○相生市職員の給与に関する条例

昭和29年3月18日

条例第338号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第7号)の適用を受ける者を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(全部改正〔昭和31年10月25日〕、一部改正〔昭和32年11月1日・60年12月26日・平成28年2月29日・令和元年9月12日〕)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、被服その他これに類する有価物が職員に支給される場合においては、別に定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。

(全部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和33年10月15日・36年3月15日・46年3月15日・48年3月31日・60年12月26日・平成2年3月26日・3年12月20日・18年3月28日・19年12月13日〕)

(給与からの控除)

第2条の2 法第25条第2項並びに労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により、前条第3項に規定する場合のほか、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 相生市職員共済会の会員の会費並びに同会が行う事業にかかる会員の支払金返済金及び保険料

(2) 兵庫県学校厚生会の会員の会費並びに同会が行う事業にかかる会員の支払金、返済金及び保険料

(3) 日本教職員共済会が行う事業にかかる会員の共済掛金

(4) 相生市職員組合の組合員の組合費

(5) 兵庫労働金庫が行う事業にかかる会員の預金、返済金及び共済掛金

(追加〔昭和40年9月30日〕、一部改正〔昭和49年3月31日・60年12月26日〕)

(給与の口座振替)

第2条の3 この条例に基づく給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(追加〔昭和55年7月10日〕)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(ア) 行政職給料表(一)

(イ) 行政職給料表(二)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

(ア) 医療職給料表(一)

(イ) 医療職給料表(二)

(ウ) 医療職給料表(三)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第4)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。

(全部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和34年3月30日・36年3月15日・39年3月31日・60年12月26日・平成28年2月29日〕)

(号給の決定等)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合、一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合又は一の職から給料表の適用を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数のあるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(一部改正〔昭和31年7月1日〕、全部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和34年3月30日・36年3月15日・48年3月31日・60年12月26日・平成13年12月14日・18年3月28日・令和4年12月15日〕)

第4条の2から第4条の4まで 削除

(昭和48年3月31日)

(昇給)

第4条の5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの。次項において同じ。)を超える職員を除く。以下この項において同じ)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和34年3月30日・36年3月15日・48年3月31日・54年12月21日・60年12月26日・平成10年12月18日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成24年12月5日・令和4年12月15日〕)

(給料の支給方法)

第5条 給料の計算期間(以下「計算期間」という。)は、月の1日から末日までとし毎月20日に支給する。ただし、支給日が、休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、繰上げて支給するものとする。

2 職員が退職し、死亡し、又は休職を命ぜられた場合及び法令に別段の定めある場合には、前項の規定にかかわらず期日前であつても給料を支給することができる。

(一部改正〔昭和46年10月11日・60年12月26日・61年7月1日〕)

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 退職した職員が、その月中に職員となつたときは、新たに職員となつたその月中の給料は支給しない。ただし、第3項の規定により支給される額が新たに職員となつたその月中の給料に比して不足額を生ずるときは、その不足額を支給する。

3 職員が死亡した場合は、その当月分の給料全額を支給する。

4 職員が退職した場合は、その日まで給料を支給する。

5 第1項第2項及び第4項の規定により給料を支給する場合であつて、前条第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のとき、又はその末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(一部改正〔昭和32年11月1日・60年12月26日・平成18年3月28日・20年3月4日〕)

(管理職手当)

第6条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に規則で指定するものについて支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、その職員の給料月額の100分の20を超えない範囲内において、規則で定める。

(追加〔昭和36年3月15日〕、一部改正〔昭和43年3月15日・51年3月31日・53年12月25日・58年12月27日〕)

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの(以下「医(一)4級以上職員」という。)に対しては、支給しない。

(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(一部改正〔昭和42年3月14日・45年3月12日・46年12月25日・47年12月23日・48年10月11日・49年12月21日・50年12月24日・51年12月20日・52年12月26日・53年12月25日・54年12月21日・55年12月25日・56年12月25日・57年12月28日・58年12月27日・59年12月27日・60年12月26日・61年12月25日・63年12月24日・平成3年12月20日・4年12月24日・5年12月20日・6年12月21日・7年12月19日・8年12月20日・9年12月19日・10年12月18日・12年12月18日・14年12月19日・15年10月24日・17年12月1日・19年3月14日・12月13日・28年12月15日・29年3月9日〕)

第8条 新たに職員となつた者に扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員以外の職員となつた日、職員に扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、医(一)4級以上職員以外の職員から医(一)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある医(一)4級以上職員が医(一)4級以上職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で医(一)4級以上職員以外のものが医(一)4級以上職員となつた場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

4 第5条及び第6条の規定は、扶養手当につき準用する。

(一部改正〔昭和32年11月1日・41年3月14日・45年3月12日・49年12月21日・58年12月27日・60年12月26日・平成5年12月20日・9年12月19日・19年12月13日・28年12月15日・29年3月9日〕)

第8条の2 削除

(削除〔平成19年12月13日〕)

(住居手当)

第8条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(相生市公舎使用規則(昭和29年規則第240号)により公舎に入居し、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第9条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(相生市公舎使用規則第2条に規定する住宅その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

4 第5条及び第6条の規定は、住居手当につき準用する。

(追加〔昭和46年3月15日〕、繰下〔昭和48年3月31日〕、一部改正〔昭和48年10月11日〕、全部改正〔昭和49年12月21日〕、一部改正〔昭和50年12月24日・51年12月20日・52年12月26日・54年12月21日・56年12月25日・58年12月27日・59年12月27日・60年12月26日・62年12月23日・63年12月24日・平成2年12月25日・4年12月24日・5年12月20日・7年12月19日・15年10月24日・21年11月30日・令和元年12月12日〕)

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員及び第3号に掲げる職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1カ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1カ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1カ月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1カ月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1カ月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の第5条で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6カ月を超えない範囲内で1カ月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1カ月)をいう。

8 第5条及び第6条の規定は、通勤手当につき準用する。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(削除〔昭和32年11月1日〕、全部改正〔昭和33年10月15日〕、一部改正〔昭和34年3月30日・37年1月31日・39年2月3日・40年3月15日・41年3月14日・42年3月14日・44年2月8日・45年3月12日・46年3月15日・47年12月23日・48年10月11日・49年12月21日・50年12月24日・51年12月20日・52年12月26日・53年12月25日・54年12月21日・55年12月25日・56年12月25日・58年12月27日・59年12月27日・60年12月26日・62年12月23日・平成元年12月25日・3年12月20日・4年12月24日・7年12月19日・8年12月20日・13年12月14日・15年10月24日・26年12月11日・令和4年12月15日〕)

(単身赴任手当)

第9条の2 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

5 第5条及び第6条の規定は、単身赴任手当につき準用する。

(追加〔平成2年3月26日〕、一部改正〔平成5年12月20日・10年12月18日・26年12月11日〕)

(特殊勤務手当)

第10条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ、特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(一部改正〔昭和60年12月26日〕)

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務時間等条例第21条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除く外、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔昭和43年12月13日・48年3月31日・平成22年3月26日〕)

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1カ月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間等条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(一部改正〔昭和31年10月25日・32年1月1日・58年12月27日・平成元年12月25日・5年12月20日・13年12月14日・21年3月16日・22年3月26日・23年3月10日・令和4年12月15日〕)

(休日勤務手当)

第13条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たり給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 前項の休日とは、勤務時間等条例第6条第2項に規定する日(勤務時間等条例第3条第1項ただし書に基づき、日曜日以外の日を週休日と定められている職員にあつては、当該日が週休日に当たるときは、規則で定める日)をいう。

(全部改正〔昭和31年10月25日〕、一部改正〔昭和32年1月1日・37年3月31日・48年3月31日・4月21日・58年12月27日・60年12月26日・平成元年12月25日・4年12月24日・5年12月20日・20年3月4日〕)

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(一部改正〔昭和31年10月25日〕)

(宿日直手当)

第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(市民病院に勤務する職員にあつては、50,000円)を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあつては、その額は、月額22,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第12条第13条及び第14条の勤務には含まれないものとする。

(一部改正〔昭和32年11月1日・34年3月30日・36年3月15日・9月28日・38年3月29日・40年3月15日・41年6月30日・43年3月15日・46年3月15日・48年10月11日・49年12月21日・51年12月20日・52年7月1日・58年12月27日・61年12月25日・平成3年12月20日・4年12月24日・6年12月21日・7年12月19日・8年12月20日・9年12月19日・10年12月18日・11年12月15日・18年3月28日・30年12月13日〕)

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 第6条の2第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める職員のうち規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は第13条第2項に規定する休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成3年12月20日〕、一部改正〔平成20年3月4日・26年12月11日〕)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の特例)

第16条 機密の事務を取り扱う職員、監視又は断続的勤務に従事する職員及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関する事務に従事する職員に対する第12条から第14条までの規定による給与については、任命権者が定める。

(一部改正〔昭和31年10月25日・34年3月30日・52年7月1日・58年12月27日・平成9年12月19日〕)

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(一部改正〔昭和32年11月1日・48年3月31日・58年12月27日・平成元年12月25日・13年12月14日・18年3月28日・19年12月13日・令和元年9月12日〕)

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6カ月 100分の100

(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80

(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60

(4) 3カ月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に役職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(一部改正〔昭和30年12月23日・31年12月26日・32年11月1日・12月26日・33年12月26日・34年6月17日・35年6月30日・36年3月15日・12月25日・38年2月29日・39年2月3日・40年3月15日・41年3月14日・44年2月8日・45年3月12日・46年3月15日・12月25日・48年3月31日・49年6月29日・12月21日・50年12月24日・51年3月31日・12月20日・53年12月25日・58年12月27日・平成元年12月25日・2年12月25日・3年12月20日・5年12月20日・6年12月21日・9年9月24日・12月19日・11年12月15日・12年12月18日・13年12月14日・14年12月19日・15年10月24日・18年3月28日・19年12月13日・21年11月30日・22年11月30日・30年12月13日・令和元年9月12日・2年11月30日・4年2月28日・12月15日・5年12月14日〕)

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1カ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(追加〔平成9年9月24日〕、一部改正〔平成12年12月18日・令和元年9月12日〕)

第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対して期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を市の掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成9年9月24日〕、一部改正〔平成12年12月18日・28年3月25日〕)

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてはこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の100、12月に支給する場合には100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の47.5、12月に支給する場合には100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和32年11月1日・34年3月30日・38年3月29日・39年2月3日・40年3月15日・12月25日・41年3月14日・43年3月15日・44年2月8日・46年3月15日・48年3月31日・50年12月24日・51年12月20日・58年12月27日・平成元年12月25日・2年12月25日・9年9月24日・12年12月18日・13年12月14日・14年12月19日・17年12月1日・18年3月28日・19年12月13日・21年11月30日・22年11月30日・26年12月11日・28年2月29日・12月15日・29年12月14日・30年12月13日・令和元年9月12日・12月12日・4年12月15日・5年12月14日〕)

(特定の職員についての適用除外)

第19条の2 第12条第13条第1項及び第14条の規定は、規則で定める場合を除き、特定管理職員には適用しない。

2 第4条第1項及び第2項第4条の5第7条第8条並びに第8条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(追加〔昭和52年7月1日〕、一部改正〔平成3年12月20日・9年12月19日・13年12月14日・26年12月11日・令和4年12月15日〕)

