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市議会の運営

ページID:0054145 更新日:2022年8月11日更新 印刷ページ表示

定例会と臨時会

 議会は、いつも開かれるわけでなく、定期または臨時に一定の期間だけ開かれます。定期的に開かれる議会を「定例会」、必要に応じて開かれる議会を「臨時会」といいます。定例会や臨時会の会期中には、本会議や委員会を開いて、議案や請願・陳情の審査などを行います。
 相生市の定例会は年4回で3月、6月、9月、12月に招集されます。招集の権限は市長にありますが、議員定数の4分の1以上の議員から請求があれば、市長は議会(臨時会)を招集しなければなりません。

本会議と委員会

 本会議は、議員全員で構成され、市議会の意思を決定するほか、市政全般について質問を行う会議です。市議会に提出された議案や市議会としての意思表示などの可否は、最終的にはすべて本会議において決められています。
 本会議を開くには、定数の半数以上の出席が必要で、市議会の意思は、原則として出席議員の過半数で決定します。
 委員会は、市の仕事は非常に幅広く複雑です。そこで、本議会での議案などを専門的、能率的に審査しています。
 相生市には、2つの常任委員会があり、市の仕事全体を分担して、関係する議案や請願などを審査します。
 また、議会が必要と認める場合に特定の事件を調査または審査するために、特別委員会を設けることができます。
 さらに、議会を円滑に運営する目的で、議会の運営や会議規則などに関する事項を調査するために、議会運営委員会(定数6人)が設置されています。

常任委員会名 定数 所管事項
総務文教委員会 7人 企画総務部、財務部、出納室、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、教育委員会、固定資産評価審査委員会の所管に属する事項及びその他の常任委員会の所管に属さない事項
民生建設委員会 7人 市民生活部、健康福祉部、建設農林部、市民病院、農業委員会の所管に属する事項

会議の原則

 円滑で効率的な運営を図るため、市議会にはいろいろな会議の原則(ルール)があります。

定足数の原則

 会議を開いたり、議決を行うときには、一定以上の議員が出席していなければなりません。この最小限必要な出席議員数を定足数といいます。定足数は、原則として議員定数の半数以上となっています。

過半数の原則

 議事は、特別な場合を除き出席議員の過半数で決めます。議長には、議決に加わる権利はありませんが、賛成と反対が同数になったときには議長が決定します。

会議公開の原則

 本会議は、原則として公開することとなっています。公開とは、議員以外の人が会議を傍聴する自由や、新聞・テレビなどの報道機関が会議の状況について報道する自由を認めるとともに、会議録を公表することです。ただし、出席議員の3分の2以上で議決した場合には、秘密会として非公開にすることができます。

会期不継続の原則

 議会は、会期ごとに独立して活動しています。したがって、その会期中に議決できなかった議案などは、会期終了と同時に消滅します。ただし、例外として本会議の議決によって会期終了後にも委員会で審査したり、調査することがあります。これを継続審査といいます。

一事不再議の原則

 本会議で一度議決された議案などは、原則として同じ会期中に再び提出され、審議されることはありません。

定例会の流れ

定例会の流れイラスト


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