○相生市職員の勤務時間等に関する条例

昭和32年1月1日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等(以下「勤務時間等」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和60年12月26日・平成28年3月11日〕)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 職務の性質により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が市長の承認を得て定めるものとする。

(一部改正〔昭和36年12月20日・60年12月26日・63年3月25日・平成元年12月25日・3年3月20日・5年3月9日〕、全部改正〔平成6年3月18日〕、一部改正〔平成13年12月14日・20年3月4日・21年3月16日・令和4年12月15日〕)

(勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 前条の規定による勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者が、その割振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき、1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

3 任命権者は、職員に前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(追加〔平成元年12月25日〕、一部改正〔平成5年3月9日・13年12月14日・20年3月4日・21年3月16日・令和4年12月15日〕)

(休憩時間)

第4条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要がある場合において、任命権者が市長の承認を得て、一斉に与えないことができる。

3 職員は、庁舎構内において休憩時間を自由に利用することができる。

(一部改正〔昭和60年12月26日〕、繰下〔平成元年12月25日〕、一部改正〔平成11年3月16日〕)

第5条 削除

(平成19年3月14日)

(休日)

第6条 職員は、休日には特に勤務することを命じられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。ただし、休日に勤務することを命じた場合においては、任命権者は、その休日を他の日に振り替えることができる。

2 前項の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(第3条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が週休日に当たるときは、任命権者が定める日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)

(一部改正〔昭和48年4月21日・58年3月30日・60年12月26日〕、全部改正〔平成元年12月25日〕、一部改正〔平成7年3月24日・20年3月4日〕)

(時間外勤務及び休日勤務)

第7条 公務のため臨時に必要があるときは、任命権者は、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日に勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和60年12月26日・平成元年12月25日・20年3月4日・31年3月7日〕)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第7条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第2条の2で定める者を含む。以下この項及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であつて、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく学童保育施設に託児している小学生の子を迎えに行く職員

2 前項の規定は、第22条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第2条の2で定める者を含む。以下この項及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育」とあるのは「第22条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成17年3月18日〕、一部改正〔平成19年3月14日・22年6月9日・28年3月11日・12月15日・29年3月9日〕)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第22条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第22条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成11年3月16日〕、一部改正〔平成14年3月15日〕、一部改正し繰下〔平成17年3月18日〕、一部改正〔平成22年6月9日・28年12月15日・29年3月9日〕)

(時間外勤務代休時間)

第7条の4 任命権者は、相生市職員の給与に関する条例第12条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第8条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(追加〔平成22年3月26日〕)

(休日の代休日)

第8条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(全部改正〔平成7年3月24日〕、一部改正〔平成22年3月26日〕)

(休暇)

第9条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 前項に定める有給休暇とは、第10条の年次休暇、第11条並びに第12条の療養休暇及び第14条から第20条までに規定する特別休暇をいい、無給休暇とは、第21条に規定する組合休暇をいう。

(一部改正〔昭和43年12月13日・60年12月26日〕)

(年次休暇)

第10条 職員には、1年度を通じて20日以内の年次休暇を与える。

2 前項の休暇は、職員の請求があつた場合に与えるものとする。ただし、業務に支障あるときは、他の時期に与えることができる。

3 年次休暇の残日数は、当該休暇年度の翌年度に限り繰越すことができる。

(一部改正〔令和元年9月12日〕)

(公傷病等による療養休暇)

第11条 職員が公務若しくは通勤のため負傷し、又は疾病にかかつた場合は、引続き3年以内の療養休暇を与える。

(全部改正〔平成2年12月25日〕)

(私傷病による療養休暇)

第12条 職員が私傷病にかかつた場合は、引続き90日以内の療養休暇を与える。

(全部改正〔昭和34年3月30日・平成24年3月14日〕)

第13条 削除

(昭和60年12月26日)

(産前及び産後の休暇)