(扶養手当等の支給方法)

第19条の3 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、この条例に規定するものを除くほか、必要な事項は、任命権者が定める。

(追加〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和33年10月15日・34年3月30日・36年3月15日・46年3月15日・48年3月31日〕、繰下〔昭和52年7月1日〕、一部改正〔平成3年12月20日・18年3月28日・19年12月13日〕)

(現物貸与又は給与)

第20条 公務執行上必要と認められる場合においては、職員に対し被服その他の現物を貸与し、若しくは給与し又はその代料を給与することができる。

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 前項の規定にかかわらず、教育職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満3年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100を支給する。

4 職員が前3項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

5 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前5項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第4項に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の3及び第19条の規定を準用する。この場合において、第19条中「前条第1項」とあるのは、「第21条第7項」と読み替えるものとする。

(全部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和34年3月30日・39年2月3日・41年3月14日・44年2月8日・46年3月15日・48年3月31日・平成2年12月25日・7年3月24日・9年9月24日・14年3月27日・18年3月28日・19年12月13日・令和元年9月12日〕)

(専従休職者給与)

第21条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(追加〔昭和43年12月13日〕)

(事務引継の場合の給料)

第22条 休職を命じられた職員又は退職した者が、特に命を受け、事務引継又は残務整理のため執務するときは、従前の給料に相当する額を、日割をもつて支給する。ただし、既に支給を受けた期間に対する分は、この限りでない。

(一部改正〔昭和60年12月26日〕)

第23条 削除

(削除〔令和元年9月12日〕)

(給与支給の応急措置)

第24条 法第14条の規定により給与について応急の措置を必要とするときは、市長はこの条例に規定すべき事項につきやむを得ない範囲内において暫定措置を実施することができる。

第25条 削除

(昭和42年12月27日)

(施行の細目)

第26条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項に規定する職員の給与等に関しては、別段の定めがなされるまでの間、この条例の規定を準用する。

(一部改正〔昭和32年11月1日・34年6月17日・39年3月31日・42年3月14日〕)

3 相生市職員給与条例(昭和26年条例第208号)は、この条例施行の日から廃止する。

4 職員の昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、相生市職員給与条例(昭和26年条例第208号。以下「旧条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、旧条例の適用により切替日においてその者が受けていた号給とする。

5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において、旧条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、この条例の相当規定に基いてなされたものとみなす。

6 この条例施行の際までに旧条例の規定に基いて、既に職員に支払われた切替日以後の給与は、旧条例の規定による給与の内払いとみなす。

7 相生市職員特殊勤務手当に関する条例(昭和26年条例第233号)は、この条例に基いて制定されたものとみなす。

8 昭和50年12月31日に在職する職員((イ) 行政職給料表(二)の適用者を除く。)に係る昭和51年1月1日から昭和51年10月1日までの間の昇給については、条例第4条の5第1項中「12月」とあるのは「24月」と、同条第4項中「24月」とあるのは「36月」と、「18月」とあるのは「30月」とする。

(全部改正〔昭和50年12月24日・51年12月20日〕、繰下〔昭和52年12月26日〕、繰上〔平成13年12月14日〕)

9 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対するこの条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。

(追加〔昭和57年6月1日〕、繰上〔平成13年12月14日〕)

10 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第12項及び第13項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第12項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第21条第1項第2項第4項第5項又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第21条第1項 前各号に定める額

 第21条第2項又は第4項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第21条第5項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第7項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表(一)

6級

医療職給料表(二)

6級

(追加〔平成21年5月29日〕、全部改正〔平成22年11月30日〕、一部改正〔平成26年12月11日〕)

11 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成22年11月30日〕)

12 附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第11条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(追加〔平成22年11月30日〕)

13 附則第10項の規定が適用される間、第19条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(追加し一部改正〔平成22年11月30日〕、一部改正〔平成26年12月11日・28年2月29日・12月15日・29年12月14日〕)

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項及び第2項並びに第4条の5第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年12月15日〕)

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 相生市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第22号)第1条の規定による改正前の相生市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号)第3条ただし書に規定する職員

(3) 相生市職員の定年等に関する条例(以下この項において「定年条例」という。)第4条第1項及び第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第1項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

(追加〔令和4年12月15日〕)

16 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年12月15日〕)

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年12月15日〕)

18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第14項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第16項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年12月15日〕)

19 附則第16項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第14項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年12月15日〕)

20 附則第14項から前項までに定めるもののほか、附則第14項の規定による給料月額、附則第16項の規定による給料その他附則第14項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和4年12月15日〕)

(昭和30年12月23日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日より適用する。

(昭和31年10月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年11月1日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第8条、第15条及び第19条の規定を除くほか、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、市長が別にその額を定める。

3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条の5第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、12月を経過したときに1級下位の等級の号給の額を用いて1号給上位に相当する給料月額に昇給させるものとする。

8 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年11月30日までにおいて採用された者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。

9 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し必要な事項は、別に定める。

(給与の内払)

10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

附則別表

職員給料表切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,700

6,300

6

10,800

11,400

22,000

23,800

9

5,800

6,300

 

11,200

12,300

6

22,800

23,800

 

5,900

6,600

6

11,600

12,300

 

23,600

25,000

3

6,050

6,600

 

12,100

13,300

6

24,400

26,200

6

6,200

7,000

6

12,600

13,300

 

25,300

27,500

9

6,400

7,000

 

13,100

14,300

6

26,200

27,500

 

6,600

7,400

6

13,600

14,300

 

27,300

28,900

3

6,900

7,400

 

14,100

15,300

6

28,400

30,300

6

7,200

8,000

6

14,600

15,300

 

29,500

32,000

9

7,500

8,000

 

15,100

16,300

6

30,600

32,000

 

7,800

8,600

6

15,600

17,300

9

31,700

33,700

3

8,100

8,600

 

16,300

17,300

 

32,800

35,400

6

8,400

9,200

6

17,000

18,300

3

33,900

37,100

9

8,700

9,200

 

17,700

19,300

6

35,300

37,100

 

9,000

9,800

6

18,400

20,300

9

36,700

38,800

3

9,300

9,800

 

19,100

20,300

3

 

 

 

9,600

10,600

6

19,800

21,400

9

 

 

 

10,000

10,600

 

20,500

21,400

 

 

 

 

10,400

11,400

6

21,200

22,600

6

 

 

 

(昭和32年12月26日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

2 昭和32年12月15日に支給する勤勉手当に限り、第19条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の60」と読み替えるものとする。

(昭和33年3月20日)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年10月15日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、昭和33年4月1日からこの条例施行の日の前日までに退職した職員については、適用しない。

(昭和33年12月26日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和34年3月30日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 相生市立学校教育職員の給与等に関する条例(昭和31年条例第424号)

(2) 相生市立学校教育職員の給与等に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和32年条例第30号)

(昭和34年6月17日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までに退職した職員については、この限りでない。

(昭和34年9月30日までの給料月額)

2 別表第1、別表第2及び附則別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表1及び附則別表2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行前までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表1

行政職給料表及び単純労務職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

18,260

17,400

5,810

5,500

19,210

18,300

6,120

5,800

20,260

19,300

6,530

6,200

21,300

20,300

6,830

6,500

22,460

21,400

7,040

6,700

23,710

22,600

7,360

7,000

24,970

23,800

7,780

7,400

26,220

25,000

8,200

7,800

27,480

26,200

9,020

8,600

28,840

27,500

9,850

9,400

30,310

28,900

10,680

10,200

31,770

30,300

11,210

10,700

33,550

32,000

11,950

11,400

35,330

33,700

12,680

12,100

37,110

35,400

13,530

12,900

38,890

37,100

14,470

13,800

40,670

38,800

15,420

14,700

42,450

40,500

16,370

15,600

44,230

42,200

17,310

16,500

46,540

44,400

附則別表2

教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

24,440

23,300

7,780

7,400

25,490

24,300

8,200

7,800

26,540

25,300

8,820

8,400

27,690

26,400

9,650

9,200

28,950

27,600

10,480

10,000

30,200

28,800

11,310

10,800

31,460

30,000

11,950

11,400

32,720

31,200

12,680

12,100

33,970

32,400

13,530

12,900

35,230

33,600

14,470

13,800

36,490

34,800

15,420

14,700

37,740

36,000

16,370

15,600

39,000

37,200

17,310

16,500

40,570

38,700

18,260

17,400

42,140

40,200

19,210

18,300

43,710

41,700

20,260

19,300

45,280

43,200

21,300

20,300

46,850

44,700

22,350

21,300

48,420

46,200

23,400

22,300

49,990

47,700

(昭和35年6月30日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、昭和35年4月1日からこの条例施行の日の前日までに退職した職員については、この限りでない。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行前までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月15日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第6条の2の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 前項の規定にかかわらず、昭和35年10月1日からこの条例公布の日の前日までに退職した職員については、この限りでない。

(改正後の職務の等級)

3 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とする。ただし、行政職給料表においては附則別表第1の切替等級表(以下「切替等級表」という。)により切替えた職務の等級とし、切替日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の当該適用は、その者が属していた職務の等級を切替等級表により切替えた職務の等級とする。

(給料の切替表による切替)

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表第2の切替給料表(以下「切替給料表」という。)の号給欄に求めて得られる号給とする。ただし、切替等級表において、5等級に切替えられたものについては、その号給の1号給上位の号給とする。

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替給料月額は、規則で定める。

(改正後の給料表への切替)

6 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、改正後の条例別表第1、別表第2及び附則別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給に、新給料表の当該職務の等級の最高の号給をこえるときは規則の定める給料月額に切り替えるものとする。

7 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を切替日において決定される新給料表の号給を受ける期間に通算するものとする。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の当該適用又は号給及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

附則別表第1

切替等級表

現行給料表の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

新給料表への切替等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

注 現行給料表の等級3等級の新給料表への切替等級3等級及び4等級の切替は、規則で定める。

附則別表第2

切替給料表(行政職)

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

給料月額

昇給期間

切替号給

新給料月額

号給

給料月額

昇給期間

切替号給

新給料月額

号給

給料月額

昇給期間

切替号給

新給料月額

号給

給料月額

昇給期間

切替号給

新給料月額

1

22,400

12

1

25,700

1

17,300

12

1

19,200

1

10,800

12

1

12,000

1

7,400

12

1

8,300

2

23,500

12

2

27,200

2

18,300

12

2

20,500

2

11,600

12

2

12,900

2

7,700

12

2

8,600

3

24,600

12

3

28,700

3

19,300

12

3

21,800

3

12,400

12

3

13,800

3

8,000

12

3

8,900

4

25,800

12

4

30,200

4

20,300

12

4

23,100

4

13,300

12

4

14,800

4

8,400

12

4

9,300

5

27,000

12

5

31,700

5

21,300

12

5

24,400

5

14,300

12

5

15,900

5

9,200

12

5

10,200

6

28,200

12

6

33,200

6

22,400

12

6

25,700

6

15,300

12

6

17,000

6

10,000

12

6

11,100

7

29,400

12

7

34,700

7

23,500

12

7

27,000

7

16,300

12

7

18,100

7

10,800

12

7

12,000

8

30,600

12

8

36,200

8

24,600

12

8

28,300

8

17,300

12

8

19,200

8

11,600

12

8

12,900

9

31,800

12

9

37,700

9

25,800

12

9

29,600

9

18,300

12

9

20,300

9

12,400

12

9

13,800

10

33,600

12

10

39,500

10

27,000

12

10

30,900

10

19,300

12

10

21,400

10

13,300

12

10

14,700

11

35,400

12

11

41,300

11

28,200

12

11

32,200

11

20,300

12

11

22,500

11

14,300

15

11

15,600

12

37,200

12

12

43,100

12

29,400

12

12

33,300

12

21,300

12

12

23,700

12

15,300

21

12

16,400

13

39,000

15

13

44,900

13

30,600

15

13

34,400

13

22,400

12

13

24,900

13

16,300

24

13

17,000

14

40,800

18

14

46,700

14

31,800

15

14

35,300

14

23,500

12

14

26,100

14

17,300

 

