○相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年9月12日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(一部改正〔令和5年12月14日〕)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)に定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げる等級別基準職務表に定めるところによる。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、規則で定める期日に支給する。
2 相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 給与条例第12条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第17条」とあるのは「相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例第15条」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第11条 給与条例第15条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職し、かつ、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
5 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。
6 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。
(全部改正〔令和2年11月30日〕、一部改正〔令和2年11月30日・4年2月28日・5年12月14日〕)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職し、かつ、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、基準日以前6か月以内の期間における当該フルタイム会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
4 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、前3項のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。
6 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の勤務期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。
(追加〔令和5年12月14日〕)
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額等は、相生市職員特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第50号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く外、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の基準月額とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第18条 特殊勤務手当条例別表に掲げる業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間外に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度職員にあっては、当該休日に代わる代休日とし、国民の祝日に関する法律による休日を除く。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第23条 第13条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間未満である者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第5項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(一部改正〔令和2年11月30日〕)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第23条の2 第13条の2の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間未満である者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第5項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(追加〔令和5年12月14日〕)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第26条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く外、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く外、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
(一部改正〔令和2年11月30日〕)
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、相生市職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第409号)の例による。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第29条 給与条例第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。
(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3か月以内のもの
(2) パートタイム会計年度任用職員であって、第23条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間未満である者に該当するもの
(追加〔令和5年12月14日〕)
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(繰下〔令和5年12月14日〕)
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び第7項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(相生市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(規則等への委任)
5 第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔令和元年12月12日・4年12月15日・5年12月14日〕)
給料表の種類 号給 | 行政職給料表(一) | 行政職給料表(二) | 教育職給料表 | 医療職給料表(一) | 医療職給料表(二) | 医療職給料表(三) | |
1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 2級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 147,100 | 192,600 | 264,700 | 202,800 | 183,500 | 211,000 |
2 | 163,200 | 148,100 | 194,700 | 267,200 | 204,400 | 184,900 | 212,900 |
3 | 164,400 | 149,100 | 196,800 | 269,600 | 205,900 | 186,400 | 214,900 |
4 | 165,500 | 150,100 | 199,000 | 272,000 | 207,300 | 187,800 | 216,800 |
5 | 166,600 | 151,200 | 201,100 | 274,100 | 208,800 | 189,300 | 218,800 |
6 | 167,700 | 152,300 | 203,200 | 277,600 | 210,000 | 190,800 | 220,600 |
7 | 168,800 | 153,400 | 205,300 | 281,100 | 211,200 | 192,300 | 222,400 |
8 | 169,900 | 154,400 | 207,400 | 284,500 | 212,400 | 193,800 | 224,100 |
9 | 170,900 | 155,300 | 209,500 | 288,100 | 213,800 | 195,000 | 225,800 |
10 | 172,300 | 156,400 | 211,900 | 291,600 | 215,300 | 196,700 | 227,200 |
11 | 173,600 | 157,500 | 214,200 | 295,200 | 216,800 | 198,300 | 228,500 |
12 | 174,900 | 158,600 | 216,400 | 298,700 | 218,300 | 199,800 | 229,400 |
13 | 176,100 | 159,500 | 218,700 | 302,200 | 219,700 | 201,200 | 230,800 |
14 | 177,600 | 160,600 | 220,400 | 306,100 | 221,200 | 203,200 | 231,800 |
15 | 179,100 | 161,800 | 221,900 | 310,000 | 222,700 | 205,300 | 232,800 |
16 | 180,700 | 162,900 | 223,400 | 313,600 | 224,200 | 207,300 | 233,700 |
