託をした日●給付を受領/役務提供を受ける日●給付を受領/役務提供を受ける場所●(検査を行う場合)検査完了日●(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項をフリーランスに対し明示することが必要になります。

(2)報酬支払期日の設定・期日内の支払が義務付けされます!

発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日以内に報酬を支払う必要があります。

(3)1か月以上の業務委託をした場合の禁止事項が定められました!

フリーランスに対して●受領拒否●報酬の減額●返品●買いたたき●購入・利用強制●不当な経済上の利益の提供要請●不当な給付内容の変更・やり直しをすることが禁止されます。

(4)募集情報の的確表示が必要です!

広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはいけません。また、情報の内容は、正確かつ最新のものに保たなければいけません。

(5)6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護等と業務を両立できるよう、申し出に応じて必要な配慮をしなければなりません!

やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由について説明することが必要です。

(6)フリーランスに対してもハラスメント対策を講じましょう!

●ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発●相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備●ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応等の対策措置を整備してください。

(7)契約の中途解除には、解除の予告・理由の開示が必要です!

6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30日前までに予告しなければならず、予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示が義務化されます。

お問い合わせ

(1)~(3)の法整備に関するご相談・ご質問は、公正取引委員会・中小企業庁にお問い合わせください。
公正取引委員会 近畿中国四国事務所 
Tel 06-6941-2206

(4)~(7)の法制度に関するご相談・ご質問は、兵庫労働局雇用環境・均等部指導課にお問い合わせください。
兵庫労働局雇用環境・均等部指導課
Tel 078-367-0820

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