14

17,600

15

42,600

21

15

48,500

15

33,600

18

15

36,200

15

24,000

12

15

27,300

 

 

 

15

18,200

16

44,400

24

16

50,000

16

35,400

21

16

36,900

16

25,800

15

16

28,300

 

 

 

16

18,700

17

46,600

 

17

51,500

17

37,200

24

17

37,600

17

27,000

18

17

29,300

 

 

 

17

19,200

 

 

 

18

52,800

18

39,000

24

 

 

18

28,200

21

18

30,100

 

 

 

 

 

19

53,900

19

40,800

 

19

29,400

24

19

30,900

 

 

 

 

20

30,600

 

20

31,600

 

 

 

21

32,300

切替給料表(教育職)

1等級

2等級

3等級

号給

給料月額

昇給期間

切替号給

新給料月額

号給

給料月額

昇給期間

切替号給

新給料月額

号給

給料月額

昇給期間

切替号給

新給料月額

1

22,100円

12月

1

25,000円

1

9,100円

12月

1

10,000円

1

7,700円

12月

1

8,600円

2

23,100

12

2

26,300

2

9,900

12

2

10,900

2

8,000

12

2

8,900

3

24,100

12

3

27,600

3

10,700

12

3

11,800

3

8,400

12

3

9,300

4

25,100

12

4

28,900

4

11,500

12

4

12,800

4

9,100

12

4

10,000

5

26,100

12

5

30,200

5

12,300

12

5

13,800

5

9,900

12

5

10,800

6

27,200

12

6

31,500

6

13,200

12

6

14,800

6

10,700

12

6

11,700

7

28,300

12

7

32,800

7

14,100

12

7

15,800

7

11,500

12

7

12,700

8

29,400

12

8

34,100

8

15,100

12

8

16,900

8

12,300

12

8

13,700

9

30,500

12

9

35,400

9

16,100

12

9

18,000

9

13,200

12

9

14,700

10

31,700

12

10

37,100

10

17,100

12

10

19,100

10

14,100

12

10

15,700

11

32,900

12

11

38,800

11

18,100

12

11

20,200

11

15,100

12

11

16,700

12

34,100

12

12

40,500

12

19,100

12

12

21,400

12

16,100

12

12

17,700

13

35,300

12

13

42,200

13

20,100

12

13

22,600

13

17,100

12

13

18,700

14

36,500

12

14

43,900

14

21,100

12

14

23,800

14

18,100

12

14

19,700

15

37,800

12

15

45,600

15

22,100

12

15

25,000

15

19,100

12

15

20,700

16

39,100

12

16

47,300

16

23,100

12

16

26,200

16

20,100

18

16

21,700

17

40,600

12

17

49,000

17

24,100

12

17

27,400

17

21,100

18

17

22,700

18

42,200

15

18

50,700

18

25,100

12

18

28,600

18

22,100

21

18

23,500

19

43,800

18

19

52,400

19

26,100

12

19

29,800

19

23,100

21

19

24,300

20

45,400

21

20

53,700

20

27,200

12

20

31,000

20

24,100

24

20

25,100

21

47,000

21

21

55,000

21

28,300

12

21

32,200

21

25,100

 

21

25,800

22

48,600

24

22

56,300

22

29,400

12

22

33,400

 

 

 

22

26,500

23

50,200

 

23

57,400

23

30,500

15

23

34,600

 

 

 

23

27,200

 

 

 

24

58,500

24

31,700

15

24

35,800

 

 

 

24

27,800

25

59,600

25

32,900

15

25

37,000

25

28,400

26

60,500

26

34,100

15

26

38,200

 

 

27

61,400

27

35,300

15

27

39,400

 

 

28

36,500

15

28

40,600

29

37,800

18

29

41,800

30

39,100

21

30

43,000

31

40,600

21

31

44,100

32

42,200

24

32

45,200

33

43,800

 

33

46,300

 

 

 

34

47,200

35

48,100

36

49,000

37

49,800

38

50,600

切替給料表(単純労務職)

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

新給料月額

1

5,700

12

1

6,600

2

6,100

12

2

7,000

3

6,500

12

3

7,400

4

6,900

12

4

7,800

5

7,200

12

5

8,100

6

7,400

12

6

8,300

7

7,700

12

7

8,600

8

8,000

12

8

8,900

9

8,400

12

9

9,300

10

9,200

12

10

10,200

11

10,000

12

11

11,100

12

10,800

12

12

12,000

13

11,600

12

13

12,900

14

12,400

12

14

13,800

15

13,300

12

15

14,800

16

14,300

12

16

15,800

17

15,300

12

17

16,900

18

16,300

12

18

18,000

19

17,300

12

19

19,100

20

18,300

12

20

20,200

21

19,300

12

21

21,300

22

20,300

12

22

22,400

23

21,300

12

23

23,400

24

22,400

15

24

24,300

25

23,500

18

25

25,000

26

24,600

21

26

25,700

27

25,800

24

27

26,400

28

27,000

24

28

27,000

29

28,200

 

29

27,600

 

 

30

28,200

(昭和36年6月30日)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和36年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年1月31日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項の規定にかかわらず、昭和36年10月1日からこの条例公布の日の前日までに退職した職員については、この限りでない。

(職務の等級の最高の号給をこえる給料月額)

3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替給料月額は、規則で定める。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

(昭和37年3月31日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月29日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正部分については昭和38年4月1日から適用する。

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表に掲げられている職員の切替日における、号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において、旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して、当該期間とその者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する、切替日以降における最初の条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の5第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(昭和38年6月30日までの間の特例)

7 切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第4条の2、第4条の3及び第4条の5中「号給」とあるのは「号給又は改正後の条例附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の改正後の条例の規定による当該適用、給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びに附則第3項に規定する当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、別に規則で定める。

(適用除外)

9 前項の規定にかかわらず、昭和37年10月1日からこの条例公布の日の前日までに退職した職員については、この条例は適用しない。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

10 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

(給与の内払)

11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

12 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支給された期末手当は、この条例の規定により支給する期末手当の内払いとみなす。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1

2

3

4

5

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

3

30,000

1

1

1

1

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

17

 

 

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1

2

3

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

1

1

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

22

 

 

26

25

 

 

23

 

 

 

 

 

27

26

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

38

 

 

 

35

 

 

 

 

 

附則別表第3

単純労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

区分

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

 

 

7

7

 

 

8

8

 

 

9

9

 

 

10

10

 

 

11

11

 

 

12

12

 

 

13

12

 

 

14

14

 

 

15

15

 

 

16

16

3

18,700

17

17

6

19,800

18

18

9

20,900

19

18

 

 

20

19

3

23,200

21

20

6

24,300

22

21

9

25,400

23

21

 

 

24

22

3

27,500

25

23

6

28,400

26

24

9

29,100

27

24

 

 

28

25

 

 

29

26

 

 

30

27

 

 

附則別表第4

等級又は号給

給料表

1

2

3

4

5

号給

 

行政職給料表

全号給

全号給

5号給以上の号給

8号給以上の号給

15号給以上の号給

 

 

教育職給料表

全号給

11号給以上の号給

14号給以上の号給

 

 

 

 

単純労務職給料表

 

 

 

 

 

19号給以上の号給

 

(昭和39年2月3日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から、施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項の規定にかかわらず、昭和38年10月1日からこの条例公布の日の前日までに退職した職員については、この条例は適用しない。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及び、それらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)の改正前の条例の規定により附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条の5第1項又は同条第4項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条の5第1項又は同条第4項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

行政職給料表

1―19

5―19

9―19

12―18

 

 

教育職給料表

1―27

15―38

18―25

 

 

 

単純労務職給料表

 

 

 

 

 

23―30

(昭和39年3月31日抄)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 昭和39年4月1日において給料表の適用を異にして異動した職員に対する、異動以降における最初の相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「給与条例」という。)第4条の5第1項の規定の適用については、その者が異動前の給料を受けていた期間を異動後における給料を受ける期間に通算する。

3 昭和39年4月1日において、職員を一の職から給料表の適用を異にして、他の職に異動させる場合については、規則で定める等級別標準職務表に従い、異動後の職務の等級を決定するものとする。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

4 前項の規定により職務の等級を決定された職員の号給については、その者が異動前に受けていた当該給料月額の直近上位の額(同額の号給があるときはその額の号給)の号給とする。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

5 前項の規定によりがたい職員の異動後の給料月額は、別に規則で定める。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

(昭和40年3月15日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条及び第7条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(暫定手当の額)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)以降における相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第28号)附則第11項の規定により支給される暫定手当の額は、国家公務員に支給される暫定手当の額に準じ規則で定める。

(職務の等級の切替え)

3 旧等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条の5第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

6 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)の改正前の条例の規定により附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において改正前の条例第4条の5第1項又は同条第4項ただし書の規定により昇給した職員においては、この条例の施行日)以降における最初の条例第4条の5第1項又は同条第4項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料の月額に異動のあつた職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

9 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

行政職給料表(一)

旧等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

注 旧等級1等級の切替日における職務の等級1等級及び2等級への切替は、規則で定める。

附則別表第2

昇給期間が3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

行政職給料表

4―19

9―19

13―19

16―18

 

 

教育職給料表

5―27

19―38

22―25

 

 

 

単純労務職給料表

 

 

 

 

 

27―30

(昭和40年9月30日)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和40年12月25日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定によりすでに支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(昭和41年3月14日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第2条並びに附則第6項から第9項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)の改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(改正前の条例第4条の5第1項又は同条第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の同条の現定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の条例の規定により、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

6 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に改正前の条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

7 第2条の規定による改正後の条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

8 第2条の規定による改正後の条例第19条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11月17日以内」とする。

(通勤手当の支給日に関する経過規定)

9 昭和41年4月1日前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日における改正前の条例第9条第4項ただし書の規定の例による。

(規則への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

行政職給料表

1~3

2~8

6~12

7~15

 

 

教育職給料表

1~4

12~18

15~21

 

 

 

単純労務職給料表

 

 

 

 

 

20~26

(昭和41年6月30日)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年3月14日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、附則の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定により、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和42年12月27日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年3月15日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第6条の2第2項の改正規定は昭和43年4月1日から施行し、附則第4項から第7項までの規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(繰上〔昭和46年3月15日〕)

