○相生市公舎使用規則

昭和29年7月30日

規則第240号

(目的)

第1条 この規則は、相生市公舎(以下「公舎」という。)の使用についてその入居者の権利義務を明確にすると共に、入居資格を明らかにし、もつて公舎使用の適正を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 前条の公舎とは、市有財産に属する建物及びその附属施設又は市が借受けた建物で、常時、市職員及びその家族が居住するものをいう。

(一部改正〔昭和29年12月15日・35年4月1日・38年4月1日・41年3月5日・43年4月1日・46年3月23日・48年9月25日〕、全部改正〔昭和53年8月12日〕、一部改正〔昭和55年4月1日〕、全部改正〔昭和60年3月30日〕)

(入居資格)

第3条 公舎に入居できる者は、次の資格を有しなければならない。

(1) 市職員であること。

(2) 市長において公務上入居の必要ありと認めた者

(入居申込手続)

第4条 公舎入居の許可を受けようとする者は、申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(入居の許可)

第5条 市長は、入居を許可する者に対しては、入居許可書(様式第2号)を交付する。

(入居手続)

第6条 公舎の入居を許可された者は、入居前日までに請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(保証人)

第7条 前条の請書に記載する保証人は、相生市職員身元保証規則(昭和31年規則第310号)に規定する身元保証書に記載の身元保証人でなければならない。

2 保証人は、入居者と連帯してこの規則に定める責に任じなければならない。

3 保証人が住居・氏名等を変更したときは、入居者は直ちにその旨を市長に届出でなければならない。

4 保証人が死亡又はその資格に該当しなくなつたときは、入居者は、直ちに代人を定め、市長に届出てその承認を得なければならない。

(一部改正〔昭和32年2月15日〕)

(使用料)

第8条 公舎の使用料は、別表のとおりとする。但し、1箇月未満の使用料は、その月の現日数により日割計算で算出した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切上げて計算した額)とする。

(一部改正〔昭和60年3月30日〕)

(使用料の減免)

第9条 市長において特別の事由ありと認めた場合は、前条の規定に拘らず使用料の額を減じ又は免ずることができる。

(使用料の徴収)

第10条 使用料は、毎月給料又はその他の給与よりその当月分を控除して徴収する。

(公舎の保管義務)

第11条 入居者は、公舎の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由により公舎の全部又は一部を滅失若しくは毀損したときは、これを原形に復し又は損害を賠償しなければならない。

3 前項の事故が発生したときは、入居者は直ちに市長に対しその顛末を報告しなければならない。

(入居者の費用負担)

第12条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。但し、市長が特に必要があると認めるときは、市が負担することができる。

(1) 障子・ふすまの張替・ガラスのはめ替えに要する費用

(2) 電気・水道の使用料

(禁止事項)

第13条 入居者は、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) 公舎の内外を乱雑にして外観を損すること。

(2) 公舎の全部若しくは一部を他の者に貸与し又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(3) その他市長が必要と認めて禁止すること。

(承認事項)

第14条 次の各号の一に該当する場合は、入居者は市長に届出でその承認をうけなければならない。

(1) 公舎の模様替・増築その他の工作を加えようとするとき。

(2) 同居人員に異動を生じたとき。

(公舎の明渡)

第15条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、当該公舎の入居者に対し、公舎使用許可を取消し、公舎の明渡しを請求することができる。

(1) 本市職員の身分を失つたとき。

(2) 正当な事由なく使用料を3ケ月以上滞納したとき。

(3) 公舎をみだりにき損したとき。

(4) 入居者がこの規則に違背し又はこの規則に基く指示命令に従わないとき。

(5) 前各号の外、市長において公舎の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により明渡しの請求をうけた者は、直ちに公舎を明渡さなければならない。この場合市長は、必要に応じ損害賠償その他の請求をすることができる。

3 第1項の規定により明渡しの請求をうけた者は、公舎明渡しの日までの使用料を納付する義務を免れることができない。

(公舎の返還)

第16条 公舎の返還をしようとする場合は、その5日前までに市長に届出で当該公舎の検査をうけなければならない。

2 前項の場合第12条の工作物があるときは、入居者は、現状のまま市へ無償で移譲するか又は公舎を退去する日までに自らの費用でこれを撤去し、原形に復さなければならない。

3 入居者が前項の原形回復を履行しないときは、市長は、入居者に代つてこれを執行することができる。この場合における費用は、全額入居者の負担とする。

1 この規則は、昭和29年8月1日から施行する。

2 相生市水道公舎使用規則(昭和28年規則第178号)は、この規則公布の日から廃止する。

(昭和29年12月15日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日から適用する。

(昭和32年11月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月5日)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表中職員公舎11号については昭和39年5月1日から適用する。

2 この規則施行前になされた別表職員公舎11号についての行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(昭和43年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月23日)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年9月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

別表

(全部改正〔昭和29年12月15日〕、一部改正〔昭和32年2月15日・35年4月1日〕、全部改正〔昭和38年4月1日・41年3月5日〕、一部改正〔昭和43年4月1日〕、全部改正〔昭和46年3月23日・48年9月25日・53年8月12日・60年3月30日〕)

公舎使用料月額表

公舎区分

使用料

市が借受けた建物

賃借料の3分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切上げて計算した額)

(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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相生市公舎使用規則

昭和29年7月30日 規則第240号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和29年7月30日 規則第240号
昭和29年12月15日 種別なし
昭和32年11月15日 種別なし
昭和35年4月1日 種別なし
昭和38年4月1日 種別なし
昭和41年3月5日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和46年3月23日 種別なし
昭和48年9月25日 種別なし
昭和53年8月12日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和60年3月30日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし