○相生市庶務管理システム電子決裁規程
令和8年3月31日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、相生市庶務管理システム(職員の勤務状況を管理する情報処理システム。以下「庶務管理システム」という。)上の電子決裁に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子決裁 市長又は相生市決裁規程(昭和35年訓令第18号)第2条第2号及び第3号に規定する専決及び代決の権限を有する者が、その権限の属する事務について、その意思を決定する際に、庶務管理システム上の電磁的記録により決裁し、及び合議することをいう。
(2) 電子申請
ア 相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)及び相生市会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則(令和2年規則第25号。以下「会計年度勤務時間規則」という。)に基づく休暇等並びに職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第210号)に基づく職務に専念する義務の免除について、庶務管理システム上の電磁的記録により申請することをいう。
イ 勤務時間条例及び会計年度勤務時間規則に基づく正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)について、時間外勤務を命ぜられた職員が庶務管理システム上の電磁的記録により勤務予定及び実施結果を申請することをいう。
ウ 特殊の勤務について、特殊の勤務を命ぜられた職員が庶務管理システム上の電磁的記録により勤務実績を申請することをいう。
エ 各種手当の届出及び児童手当の請求について、庶務管理システム上の電磁的記録により申請することをいう。
オ 育児部分休業について、庶務管理システム上の電磁的記録により申請することをいう。
(3) 画面様式 庶務管理システム上の画面において定める様式をいう。
(庶務管理システムで行う申請の種類)
第3条 庶務管理システム上の電子決裁処理に係る申請及び記録の種類は次に掲げるとおりとする。
(1) 時間外勤務の申請、週休日の振替、休日の振替、代休日の指定、休暇の申請等
(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例に基づく職務に専念する義務の免除
(3) 相生市職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第409号)に基づく出張命令等
(4) 相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号)に基づく各種手当に係る届出等の申請及び記録並びに児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当の請求
(5) 相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第7号)に基づく通勤手当に係る届出等の申請及び記録
(6) 相生市職員の服務に関する規則(昭和27年規則第152号)に基づく服務に関する届出及び出退勤に関する記録等
(7) 相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)に基づく一般職の職員に係る育児部分休業の承認の請求申請等
(電子決裁の範囲)
第4条 電子決裁の範囲は、電子申請に係る決裁とする。
(電子申請に係る画面様式)
第5条 電子申請による画面様式は、休暇等申請、時間外勤務等申請、振替代休申請、特殊勤務申請、管理職員特別勤務申請、出張申請、通勤届、住居届、扶養親族届、児童手当請求届、育児部分休業申請及びその他届出等とする。
(電子決裁履歴)
第6条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、氏名及び決裁結果の電磁的記録によるものとする。
(管理責任者)
第7条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。
2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。
(庶務担当者)
第8条 所属長は、所属職員の中から勤務情報の管理に必要な業務を担当する担当者(以下「庶務担当者」という。)を指名することができる。
2 職員が第3条に規定する申請等を自らすることができないときは、庶務担当者は、当該職員の依頼により、当該職員を代理して申請等をすることができる。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。