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(繰上〔昭和46年3月15日〕)

(昭和43年12月13日)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年2月8日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第9条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用し、第18条、第19条及び第21条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の2等級である職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

3 前項の規定による切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の相生市職員の給与に関する条例第4条の5第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和45年3月12日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第 号)第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年3月15日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年10月11日)

この条例は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和46年12月25日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条の5第1項及び第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(改正後の条例第4条、第4条の2及び第4条の5の適用の経過措置)

7 切替日から昭和46年12月31日までの間における改正後の条例第4条及び第4条の2中「号給」とあるのは「号給又は相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第33号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

8 附則別表の暫定給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条の5第3項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表(一)

6等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

教育職給料表

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

医療職給料表(二)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和47年12月23日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年3月31日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表(一)の5等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とする。

4 第2項の規定により切替日において行政職給料表(二)の適用を受ける職員の切替日における号給は、同項に規定する旧等級に対応する職務の等級に昇格したものとみなし、規則の定めるところによる。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条の5第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(規則等への委任)

6 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表(一)

5等級

5等級

6等級

5等級

行政職給料表(二)

1等級

特1等級

2等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

附則別表第2

行政職給料表(一)の5等級となる職員の号給の切替表

職務の旧等級

旧号給

切替日における号給

5等級

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

6等級

4号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

(昭和48年4月21日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月11日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄の期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄のイ欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄のイ欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条の5第1項及び第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のイ欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のロ欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(改正後の条例第4条及び第4条の5の適用の経過措置)

7 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第38号)附則別表第1から附則別表第3までの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

8 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条の5第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当に支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

(ア) 行政職給料表(一)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

1等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

5等級

19

19

3

6

84,100

20

20

6

9

85,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

87,300

(イ) 行政職給料表(二)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

19

19

3

6

119,100

20

20

6

9

120,700

21

20

 

 

 

22

21

3

6

123,500

23

22

6

9

124,900

24

22

 

 

 

25

23

3

6

128,200

1等級

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

2等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

3等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

附則別表第2

教育職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

2等級

 

 

 

 

28

28

3

3

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

附則別表第3

(ア) 医療職給料表(一)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

 

 

 

 

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

(イ) 医療職給料表(二)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

1等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

(ウ) 医療職給料表(三)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

1等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

2等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

3等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和49年3月31日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月27日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月29日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、同年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表及び医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日においてこの条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、行政職給料表(一)、行政職給料表(二)、医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)の職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 切替期間において職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項及び第18条第2項の規定は、同年9月1日から、第8条の2第2項の規定は、同年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の条例に規定する任命権者に届出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までに該当する者(18歳未満の子を除く。以下「父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての18歳未満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族としての子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかつた者(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族としての子がなく、父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族としての子がなく、父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族としての子がなく、父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和50年12月24日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第2項、第19条第2項及び附則第11項の規定は、公布の日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和51年3月31日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月20日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項の改正規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1中(ア)行政職給料表(一)は、昭和52年1月1日から施行し、昭和51年4月1日から昭和51年12月31日までの間における(ア)行政職給料表(一)は、附則別表第1を適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(勤勉手当の特例)

4 昭和51年6月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(特定の等級号給の切替え等)

6 昭和52年1月1日(以下「新切替日」という。)の前日においてその者の受ける等級及び号給(以下「旧等級号給」という。)が附則別表第2(以下「切替表」という。)の旧等級号給欄に掲げられている等級及び号給である職員(以下「特定等級号給職員」という。)のうち、新切替日において旧等級号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が、改正後の条例第4条の5第1項及び第4項に定める期間(以下「昇給期間」という。)に達している者の新切替日における等級及び号給は、旧等級号給に対応する切替表の新等級号給欄に定める等級及び号給とする。

7 特定等級号給職員のうち新切替日において経過期間が昇給期間に達していない者は新切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日に旧等級号給に対応する切替表の新等級号給欄に定める等級及び号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新等級号給欄に定める等級及び号給を受ける日の前日までの間における給料月額は旧等級号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

(ア) 行政職給料表(一)

 

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

181,100

93,800

72,300

2

188,600

160,700

136,000

114,000

98,500

74,300

3

196,300

167,100

141,700

119,100

103,300

76,900

4

204,400

173,500

147,600

124,200

108,100

79,700

5

212,500

180,000

153,500

129,500

112,900

82,500

6

220,600

186,500

159,400

134,900

117,700

86,000

7

228,700

193,200

165,500

140,300

122,400

89,700

8

236,800

199,900

171,700

145,600

127,100

93,800

9

244,900

206,600

178,100

151,000

131,300

97,900

10

253,000

213,400

184,500

156,400

135,400

101,700

11

260,700

220,200

190,900

161,800

139,500

105,500

12

268,400

226,900

197,300

167,200

143,600

109,200

13

275,800

233,600

203,600

172,500

147,700

112,500

14

281,700

240,300

209,900

177,800

151,300

115,800

15

287,600

246,900

216,000

182,800

154,900

118,800

16

291,700

252,200

222,100

187,300

158,300

121,800

17

 

257,500

226,900

191,800

161,700

124,700

18

 

261,100

231,700

195,100

164,600

127,200

19

 

264,700

235,100

198,200

167,500

129,700

20

 

 

238,500

201,200

169,600

132,200

21

 

 

241,900

203,500

171,700

134,600

22

 

 

 

205,800

173,800

136,800

23

 

 

 

208,100

 

138,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2

特定等級号給職員の切替表

旧等級号給

新等級号給

暫定給料月額

特1等級9号給

1等級15号給

244,900円

特1等級10号給

1等級17号給

253,000円

特1等級11号給

1等級18号給

260,700円

特1等級12号給

1等級21号給

268,400円

特1等級13号給

1等級23号給

275,800円

(昭和52年7月1日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表(一)の1等級である職員の切替日における職務の等級は、規則の定めるところにより、同表の1等級又は2等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 附則第2項の規定により、切替日における職務の等級が行政職給料表(一)の1等級となる職員の切替日における号給は、旧号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(旧号給等を受けていた期間の通算)

5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の相生市職員の給与に関する条例第4条の5第1項及び第4項の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

6 附則第4項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給等が、2ある場合の下位の号給又は給料月額であるもの 旧号給等を受けていた期間が6月をこえる場合に限り、3月

(2) 旧号給等が、3ある場合の中位の号給又は給料月額であるもの 3月

(3) 旧号給等が、2又は3ある場合の最上位の号給又は給料月額であるもの 旧号給等を受けていた期間

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における等級の異動等)

8 切替期間において、規則の定めるところにより、その属する職務の等級が異動することとなる職員の異動の日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表(一)

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第2

行政職給料表(一)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給等

切替日における号給

244,900円

11号給

15号給

16号給

12号給

253,000円

17号給

260,700円

13号給

18号給

19号給

20号給

14号給

268,400円

21号給

22号給

15号給

275,800円

(昭和52年12月26日抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定〔中略〕は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2第2項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定(第18条第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の5の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第4条の5の改正規定を除く。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年7月10日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年3月31日)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、同日から昭和57年3月31日までの間における改正後の条例第18条第2項に規定する期末手当の額及び改正後の条例第19条第2項に規定する勤勉手当の額の算定の基礎となる給料及び扶養手当の月額については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年6月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月27日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改定規定を除く。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年3月31日)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の相生市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月26日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条の5第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(一)

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

4級

3等級

5級

6級

2等級

7級

1等級

8級

行政職給料表(二)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

特1等級

5級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

医療職給料表(三)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

特1等級

5級

附則別表第2

(ア) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

2

1

 

 

 

 

 

1

2

3

2

1

1

1

1

1

2

3

4

3

2

1

2

1

2

3

4

5

4

3

1

3

1

3

4

5

6

5

4

2

4

2

4

5

6

7

6

5

3

5

3

5

6

7

8

7

6

4

6

4

6

7

8

9

8

7

5

7

5

7

8

9

10

9

8

6

8

6

8

9

10

11

10

9

7

9

7

9

10

11

12

11

10

8

10

8

10

11

12

13

12

11

9

11

9

11

12

13

14

13

12

10

12

10

12

13

14

15

14

13

11

13

11

13

14

15

16

15

14

12

14

12

14

15

16

17

16

15

13

15

13

15

16

17

18

17

16

14

16

14

16

17

18

19

18

17

15

17

15

17

18

19

20

19

18

16

18

16

18

19

20

21

20

19

16

19

17

19

 

21

22

21

20

17

20

18

 

 

22

23

22

21

17

21

18

 

 

23

24

23

22

18

22

19

 

 

24

 

24

23

19

 

 

 

 

25

 

 

24

19

 

 

 

 

26

 

 

25

20

 

 

 

 

(イ) 行政職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

2

2

1

1

1

2

3

3

2

1

1

3

4

4

3

1

1

4

5

5

4

1

2

5

6

6

5

2

3

6

7

7

6

3

4

7

8

8

7

4

5

8

9

9

8

5

6

9

10

10

9

6

7

10

11

11

10

7

8

11

12

12

11

8

9

12

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15

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16

15

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17

17

16

13

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17

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18

17

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19

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20

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21

21

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26

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27

 

 

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28

23

26

29

 

 

 

 

27

30

 

 

 

 

28

(ウ) 教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

 

2

1

2

1

3

2

3

2

4

3

4

3

5

4

5

4

6

5

6

5

7

6

7

6

8

7

8

7

9

8

9

8

10

9

10

9

11

10

11

10

12

11

12

11

13

12

13

12

14

13

14

13

15

14

15

14

16

15

16

15

17

16

17

16

18

17

18

17

19

18

19

18

20

19

20

19

21

20

21

20

22

21

22

21

23

22

23

22

24

23

24

23

25

24

25

24

26

25

26

25

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26

27

26

28

27

28

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29

28

29

28

30

29

30

 

31

30

31

 

32

 

32

 

33

 

33

 

34

 

34

 

35

 

35

 

36

 

36

 

37

 

37

 

38

 

38

 

39

 

39

 

(エ) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

(オ) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

2

3

3

3

3

1

3

3

4

4

4

4

1

4

4

5

5

5

5

2

5

5

6

6

6

6

3

6

6

7

7

7

7

4

7

7

8

8

8

8

5

8

8

9

9

9

9

6

9

9

10

10

10

10

7

10

10

11

11

11

11

8

11

11

12

12

12

12

9

12

12

13

13

13

13

10

13

13

14

14

14

14

11

14

14

15

15

15

15

12

15

15

16

16

16

16

13

16

16

17

17

17

17

14

17

17

18

18

18

18

15

18

 

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19

19

19

16

19

 

20

20

20

20

17

20

 

21

 

21

21

18

 

 

22

 

22

22

18

 

 

23

 

23

23

19

 

 

24

 

24

24

19

 

 

(カ) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

1

5

5

5

5

2

2

6

6

6

6

3

3

7

7

7

7

4

4

8

8

8

8

5

5

9

9

9

9

6

6

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10

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7

7

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11

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12

12

12

12

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13

13

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14

14

14

14

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11

15

15

15

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16

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16

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15

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24

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28

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24

 

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29

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30

 

30

 

 

 

