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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う職員の基本的な感染対策の考え方

ページID:0057094 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

令和5年5月8日から、感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更され、この位置付け変更と合わせて、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針は廃止されたことから、5月8日以降の職員の基本的な感染対策の考え方等について、以下のとおり取り扱うこととします。

職員のマスク着用の基本的な考え方

マスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。なお、高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な場面では、マスクの着用を推奨します。

基本的な感染対策

5類感染症移行後も引き続き、以下のとおり感染対策に取り組みます。

  • 手洗い等の手指衛生
  • 各職場における定期的な換気
  • 窓口業務等については、職場環境に応じて、密閉・密集・密接とならないような方法により実施
  • 人と人との距離の確保
  • 窓口等へのアクリルパネルの設置
  • カウンター等の除菌作業(適宜)
  • 出入り口及びカウンター等への手指消毒液の設置
  • 入場時の検温

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