第14条 出産予定の女性職員が、産前の休養を願い出た場合は、その予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)の産前休暇を与える。

2 出産した女性職員には産後の休養として、出産日後8週間の休暇を与える。ただし、産後6週間を経過した女性職員が、勤務につくことを請求した場合において、その者について医師が支障がないと認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和58年9月30日・61年3月31日・平成10年3月30日〕)

(育児時間)

第15条 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合は、その請求により1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの条の休暇を使用しようとする日におけるこの条の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)、育児時間を与える。

(一部改正〔昭和63年3月25日・平成10年3月30日・19年3月14日〕)

(生理休暇)

第16条 生理日の勤務が著しく困難な女性職員が、休養を願い出た場合は、2日以内の生理休暇を与える。

(一部改正〔平成10年3月30日〕)

(結婚休暇)

第17条 職員が結婚をするときは、その願出により5日以内の結婚休暇を与える。

(不妊治療休暇)

第17条の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1年度につき5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の不妊治療休暇を与える。

(追加〔令和4年3月10日〕)

(配偶者の出産休暇)

第18条 職員の配偶者(内縁関係の者を含む。)が出産する場合は、その願出により2日以内の配偶者出産休暇を与える。

(男性職員の育児参加のための休暇)

第18条の2 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該期間内に5日の範囲内の育児参加のための休暇を与える。

(追加〔平成17年3月18日〕、一部改正〔令和4年9月7日〕)

(忌引休暇)

第19条 職員が親族の喪に遇つたときは、別に定める基準により、7日以内の忌引休暇を与える。

2 前項の休暇は、その事実を知つた日から起算し、服喪のために帰省するときは、その旅行に要する往復の日数を加算するものとする。

3 第1項の休暇は、次の各号の一に該当するときは与えない。

(1) 病気その他の事故によつて欠勤中のとき。

(2) 事務の都合により勤務の必要があるとき。

(一部改正〔昭和60年12月26日〕)

(夏季休暇)

第19条の2 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、3日以内の夏季休暇を与える。

(追加〔平成3年3月20日〕)

(ボランティア休暇)

第19条の3 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合は、1年度を通じて5日以内のボランティア休暇を与える。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(追加〔平成9年3月28日〕、一部改正〔平成19年3月14日・令和元年9月12日〕)

(子の看護休暇)

第19条の4 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1年度につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の子の看護休暇を与える。

(追加〔平成14年5月16日〕、一部改正〔平成22年6月9日・令和元年9月12日〕)

(短期介護休暇)

第19条の5 第22条第1項に規定する要介護者(以下この条において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の短期介護休暇を与える。

(追加〔平成22年6月9日〕、一部改正〔平成28年12月15日・令和元年9月12日〕)

(その他の特別休暇)

第20条 前12条に定める特別休暇のほか、職員が天災地変その他特別の事情により勤務することができない場合においては、任命権者は、別に定める基準により最小限度必要と認める期間、特別に休暇を与えることができる。

(一部改正〔昭和63年3月25日・平成9年3月28日・14年5月16日・22年6月9日・令和4年3月10日〕)

(組合休暇)

第21条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間に与えられるものとする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として、当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として、1年度につき30日以内で与えることができる。

4 組合休暇は、無給とする。

(全部改正〔昭和43年12月13日〕、一部改正〔令和元年9月12日〕)

(介護休暇)

第22条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(追加〔平成7年3月24日〕、一部改正〔平成13年12月14日・28年12月15日〕)

(介護時間)

第22条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、相生市職員の給与に関する条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(追加〔平成28年12月15日〕)

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第23条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質を考慮して規則で定める。

(追加〔令和元年9月12日〕)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(繰下〔平成7年3月24日・令和元年9月12日〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 相生市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年条例第285号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に職員の勤務時間等に関して定められた条例及び規則等の規定により行われた事項は、この条例の規定により行われたものとみなす。