(昭和61年7月1日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項の規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日において給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月23日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月24日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。第4項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成元年12月25日抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成2年3月26日)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月20日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第7条第4項を削る改正規定、第15条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、第19条の2の改正規定並びに第19条の3の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成4年12月24日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成5年4月1日から、第15条第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第6項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

6 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(子、父母等で同項」とあるのは「(子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち子、父母等で同項」とあるのは「のうち子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。

7 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第22号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成5年12月20日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の支給の特例)

3 平成5年12月に改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第18条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(最高号給等の切替え等)

5 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(平成6年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の支給の特例)

3 平成6年12月に改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第18条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(最高号給等の切替え等)

5 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成7年3月24日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月19日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3、第9条及び第15条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の法の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成8年12月20日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び第2(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条の5第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2及び第3(ア)の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1 特定号給職員の号給の切替表(教育職給料表)

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

264,800

2

2

 

 

2

6

274,800

3

3

 

 

3

9

285,000

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

305,300

6

6

 

 

5

6

315,300

7

7

 

 

6

9

325,400

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

227,300

8

 

 

11

11

6

235,400

9

 

 

12

12

9

244,100

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

261,100

12

 

 

15

14

6

271,000

13

 

 

16

15

9

280,500

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

300,200

16

 

 

19

17

6

309,900

17

 

 

20

18

9

319,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

附則別表第2 特定号給職員の号給の切替表(医療職給料表(一))

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成9年9月24日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条及び第19条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成10年12月18日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成11年1月1日から、第4条の5第1項、第7項及び附則第7項から第9項までの規定は規則で定める日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給停止に関する経過措置)

7 附則第1項の規則で定める日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(この条例による改正後の相生市職員の給与に関する条例(次項及び附則第9項において「新条例」という。)第4条の5第7項の規則で定める職員にあっては、同項の規則で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日においてこの条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例第4条の5第7項の規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

8 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との均衡上必要があると認められるものとして別に市長が定める職員については、新条例第4条の5第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の別に市長が定める職員との均衡上必要があると認められる職員として別に市長が定める職員についても、同様とする。

9 前項前段の別に市長が定める職員及び当該職員との均衡上必要があると認められる職員として同項後段の別に市長が定める職員のうち、新条例第4条の5第7項の規則で定める職員の、56歳に達した日から同項の規則で定める年齢に達する日までの間における相生市職員の給与に関する条例第4条の5第2項及び第4項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年12月15日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の支給の特例)

3 平成12年3月、平成11年6月及び同年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、「100分の145」とあるのは「100分の160」とし、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

4 平成11年12月に改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、前項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月における期末手当の額は、附則第3項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(最高号給等の切替え等)

6 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(附則第8項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

9 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12年12月18日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前2項に規定する差額の合計額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月14日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条及び附則第10項から第14項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の支給の特例)

3 平成13年12月に改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の規定を受けた職員の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(平成13年12月14日抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。〔後略〕

(平成14年12月19日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第21条第1項から第4項まで及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第18条第1項後段又は第21条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から12月31日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、この規定中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と、同条例第18条第2項第1号中「6カ月」とあるのは「3カ月」と、同条例第18条第2項第2号中「5カ月以上6カ月未満」とあるのは「2カ月15日以上3カ月未満」と、同条例第18条第2項第3号中「3カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と、同条例第18条第2項第4号中「3カ月未満」とあるのは「1カ月15日未満」とする。

(規則等への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(相生市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(公益法人等への相生市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

9 公益法人等への相生市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成15年10月24日)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第21条第1項から第4項まで及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(相生市職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行の日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則等への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年3月29日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の相生市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の相生市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第21条第1項から第4項まで及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(相生市職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行の日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則等への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月28日)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において相生市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び第6項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 第2項後段の規定により、新級を決定される職員の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号級等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第19号)の施行の日において附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(一部改正〔平成21年11月30日・22年11月30日・23年11月30日・26年12月11日〕)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要あると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第6条の2第2項及び第18条第4項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第6条の2第2項及び第18条第4項中「給料月額」とあるのは「相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則等への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(相生市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

13 相生市職員の退職手当に関する条例(昭和57年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(公益法人等への相生市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 公益法人等への相生市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

行政職給料表(二)

3級

3級

4級

5級

4級

医療職給料表(一)

4級

4級

5級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)

(ア) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

5

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

5

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

9

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

9

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

13

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

13

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

17

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

17

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

21

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

21

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

25

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

25

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

29

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

29

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

33

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

33

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

37

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

37

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

41

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

41

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

45

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

45

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

49

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

49

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

53

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

53

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

57

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

57

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

61

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

61

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

65

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

65

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

69

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

69

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

73

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

73

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

74

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

75

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

76

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

77

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

77

77

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

78

78

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

79

79

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

80

80

63

84

72

68

64

60

12月以上

81

81

63

85

73

69

65

61

21

3月未満

81

81

63

85

73

69

65

61

3月以上6月未満

82

82

64

86

74

70

66

62

6月以上9月未満

83

83

64

87

75

71

67

63

9月以上12月未満

84

84

64

88

76

72

68

64

12月以上

85

85

65

89

77

73

69

65

22

3月未満

85

85

65

89

77

73

69

65

3月以上6月未満

86

86

65

90

78

74

70

66

6月以上9月未満

87

87

66

91

79

75

71

67

9月以上12月未満

88

88

66

92

80

76

72

68

12月以上

89

89

67

93

81

77

73

69

23

3月未満

89

89

67

93

81

77

73

69

3月以上6月未満

90

90

67

94

82

78

74

70

6月以上9月未満

91

91

68

95

83

79

75

71

9月以上12月未満

92

92

68

96

84

80

76

72

12月以上

93

93

69

97

85

81

77

73

24

3月未満

93

93

69

97

85

81

77

 

3月以上6月未満

93

94

70

98

86

82

78

 

6月以上9月未満

93

95

71

99

87

83

79

 

9月以上12月未満

93

96

72

100

88

84

80

 

12月以上

93

97

73

101

89

85

81

 

25

3月未満

 

97

73

101

89

 

81

 

3月以上6月未満

 

98

73

102

90

 

82

 

6月以上9月未満

 

99

74

103

91

 

83

 

9月以上12月未満

 

100

74

104

92

 

84

 

12月以上

 

101

75

105

93

 

85

 

26

3月未満

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

(イ) 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

9

1

1

5

1

3月以上6月未満

10

1

1

6

1

6月以上9月未満

11

1

1

7

1

9月以上12月未満

12

1

1

8

1

12月以上

13

1

1

9

1

2

3月未満

13

1

1

9

1

3月以上6月未満

14

1

1

10

1

6月以上9月未満

15

1

1

11

1

9月以上12月未満

16

1

1

12

1

12月以上

17

1

1

13

1

3

3月未満

17

1

1

13

1

3月以上6月未満

18

2

2

14

1

6月以上9月未満

19

3

3

15

1

9月以上12月未満

20

4

4

16

1

12月以上

21

5

5

17

1

4

3月未満

21

5

5

17

1

3月以上6月未満

22

6

6

18

1

6月以上9月未満

23

7

7

19

1

9月以上12月未満

24

8

8

20

1

12月以上

25

9

9

21

1

5

3月未満

25

9

9

21

1

3月以上6月未満

26

10

10

22

2

6月以上9月未満

27

11

11

23

3

9月以上12月未満

28

12

12

24

4

12月以上

29

13

13

25

5

6

3月未満

29

13

13

25

5

3月以上6月未満

30

14

14

26

6

6月以上9月未満

31

15

15

27

7

9月以上12月未満

32

16

16

28

8

12月以上

33

17

17

29

9

7

3月未満

33

17

17

29

9

3月以上6月未満

34

18

18

30

10

6月以上9月未満

35

19

19

31

11

9月以上12月未満

36

20

20

32

12

12月以上

37

21

21

33

13

8

3月未満

37

21

21

33

13

3月以上6月未満

38

22

22

34

14

6月以上9月未満

39

23

23

35

15

9月以上12月未満

40

24

24

36

16

12月以上

41

25

25

37

17

9

3月未満

41

25

25

37

17

3月以上6月未満

42

26

26

38

18

6月以上9月未満

43

27

27

39

19

9月以上12月未満

44

28

28

40

20

12月以上

45

29

29

41

21

10

3月未満

45

29

29

41

21

3月以上6月未満

46

30

30

42

22

6月以上9月未満

47

31

31

43

23

9月以上12月未満

48

32

32

44

24

12月以上

49

33

33

45

25

11

3月未満

49

33

33

45

25

3月以上6月未満

50

34

34

46

26

6月以上9月未満

51

35

35

47

27

9月以上12月未満

52

36

36

48

28

12月以上

53

37

37

49

29

12

3月未満

53

37

37

49

29

3月以上6月未満

54

38

38

50

30

6月以上9月未満

55

39

39

51

31

9月以上12月未満

56

40

40

52

32

12月以上

57

41

41

53

33

13

3月未満

57

41

41

53

33

3月以上6月未満

58

42

42

54

34

6月以上9月未満

59

43

43

55

35

9月以上12月未満

60

44

44

56

36

12月以上

61

45

45

57

37

14

3月未満

61

45

45

57

37

3月以上6月未満

62

46

46

58

38

6月以上9月未満

63

47

47

59

39

9月以上12月未満

64

48

48

60

40

12月以上

65

49

49

61

41

15

3月未満

65

49

49

61

41

3月以上6月未満

66

50

50

62

42

6月以上9月未満

67

51

51

63

43

9月以上12月未満

68

52

52

64

44

12月以上

69

53

53

65

45

16

3月未満

69

53

53

65

45

3月以上6月未満

70

54

54

66

46

6月以上9月未満

71

55

55

67

47

9月以上12月未満

72

56

56

68

48

12月以上

73

57

57

69

49

17

3月未満

73

57

57

69

49

3月以上6月未満

74

58

58

70

50

6月以上9月未満

75

59

59

71

51

9月以上12月未満

76

60

60

72

52

12月以上

77

61

61

73

53

18

3月未満

77

61

61

73

53

3月以上6月未満

78

62

62

74

54

6月以上9月未満

79

63

63

75

55

9月以上12月未満

80

64

64

76

56

12月以上

81

65

65

77

57

19

3月未満

81

65

65

77

57

3月以上6月未満

82

66

65

78

58

6月以上9月未満

83

67

66

79

59

9月以上12月未満

84

68

66

80

60

12月以上

85

69

67

81

61

20

3月未満

85

69

67

81

61

3月以上6月未満

86

70

67

82

62

6月以上9月未満

87

71

68

83

63

9月以上12月未満

88

72

68

84

64

12月以上

89

73

69

85

65

21

3月未満

89

73

69

85

65

3月以上6月未満

90

74

70

86

66

6月以上9月未満

91

75

71

87

67

9月以上12月未満

92

76

72

88

68

12月以上

93

77

73

89

69

22

3月未満

93

77

73

89

69

3月以上6月未満

94

78

73

90

70

6月以上9月未満

95

79

74

91

71

9月以上12月未満

96

80

74

92

72

12月以上

97

81

75

93

73

23

3月未満

97

81

75

93

73

3月以上6月未満

98

82

75

94

74

6月以上9月未満

99

83

76

95

75

9月以上12月未満

100

84

76

96

76

12月以上

101

85

77

97

77

24

3月未満

101

85

77

97

77

3月以上6月未満

102

86

77

98

78

6月以上9月未満

103

87

78

99

79

9月以上12月未満

104

88

78

100

80

12月以上

105

89

79

101

81

25

3月未満

105

89

79

101

81

3月以上6月未満

106

90

79

102

82

6月以上9月未満

107

91

80

103

83

9月以上12月未満

108

92

80

104

84

12月以上

109

93

81

105

85

26

3月未満

109

93

81

105

85

3月以上6月未満

110

94

82

106

86

6月以上9月未満

111

95

83

107

87

9月以上12月未満

112

96

84

108

88

12月以上

113

97

85

109

89

27

3月未満

113

97

85

109

89

3月以上6月未満

114

98

85

110

90

6月以上9月未満

115

99

86

111

91

9月以上12月未満

116

100

86

112

92

12月以上

117

101

87

113

93

28

3月未満

117

101

87

113

93

3月以上6月未満

118

102

87

114

94

6月以上9月未満

119

103

88

115

95

9月以上12月未満

120

104

88

116

96

12月以上

121

105

89

117

97

29

3月未満

121

105

89

117

97

3月以上6月未満

121

106

90

118

98

6月以上9月未満

121

107

91

119

99

9月以上12月未満

121

108

92

120

100

12月以上

121

109

93

121

101

30

3月未満

 