17 | 181,800 | 164,000 | 225,000 | 317,200 | 225,500 | 209,300 | 234,800 |
18 | 183,200 | 165,400 | 226,300 | 320,700 | 226,800 | 211,300 | 236,200 |
19 | 184,600 | 166,700 | 227,500 | 324,200 | 228,200 | 213,400 | 237,600 |
20 | 186,000 | 167,900 | 228,800 | 327,700 | 229,500 | 215,400 | 238,700 |
21 | 187,300 | 169,000 | 230,400 | 331,300 | 230,600 | 217,300 | 239,800 |
22 | 189,600 | 170,200 | 232,000 | 335,000 | 231,700 | 219,000 | 241,400 |
23 | 191,800 | 171,400 | 233,600 | 338,400 | 232,800 | 220,700 | 243,100 |
24 | 194,000 | 172,600 | 235,100 | 341,700 | 233,900 | 222,400 | 244,500 |
25 | 196,200 | 173,700 | 236,800 | 345,000 | 235,000 | 223,700 | 245,700 |
26 | 197,900 | 175,200 | 238,800 | 347,500 | 236,200 | 225,000 | 247,000 |
27 | 199,400 | 176,700 | 240,700 | 350,000 | 237,400 | 226,100 | 248,400 |
28 | 200,900 | 178,200 | 242,600 | 352,300 | 238,500 | 227,100 | 249,700 |
29 | 202,400 | 179,600 | 244,200 | 354,400 | 239,500 | 228,200 | 251,100 |
30 | 203,800 | 181,000 | 246,600 | 356,100 | 240,800 | 229,000 | 252,100 |
31 | 205,200 | 182,500 | 249,000 | 357,800 | 242,200 | 229,800 | 252,900 |
32 | 206,600 | 184,000 | 251,400 | 359,600 | 243,400 | 230,500 | 253,600 |
33 | 208,000 | 185,400 | 253,700 | 361,500 | 244,400 | 231,600 | 254,400 |
34 | 209,300 | 187,100 | 256,100 | 363,700 | 245,700 | 232,800 | 255,300 |
35 | 210,600 | 188,800 | 258,400 | 365,800 | 246,600 | 233,900 | 256,200 |
36 | 211,900 | 190,500 | 260,600 | 367,800 | 247,800 | 234,900 | 256,900 |
37 | 213,200 | 192,200 | 262,700 | 369,700 | 249,000 | 235,900 | 257,600 |
38 | 214,400 | 193,300 | 264,900 | 371,900 | 250,100 | 237,200 | 258,500 |
39 | 215,600 | 194,700 | 267,300 | 374,000 | 251,100 | 238,500 | 259,400 |
40 | 216,700 | 195,800 | 269,400 | 376,000 | 252,100 | 239,700 | 260,300 |
41 | 217,800 | 196,800 | 271,500 | 378,000 | 253,000 | 240,500 | 260,700 |
42 | 218,900 | 198,200 | 273,800 | 378,700 | 253,800 | 241,500 | 261,500 |
43 | 219,900 | 199,400 | 276,000 | 379,300 | 254,600 | 242,500 | 262,300 |
44 | 220,900 | 200,600 | 278,100 | 380,000 | 255,400 | 243,500 | 263,000 |
45 | 221,800 | 202,100 | 280,100 | 380,900 | 256,200 | 244,500 | 263,700 |
46 | 222,700 | 203,100 | 282,300 | 382,200 | 257,400 | 245,500 | 264,400 |
47 | 223,600 | 204,000 | 284,400 | 383,500 | 258,600 | 246,400 | 265,100 |
48 | 224,500 | 205,100 | 286,300 | 384,800 | 259,700 | 247,200 | 265,800 |
49 | 225,400 | 206,200 | 288,200 | 385,600 | 261,000 | 248,000 | 266,500 |
50 | 226,300 | 207,200 | 289,800 | 386,400 | 262,300 | 248,900 | 267,300 |
51 | 227,200 | 208,100 | 291,500 | 387,200 | 263,400 | 249,800 | 268,000 |
52 | 228,100 | 209,100 | 293,100 | 387,700 | 264,400 | 250,600 | 268,900 |
53 | 228,900 | 210,200 | 294,300 | 388,500 | 265,400 | 251,200 | 269,800 |
54 | 229,800 | 211,200 | 296,300 | 389,300 | 266,500 | 252,100 | 270,900 |
55 | 230,700 | 212,100 | 298,200 | 390,000 | 267,600 | 253,000 | 272,000 |
56 | 231,500 | 213,000 | 300,200 | 390,700 | 268,700 | 253,800 | 273,200 |
57 | 231,800 | 213,900 | 302,200 | 391,400 | 269,400 | 254,500 | 274,400 |
58 | 232,600 | 214,500 | 304,200 | 392,300 | 270,500 | 255,400 | 275,800 |
59 | 233,300 | 215,200 | 306,300 | 393,000 | 271,600 | 256,000 | 277,100 |
60 | 233,900 | 216,000 | 308,400 | 393,600 | 272,500 | 256,800 | 278,400 |
61 | 234,500 | 216,800 | 310,600 | 394,100 | 273,300 | 257,500 | 279,600 |
62 | 235,200 | 217,300 | 312,700 | 394,600 | 274,300 | 258,200 | 280,800 |
63 | 235,800 | 217,800 | 314,700 | 395,000 | 275,200 | 258,900 | 281,900 |
64 | 236,300 | 218,300 | 316,600 | 395,400 | 276,100 | 259,600 | 283,000 |
65 | 236,800 | 218,800 | 318,700 | 395,700 | 276,900 | 260,200 | 284,000 |
66 | 237,300 | 219,400 | 320,100 | 277,900 | 260,900 | 285,200 | |
67 | 237,800 | 220,000 | 321,500 | 278,800 | 261,500 | 286,400 | |
68 | 238,400 | 220,500 | 322,900 | 279,700 | 262,100 | 287,400 | |
69 | 238,900 | 220,800 | 324,500 | 280,600 | 262,700 | 288,400 | |
70 | 239,400 | 221,100 | 326,400 | 281,600 | 263,300 | 289,800 | |
71 | 239,900 | 221,400 | 328,300 | 282,700 | 264,100 | 291,100 | |
72 | 240,400 | 221,700 | 330,100 | 283,700 | 264,900 | 292,300 |
備考
1 行政職給料表(一)は、給与条例別表第1(ア)行政職給料表(一)の適用を受ける職員に類する職として規則で定める会計年度任用職員に適用する。
2 行政職給料表(二)は、給与条例別表第1(イ)行政職給料表(二)の適用を受ける職員に類する職として規則で定める会計年度任用職員に適用する。
3 教育職給料表は、市立幼稚園に勤務する会計年度任用職員の教諭並びに小学校及び中学校に勤務する会計年度任用職員の講師その他これに類する職員で規則で定めるものに適用する。
4 医療職給料表(一)は、市民病院に勤務する会計年度任用職員の医員に適用する。
5 医療職給料表(二)は、会計年度任用職員の薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士に適用する。
6 医療職給料表(三)は、会計年度任用職員の准看護師及び看護師に適用する。
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
給料表の種類 | 職務の級 | 基準となる職務 |
医療職給料表(三) | 1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師の職務 |