○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年3月30日
条例第210号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(一部改正〔平成27年3月12日〕)
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においてはあらかじめ任免権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く外市長(相生市立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員については教育委員会)が定める場合
(一部改正〔昭和41年3月1日・43年12月13日〕)
附則
この条例は昭和26年2月13日からこれを適用する。
附則(昭和41年3月1日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
2 昭和41年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間になされた職務に専念する職務の免除については、この条例によりなされたものとみなす。
附則(昭和43年12月13日)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(平成27年3月12日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する場合(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定は、なおその効力を有する。