109

93

121

101

3月以上6月未満

 

110

93

122

102

6月以上9月未満

 

111

94

123

103

9月以上12月未満

 

112

94

124

104

12月以上

 

113

95

125

105

31

3月未満

 

113

95

125

105

3月以上6月未満

 

114

95

126

106

6月以上9月未満

 

115

96

127

107

9月以上12月未満

 

116

96

128

108

12月以上

 

117

97

129

109

32

3月未満

 

117

 

 

109

3月以上6月未満

 

118

 

 

110

6月以上9月未満

 

119

 

 

111

9月以上12月未満

 

120

 

 

112

12月以上

 

121

 

 

113

33

3月未満

 

121

 

 

113

3月以上6月未満

 

122

 

 

114

6月以上9月未満

 

123

 

 

115

9月以上12月未満

 

124

 

 

116

12月以上

 

125

 

 

117

34

3月未満

 

125

 

 

117

3月以上6月未満

 

126

 

 

118

6月以上9月未満

 

127

 

 

119

9月以上12月未満

 

128

 

 

120

12月以上

 

129

 

 

121

(ウ) 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

68

12月以上

73

73

69

20

3月未満

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

72

12月以上

77

77

73

21

3月未満

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

76

12月以上

81

81

77

22

3月未満

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

80

12月以上

85

85

81

23

3月未満

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

84

12月以上

89

89

85

24

3月未満

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

88

12月以上

93

93

89

25

3月未満

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

92

12月以上

97

97

93

26

3月未満

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

96

12月以上

101

101

97

27

3月未満

101

101

 

3月以上6月未満

102

102

 

6月以上9月未満

103

103

 

9月以上12月未満

104

104

 

12月以上

105

105

 

28

3月未満

105

105

 

3月以上6月未満

106

106

 

6月以上9月未満

107

107

 

9月以上12月未満

108

108

 

12月以上

109

109

 

29

3月未満

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

 

12月以上

113

113

 

30

3月未満

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

 

12月以上

117

117

 

31

3月未満

117

117

 

3月以上6月未満

117

118

 

6月以上9月未満

117

119

 

9月以上12月未満

117

120

 

12月以上

117

121

 

32

3月未満

 

121

 

3月以上6月未満

 

122

 

6月以上9月未満

 

123

 

9月以上12月未満

 

124

 

12月以上

 

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

34

3月未満

 

129

 

3月以上6月未満

 

130

 

6月以上9月未満

 

131

 

9月以上12月未満

 

132

 

12月以上

 

133

 

35

3月未満

 

133

 

3月以上6月未満

 

134

 

6月以上9月未満

 

135

 

9月以上12月未満

 

136

 

12月以上

 

137

 

36

3月未満

 

137

 

3月以上6月未満

 

137

 

6月以上9月未満

 

137

 

9月以上12月未満

 

137

 

12月以上

 

137

 

(エ) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

(オ) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

5

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

 

1

1

1

1

12月以上

9

 

1

1

1

1

2

3月未満

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

4

4

1

1

1

12月以上

13

5

5

1

1

1

3

3月未満

13

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

8

8

4

1

1

12月以上

17

9

9

5

1

1

4

3月未満

17

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

12

12

8

4

1

12月以上

21

13

13

9

5

1

5

3月未満

21

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

16

16

12

8

4

12月以上

25

17

17

13

9

5

6

3月未満

25

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

20

20

16

12

8

12月以上

29

21

21

17

13

9

7

3月未満

29

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

24

24

20

16

12

12月以上

33

25

25

21

17

13

8

3月未満

33

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

28

28

24

20

16

12月以上

37

29

29

25

21

17

9

3月未満

37

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

32

32

28

24

20

12月以上

41

33

33

29

25

21

10

3月未満

41

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

36

36

32

28

24

12月以上

45

37

37

33

29

25

11

3月未満

45

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

40

40

36

32

28

12月以上

49

41

41

37

33

29

12

3月未満

49

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

44

44

40

36

32

12月以上

53

45

45

41

37

33

13

3月未満

53

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

48

48

44

40

36

12月以上

57

49

49

45

41

37

14

3月未満

57

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

52

52

48

44

40

12月以上

61

53

53

49

45

41

15

3月未満

61

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

56

56

52

48

44

12月以上

65

57

57

53

49

45

16

3月未満

65

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

60

60

56

52

48

12月以上

69

61

61

57

53

49

17

3月未満

69

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

64

64

60

56

52

12月以上

73

65

65

61

57

53

18

3月未満

73

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

74

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

75

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

76

68

68

64

60

56

12月以上

77

69

69

65

61

57

19

3月未満

77

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

78

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

79

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

80

72

72

68

64

60

12月以上

81

73

73

69

65

61

20

3月未満

81

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

82

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

83

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

84

76

76

72

68

64

12月以上

85

77

77

73

69

65

21

3月未満

85

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

85

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

85

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

85

80

80

76

72

 

12月以上

85

81

81

77

73

 

22

3月未満

 

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

 

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

 

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

 

84

84

80

76

 

12月以上

 

85

85

81

77

 

23

3月未満

 

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

 

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

 

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

 

88

88

84

80

 

12月以上

 

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

(カ) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

85

3月以上6月未満

94

94

94

90

86

6月以上9月未満

95

95

95

91

87

9月以上12月未満

96

96

96

92

88

12月以上

97

97

97

93

89

26

3月未満

97

97

97

93

89

3月以上6月未満

98

98

98

94

90

6月以上9月未満

99

99

99

95

91

9月以上12月未満

100

100

100

96

92

12月以上

101

101

101

97

93

27

3月未満

101

101

101

97

93

3月以上6月未満

102

102

102

98

94

6月以上9月未満

103

103

103

99

95

9月以上12月未満

104

104

104

100

96

12月以上

105

105

105

101

97

28

3月未満

105

105

105

101

97

3月以上6月未満

106

106

106

102

97

6月以上9月未満

107

107

107

103

97

9月以上12月未満

108

108

108

104

97

12月以上

109

109

109

105

97

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第4項関係)

(ア) 旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

(平成19年3月14日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第2条の改正規定、第8条の2の改正規定、第17条の改正規定、第18条の改正規定、第19条の改正規定(「100分の72.5」を「100分の77.5」に改める部分を除く。)、第19条の3の改正規定、第21条の改正規定及び第2条並びに附則第7項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第2条の改正規定、第8条の2の改正規定、第17条の改正規定、第18条の改正規定、第19条の改正規定、第19条の3の改正規定及び第21条の改正規定を除く。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成19年4月1日から適用し、第19条の改正規定(「100分の72.5」を「100分の77.5」に改める部分に限る。)は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(公益法人等への相生市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

7 公益法人等への相生市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成20年3月4日抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日抄)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の相生市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第21条第1項から第4項まで及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(相生市職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(二)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則等への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年3月26日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第21条第1項から第4項まで及び第7項若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(相生市職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(二)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則等への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(相生市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)

5 相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年3月10日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の相生市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第21条第1項から第4項まで及び第7項若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(相生市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

行政職給料表(二)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則等への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年12月5日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第10項まで及び第12項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(相生市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。) 平成26年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項及び附則第13項の規定 平成26年12月1日

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合及び相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第18条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第16号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

10 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則等への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(相生市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年2月29日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第16号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則等への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月25日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(相生市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。) 平成28年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項及び附則第13項の規定 平成28年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第16号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則等への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正し繰上〔平成29年3月9日〕)

(平成29年3月9日)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条第1項ただし書並びに第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がいない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医(一)4級以上職員以外の職員から医(一)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(一部改正〔令和元年12月12日〕)

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、給与条例第7条第1項ただし書並びに第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医(一)4級以上職員以外の職員から医(一)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

4 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、給与条例第7条第1項ただし書並びに第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「6,500円」とあるのは「6,500円(医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものにあつては、3,500円)」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医(一)4級以上職員以外の職員から医(一)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(一部改正〔令和元年12月12日〕)

(相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成29年12月14日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(相生市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。) 平成29年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項及び附則第13項の規定 平成29年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第16号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則等への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月13日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年9月12日抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条中相生市職員の給与に関する条例第18条第1項、第18条の2第2号、第19条第1項及び第21条第7項の改正規定並びに第7条中相生市職員の退職手当に関する条例第15条第1項第2号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月12日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び第7項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例第8条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第8条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第8条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第8条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(規則等への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正)

7 相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和2年11月30日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の相生市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び相生市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第18条第4項及び第5項(相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1カ月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則等への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月15日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月15日抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(相生市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第4条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「新給与条例」という。)附則第14項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員である者とした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた基準給料月額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員である者とした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた基準給料月額に、第5条の規定による改正後の相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「新勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条第2項及び第12条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項、第19条第2項及び第19条の2第2項の規定を適用する。

(委任)

第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月14日抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1

(全部改正〔昭和32年11月1日・33年3月20日〕、一部改正〔昭和34年3月30日〕、全部改正〔昭和31年6月17日・35年6月30日・36年3月15日・37年1月31日・38年3月29日・39年2月3日〕、一部改正〔昭和39年3月31日〕、全部改正〔昭和40年3月15日・41年3月14日・42年3月14日・43年3月15日・44年2月8日・45年3月21日・46年3月15日・12月25日・47年12月23日・48年3月21日・10月11日・49年12月21日・50年12月24日・51年12月20日・52年7月1日・12月26日・53年12月25日・54年12月21日・55年12月25日・56年12月25日・58年12月27日・59年12月27日・60年12月26日・61年12月25日・62年12月23日・63年12月24日・平成元年12月25日・2年12月25日・3年12月20日・4年12月24日・5年12月20日・6年12月21日・7年12月19日・8年12月20日・9年12月19日・10年12月18日・11年12月15日・13年12月14日・14年12月19日・15年10月24日・17年12月1日・18年3月28日・19年12月13日・21年11月30日・22年11月30日・23年11月30日・26年12月11日・28年2月29日・12月15日・29年12月14日・30年12月13日・令和元年12月12日・4年12月15日〕、一部改正〔令和4年12月15日〕、全部改正〔令和5年12月14日〕)