4 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第17条及び同法附則第4項に規定する単純な労務に雇用される職員の勤務時間等に関しては、これらの職員に対する別段の定めがなされるまでの間は、この条例の規定を準用する。

(相生市職員の給与に関する条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

5 相生市職員の給与に関する条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第22条第3項の規定の適用については、同項中「第17条」とあるのは、「附則第12項」とする。

(追加〔平成22年11月30日〕)

(昭和34年3月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月20日)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和43年12月13日)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和48年4月21日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月30日)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和56年3月31日)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年9月30日)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年12月26日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月20日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月9日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月14日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市職員の勤務時間等に関する条例(以下「新条例」という。)第22条の規定は、改正前の相生市職員の勤務時間等に関する条例(次項において「旧条例」という。)第22条の規定により介護休暇が認められた職員でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第22条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 旧条例第22条の規定により介護休暇が認められ、施行日において当該介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第22条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成13年12月14日抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市職員の勤務時間等に関する条例第7条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(平成14年5月16日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の相生市職員の勤務時間等に関する条例第3条第3項の規定に基づき定められている半日勤務時間の割り振りは、この条例の施行の日前の日としなければならない。

(平成22年3月26日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月9日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(相生市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の相生市職員の勤務時間等に関する条例第7条の2の規定による請求、同条例第7条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成22年11月30日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月14日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の相生市職員の勤務時間等に関する条例第7条の2の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(平成28年12月15日)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の相生市職員の勤務時間等に関する条例の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの条例による改正後の第22条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(規則等への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年3月9日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る令和2年度の年次有給休暇の日数については、第6条の規定による改正後の相生市職員の勤務時間等に関する条例(以下「新勤務時間等条例」という。)第10条第1項及び第3項の規定にかかわらず、令和2年1月1日(以下「基準日」という。)時点で第6条の規定による改正前の相生市職員の勤務時間等に関する条例(以下「旧勤務時間等条例」という。)第10条第1項及び第4項の規定による年次休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に取得した年次休暇の日数を減じて得た日数に5日を加えた日数とする。

3 前項の規定による令和2年度の年次休暇については、新勤務時間等条例第10条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年次休暇の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日まで使用することができるものとする。

(1) 令和2年度の年次休暇のうち、旧勤務時間等条例第10条第4項の規定により基準日に繰り越された年次休暇に相当するもの 令和3年3月31日

(2) 令和2年度の年次休暇のうち、前号に掲げる以外のもの 令和4年3月31日

(令和4年3月10日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月7日抄)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(相生市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、新勤務時間等条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間等条例の規定を適用する。

(委任)

第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

相生市職員の勤務時間等に関する条例

昭和32年1月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第3章
沿革情報
昭和32年1月1日 条例第4号
昭和34年3月30日 種別なし
昭和36年12月20日 種別なし
昭和43年12月13日 種別なし
昭和48年4月21日 種別なし
昭和51年9月30日 種別なし
昭和56年3月31日 種別なし
昭和58年9月30日 種別なし
昭和60年12月26日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和63年3月25日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年12月25日 種別なし
平成3年3月20日 種別なし
平成5年3月9日 種別なし
平成6年3月18日 種別なし
平成7年3月24日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成10年3月30日 種別なし
平成11年3月16日 種別なし
平成13年12月14日 種別なし
平成14年3月15日 種別なし
平成14年5月16日 条例第26号
平成17年3月18日 条例第4号
平成19年3月14日 条例第6号
平成20年3月4日 条例第2号
平成21年3月16日 条例第3号
平成22年3月26日 条例第6号
平成22年6月9日 条例第12号
平成22年11月30日 条例第18号
平成24年3月14日 条例第3号
平成28年3月11日 条例第6号
平成28年12月15日 条例第31号
平成29年3月9日 条例第8号
平成31年3月7日 条例第5号
令和元年9月12日 条例第8号
令和4年3月10日 条例第5号
令和4年9月7日 条例第15号
令和4年12月15日 条例第22号