(ア) 行政職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

446,700

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

447,200

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

447,700

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

448,300

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

448,800

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

449,300

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

449,800

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

450,400

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

451,000

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

451,600

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

452,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

452,700

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

411,600


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

411,900


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

412,100


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

412,300


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300

412,600


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600

412,900


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800

413,100


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000

413,300


94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

(イ) 行政職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200

322,000


103

230,900

264,500

300,500

322,300


104

231,200

264,800

300,800

322,600


105

231,500

265,000

301,100

323,000


106

232,000

265,200

301,500

323,300


107

232,300

265,500

301,900

323,600


108

232,600

265,700

302,300

323,900


109

232,800

266,000

302,600

324,400


110

233,200

266,300

303,000

324,700


111

233,600

266,600

303,400

325,000


112

233,900

266,800

303,700

325,300


113

234,100

267,000

303,900

325,700


114

234,600

267,300

304,200

326,000


115

235,100

267,500

304,500

326,300


116

235,600

267,700

304,700

326,600


117

235,900

268,000

304,900

326,900


118

236,300

268,300

305,200

327,200


119

236,700

268,600

305,500

327,500


120

237,000

268,900

305,700

327,800


121

237,400

269,100

305,900

328,100


122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

備考 この表は、機器の運転操作、技能労務、作業労務、その他これらに準ずる業務に従事する職員に適用する。

別表第2

(追加〔昭和34年3月30日〕、全部改正〔昭和34年6月17日・35年6月30日・36年3月15日・37年1月31日・38年3月29日・39年2月3日・3月31日・40年3月15日・41年3月14日・42年3月14日・43年3月15日・44年2月8日・45年3月12日・46年3月15日・12月25日・47年12月23日・48年10月11日・49年6月29日・12月21日・50年12月24日・51年12月20日・52年12月26日・53年12月25日・54年12月21日・55年12月25日・56年12月25日・58年12月27日・59年12月27日・60年12月26日・61年12月25日・62年12月23日・63年12月24日・平成元年12月25日・2年12月25日・3年12月20日・4年12月24日・5年12月20日・6年12月21日・7年12月19日・8年12月20日・9年12月19日・10年12月18日・11年12月15日・13年12月14日・14年12月19日・15年10月24日・17年12月1日・18年3月28日・19年12月13日・21年11月30日・22年11月30日・23年11月30日・26年12月11日・28年2月29日・12月15日・29年12月14日・30年12月13日・令和元年12月12日・4年12月15日〕、一部改正〔令和4年12月15日〕、全部改正〔令和5年12月14日〕)

教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

176,600

192,600

300,700

408,500

2

178,100

194,700

303,300

410,000

3

179,700

196,800

306,100

411,500

4

181,200

199,000

308,500

412,900

5

182,700

201,100

310,700

414,200

6

184,600

203,200

312,800

415,600

7

186,400

205,300

314,900

417,000

8

188,300

207,400

317,000

418,400

9

189,900

209,500

318,900

419,800

10

192,000

211,900

321,100

421,200

11

194,000

214,200

323,400

422,600

12

196,000

216,400

325,700

423,900

13

198,000

218,700

327,700

425,200

14

200,100

220,400

329,500

426,600

15

202,200

221,900

331,300

428,000

16

204,300

223,400

333,000

429,400

17

206,400

225,000

334,600

430,600

18

208,500

226,300

336,600

431,900

19

210,700

227,500

338,600

433,100

20

212,600

228,800

340,600

434,400

21

214,700

230,400

342,400

435,500

22

216,300

232,000

344,000

436,700

23

217,800

233,600

345,600

438,000

24

219,300

235,100

347,100

439,300

25

220,800

236,800

348,700

440,600

26

221,900

238,800

350,600

441,800

27

223,000

240,700

352,400

442,800

28

224,200

242,600

354,200

443,900

29

225,700

244,200

355,700

445,100

30

227,100

246,600

357,300

445,900

31

228,500

249,000

358,900

446,700

32

229,900

251,400

360,400

447,600

33

231,300

253,700

361,800

448,500

34

232,900

256,100

363,400

449,000

35

234,600

258,400

365,000

449,500

36

236,000

260,600

366,800

450,000

37

237,200

262,700

368,600

450,500

38

238,600

264,900

370,200

451,000

39

240,000

267,300

371,600

451,500

40

241,400

269,400

373,100

452,000

41

242,600

271,500

374,300

452,500

42

243,900

273,800

375,800

453,000

43

245,100

276,000

377,300

453,500

44

246,400

278,100

378,900

454,000

45

247,600

280,100

380,200

454,500

46

249,000

282,300

381,900

455,000

47

250,300

284,400

383,500

455,500

48

251,500

286,300

385,100

456,000

49

252,600

288,200

386,400

456,500

50

253,800

289,800

387,900

457,000

51

255,000

291,500

389,300

457,500

52

255,900

293,100

390,600

458,000

53

256,900

294,300

391,800

458,500

54

258,200

296,300

393,200

459,000

55

259,100

298,200

394,400

459,500

56

260,000

300,200

395,600

460,000

57

261,000

302,200

396,700

460,500

58

262,000

304,200

397,900

461,000

59

263,000

306,300

399,100

461,500

60

264,000

308,400

400,300

462,000

61

264,900

310,600

401,500

462,500

62

265,600

312,700

402,400


63

266,300

314,700

403,600


64

266,900

316,600

404,700


65

267,700

318,700

406,000


66

268,900

320,100

407,100


67

270,000

321,500

408,200


68

271,100

322,900

409,300


69

272,100

324,500

410,500


70

273,400

326,400

411,700


71

274,500

328,300

412,900


72

275,600

330,100

414,100


73

276,500

331,700

414,800


74

277,400

333,500

415,700


75

278,400

335,200

416,500


76

279,400

336,900

417,100


77

280,300

338,600

417,200


78

281,300

340,300

417,700


79

282,400

341,900

418,200


80

283,200

343,600

418,700


81

283,900

345,300

418,900


82

284,700

346,900

419,300


83

285,500

348,200

419,700


84

286,300

349,700

420,000


85

287,100

351,000

420,300


86

287,900

352,600

420,700


87

288,600

354,100

421,100


88

289,400

355,600

421,400


89

290,200

356,800

421,700


90

291,000

358,100

422,000


91

291,800

359,400

422,300


92

292,400

360,800

422,500


93

292,900

362,100

422,700


94

293,600

363,400

423,000


95

294,300

364,600

423,300


96

295,000

365,700

423,500


97

295,600

366,400

423,700


98

296,400

367,400

423,900


99

297,200

368,400

424,100


100

297,900

369,300

424,200


101

298,600

369,900

424,500


102

299,000

370,900

424,700


103

299,400

371,800

424,900


104

299,800

372,700

425,000


105

299,900

373,400

425,300


106

300,100

374,200

425,500


107

300,300

375,000

425,700


108

300,400

375,800

425,800


109

300,800

376,700

426,100


110

300,900

377,600

426,300


111

301,100

378,400

426,500


112

301,300

379,200

426,600


113

301,700

379,900

426,900


114


380,800



115


381,700



116


382,600



117


383,200



118


383,900



119


384,700



120


385,500



121


386,100



122


386,800



123


387,400



124


388,000



125


388,700



126


389,400



127


389,900



128


390,500



129


391,000



130


391,500



131


391,900



132


392,300



133


392,700



134


393,000



135


393,300



136


393,600



137


393,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

224,700

270,000

321,300

406,600

備考 この表は、市立幼稚園等に勤務する教育職員に適用する。

別表第3

(追加〔昭和39年3月31日〕、全部改正〔昭和40年3月15日・41年3月14日・42年3月14日・43年3月15日・44年2月8日・45年3月12日・46年3月15日・12月25日・47年12月23日〕、一部改正〔昭和48年3月31日〕、全部改正〔昭和48年10月11日〕、一部改正〔昭和49年6月29日〕、全部改正〔昭和49年12月21日・50年12月24日・51年12月20日・52年12月26日・53年12月25日・54年12月21日・55年12月25日・56年12月25日・58年12月27日・59年12月27日・60年12月26日・61年12月25日・62年12月23日・63年12月24日・平成元年12月25日・2年12月25日・3年12月20日・4年12月24日・5年12月20日・6年12月21日・7年12月19日・8年12月20日・9年12月19日・10年12月18日・11年12月15日・13年12月14日〕、一部改正〔平成14年3月22日〕、全部改正〔平成14年12月19日・15年10月24日・17年12月1日・18年3月28日・19年12月13日〕、一部改正〔平成21年11月30日・22年11月30日・23年11月30日〕、全部改正し一部改正〔平成26年12月11日〕、全部改正〔平成28年2月29日・12月15日・29年12月14日・30年12月13日・令和元年12月12日・4年12月15日〕、一部改正〔令和4年12月15日〕、全部改正〔令和5年12月14日〕)

(ア) 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22

335,000

403,900

453,300

517,700

605,000

23

338,400

405,500

455,600

519,500

606,000

24

341,700

407,100

457,800

521,300

607,000

25

345,000

408,800

459,800

522,900

608,000

26

347,500

411,000

462,100

524,700

609,000

27

350,000

413,100

464,300

526,500

610,000

28

352,300

415,100

466,600

528,300

611,000

29

354,400

417,200

468,700

529,900

612,000

30

356,100

419,300

470,900

531,700

613,000

31

357,800

420,900

473,200

533,500

614,000

32

359,600

422,600

475,300

535,300

615,000

33

361,500

424,500

477,100

536,900

616,000

34

363,700

426,000

479,200

538,700

617,000

35

365,800

427,800

481,300

540,400

618,000

36

367,800

429,600

483,300

542,100

619,000

37

369,700

431,500

485,400

543,700

620,000

38

371,900

433,500

487,100

545,300

621,000

39

374,000

435,300

488,900

546,700

622,000

40

376,000

437,200

490,700

548,300

623,000

41

378,000

439,000

492,300

549,800

624,000

42

378,700

440,700

494,100

551,200

625,000

43

379,300

442,400

495,900

552,600

626,000

44

380,000

444,200

497,500

553,900

627,000

45

380,900

446,000

498,900

555,100


46

382,200

447,800

500,600

556,100


47

383,500

449,500

502,400

557,100


48

384,800

451,200

504,100

558,100


49

385,600

452,800

505,600

559,100


50

386,400

454,500

506,900

560,000


51

387,200

456,200

508,200

560,900


52

387,700

457,900

509,500

561,800


53

388,500

459,800

510,500

562,600


54

389,300

461,000

511,800

563,500


55

390,000

462,200

513,100

564,400


56

390,700

463,400

514,400

565,300


57

391,400

464,400

515,400

566,200


58

392,300

465,400

516,200

567,100


59

393,000

466,300

517,000

568,000


60

393,600

467,100

517,800

568,700


61

394,100

467,900

518,700

569,600


62

394,600

468,600

519,500

570,500


63

395,000

469,300

520,400

571,400


64

395,400

469,900

521,200

572,300


65

395,700

470,600

522,100

573,200


66


471,300

523,000



67


471,900

523,700



68


472,500

524,600



69


472,800

525,500



70


473,400

526,300



71


474,100

527,200



72


474,800

528,100



73


475,200

528,900



74


475,800

529,800



75


476,500

530,700



76


477,200

531,400



77


477,600

532,200



78


478,200

533,100



79


478,800

534,000



80


479,300

534,900



81


479,900

535,700



82


480,400

536,600



83


480,900

537,500



84


481,400

538,400



85


481,800

539,200



86


482,400

540,100



87


482,800

541,000



88


483,300

541,900



89


483,800

542,700



90


484,400




91


485,000




92


485,400




93


485,900




94


486,500




95


487,100




96


487,600




97


488,100




98






99






100






101






102






103






104






105






106






107






108






109






110






111






112






113






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、市民病院に勤務する医員に適用する。

(イ) 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000

55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300

56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600

57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900

58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200

59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500

60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900

61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100

62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400

63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700

64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000

65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200

66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900


67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600


68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200


69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600


70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100


71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600


72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100


73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700


74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200


75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800


76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400


77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900


78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400


79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900


80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400


81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700


82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200


83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600


84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000


85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400


86


290,700

326,500

347,300



87


290,900

326,700

347,600



88


291,100

327,000

347,900



89


291,500

327,400

348,300



90


291,700

327,800

348,600



91


291,900

328,200

349,000



92


292,100

328,600

349,300



93


292,500

328,900

349,700



94


292,700

329,100

350,000



95


292,900

329,500

350,300



96


293,200

329,800

350,600



97


293,500

330,000

350,900



98


293,700

330,300

351,300



99


293,900

330,600

351,700



100


294,200

330,900

352,100



101


294,500

331,100

352,600



102


294,700

331,400

353,000



103


294,900

331,800

353,400



104


295,200

332,000

353,800



105


295,500

332,200

354,300



106



332,400




107



332,800




108



333,000




109



333,200




110



333,600




111



334,000




112



334,400




113



334,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

備考 この表は、市民病院に勤務する薬剤師、診療放射線技師、栄養士等これらに準ずる職員に適用する。

(ウ) 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100

71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800

72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400

73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100

74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600

75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200

76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700

77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100

78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700

79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200

80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500

81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800

82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300

83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700

84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000

85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300

86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800

87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300

88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700

89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000

90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400

91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900

92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300

93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700

94

283,800

316,500

349,400

367,500

394,100

95

284,700

317,200

350,100

367,900

394,500

96

285,600

317,800

350,700

368,200

394,900

97

286,200

318,300

351,100

368,800

395,300

98

286,800

318,600

351,500

369,300


99

287,400

319,200

352,000

369,800


100

288,300

319,800

352,400

370,300


101

289,100

320,200

352,900

370,900


102

289,900

320,800

353,300

371,400


103

290,700

321,400

353,800

371,900


104

291,500

321,900

354,200

372,300


105

292,100

322,300

354,500

372,900


106

292,600

322,800

355,000

373,400


107

293,100

323,300

355,400

373,900


108

293,500

323,800

355,700

374,400


109

293,700

324,200

356,200

375,000


110

294,000

324,600

356,700

375,400


111

294,200

324,900

357,200

375,900


112

294,500

325,200

357,700

376,400


113

294,800

325,500

358,200

377,000


114

295,000

325,900

358,700



115

295,300

326,300

359,200



116

295,500

326,600

359,600



117

295,800

326,800

360,000



118

296,100

327,100

360,400



119

296,400

327,500

360,900



120

296,700

327,700

361,400



121

297,000

327,900

361,800



122

297,400

328,200

362,300



123

297,700

328,500

362,800



124

298,100

328,800

363,300



125

298,300

329,000

363,600



126

298,500

329,300




127

298,800

329,700




128

299,200

329,900




129

299,400

330,100




130

299,700

330,300




131

300,100

330,700




132

300,500

330,900




133

300,700

331,200




134

301,000

331,600




135

301,400

332,000




136

301,700

332,400




137

301,900

332,700




138

302,200

333,100




139

302,600

333,500




140

302,900

333,900




141

303,100

334,200




142

303,500

334,600




143

303,900

334,900




144

304,200

335,300




145

304,400

335,600




146

304,600

336,000




147

304,900

336,400




148

305,300

336,800




149

305,500

337,100




150

305,700

337,500




151

306,000

337,900




152

306,300

338,300




153

306,700

338,600




154

306,900





155

307,100





156

307,400





157

307,700





158

308,000





159

308,300





160

308,600





161

309,000





162

309,300





163

309,600





164

309,900





165

310,300





166

310,600





167

310,900





168

311,200





169

311,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

備考 この表は、市民病院に勤務する看護師、准看護師その他これらに準ずる職員に適用する。

別表第4

(追加〔平成28年2月29日〕、全部改正〔平成29年12月14日〕、一部改正〔令和4年12月15日〕)

級別標準職務表

(ア) 行政職給料表(一)

職務の級

標準的な職務

1級

1 定型的な業務を行う主事又は技師の職務

2級

1 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

1 主任の職務

2 参与の職務

4級

1 係長の職務

2 主査の職務

3 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う参与の職務

5級

1 主幹の職務

2 課長補佐の職務

3 副主幹の職務

6級

1 課長の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主幹の職務

7級

1 部長の職務

2 参事の職務

(イ) 行政職給料表(二)

職務の級

標準的な職務

1級

1 技能労務職員の職務

2級

1 相当の経験を有する技能労務職員の職務

3級

1 技能主任の職務

2 現場班長の職務

3 現場副班長の職務

4 業務主任の職務

5 業務班長の職務

6 高度の技能又は経験を有する技能労務職員の職務

4級

1 極めて高度の技能又は経験を有する技能主任の職務

5級

1 現場長の職務

2 現場主任の職務

3 長期にわたる極めて高度の技能又は経験を有する技能主任の職務

(ウ) 教育職給料表

職務の級

標準的な職務

2級

1 園長の職務

2 教諭の職務

3 指導主事の職務

4 社会教育主事の職務

5 係長の職務

3級

1 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う指導主事の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う社会教育主事の職務

3 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係長の職務

4級

1 次長の職務

2 課長の職務

(エ) 医療職給料表(一)

職務の級

標準的な職務

1級

1 医療業務を行う職務

2級

1 医長の職務

2 副医長の職務

3 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

1 副院長の職務

2 困難な業務を処理する医長の職務

3 困難な業務を処理する副医長の職務

4 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4級

1 病院長の職務

2 困難な業務を処理する副院長の職務

3 極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

5級

1 困難な業務を処理する病院長の職務

2 極めて困難な業務を処理する副院長の職務

3 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務

(オ) 医療職給料表(二)

職務の級

標準的な職務

1級

1 技師の職務

2級

1 相当高度の技術又は経験を有する技師の職務

3級

1 主任の職務

2 高度の技術又は経験を有する技師の職務

4級

1 副科長の職務

2 高度の技術又は経験を有する主任の職務

5級

1 科長の職務

2 係長の職務

3 主査の職務

6級

1 困難な業務を処理する科長の職務

(カ) 医療職給料表(三)

職務の級

標準的な職務

1級

1 准看護師の職務

2級

1 看護師の職務

2 高度の技術又は経験を有する准看護師の職務

3級

1 副看護師長の職務

2 主任看護師の職務

4級

1 看護師長の職務

5級

1 看護部長の職務

相生市職員の給与に関する条例

昭和29年3月18日 条例第338号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
昭和29年3月18日 条例第338号
昭和30年12月23日 種別なし
昭和31年7月1日 種別なし
昭和31年10月25日 種別なし
昭和31年12月26日 種別なし
昭和32年1月1日 種別なし
昭和32年11月1日 種別なし
昭和32年12月26日 種別なし
昭和33年3月20日 種別なし
昭和33年10月15日 種別なし
昭和33年12月26日 種別なし
昭和34年3月30日 種別なし
昭和34年6月17日 種別なし
昭和35年6月30日 種別なし
昭和36年3月15日 種別なし
昭和36年9月28日 種別なし
昭和36年12月25日 種別なし
昭和37年1月31日 種別なし
昭和37年3月31日 種別なし
昭和38年3月29日 種別なし
昭和39年2月3日 種別なし
昭和39年3月31日 種別なし
昭和40年3月15日 種別なし
昭和40年9月30日 種別なし
昭和40年12月25日 種別なし
昭和41年3月14日 種別なし
昭和41年6月30日 種別なし
昭和42年3月14日 種別なし
昭和42年12月27日 種別なし
昭和43年3月15日 種別なし
昭和43年12月13日 種別なし
昭和44年2月8日 種別なし
昭和45年3月12日 種別なし
昭和46年3月15日 種別なし
昭和46年10月11日 種別なし
昭和46年12月25日 種別なし
昭和47年12月23日 種別なし
昭和48年3月31日 種別なし
昭和48年4月21日 種別なし
昭和48年10月11日 種別なし
昭和49年3月31日 種別なし
昭和49年4月27日 種別なし
昭和49年6月29日 種別なし
昭和49年12月21日 種別なし
昭和50年12月24日 種別なし
昭和51年3月31日 種別なし
昭和51年12月20日 種別なし
昭和52年7月1日 種別なし
昭和52年12月26日 種別なし
昭和53年12月25日 種別なし
昭和54年12月21日 種別なし
昭和55年7月10日 種別なし
昭和55年12月25日 種別なし
昭和56年3月31日 種別なし
昭和56年12月25日 種別なし
昭和57年6月1日 種別なし
昭和57年12月28日 種別なし
昭和58年12月27日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和59年12月27日 種別なし
昭和60年12月26日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
昭和61年12月25日 種別なし
昭和62年12月23日 種別なし
昭和63年12月24日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年3月26日 種別なし
平成2年12月25日 種別なし
平成3年12月20日 種別なし
平成4年12月24日 種別なし
平成5年12月20日 種別なし
平成6年12月21日 種別なし
平成7年3月24日 種別なし
平成7年12月19日 種別なし
平成8年12月20日 種別なし
平成9年9月24日 種別なし
平成9年12月19日 種別なし
平成10年12月18日 種別なし
平成11年12月15日 種別なし
平成12年12月18日 種別なし
平成13年12月14日 種別なし
平成14年3月22日 種別なし
平成14年3月27日 種別なし
平成14年12月19日 条例第36号
平成15年10月24日 条例第23号
平成17年3月29日 条例第8号
平成17年12月1日 条例第29号
平成18年3月28日 条例第2号
平成19年3月14日 条例第5号
平成19年12月13日 条例第25号
平成20年3月4日 条例第1号
平成21年3月16日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年3月26日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第18号
平成23年3月10日 条例第1号
平成23年11月30日 条例第23号
平成24年12月5日 条例第27号
平成26年12月11日 条例第16号
平成28年2月29日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年12月15日 条例第29号
平成29年3月9日 条例第6号
平成29年12月14日 条例第22号
平成30年12月13日 条例第23号
令和元年9月12日 条例第8号
令和元年12月12日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年2月28日 条例第1号
令和4年12月15日 条例第17号
令和4年12月15日 条例第22号
令和5年12月14日 条例第20号