○相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月12日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(一部改正〔令和5年12月14日・7年3月3日〕)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)に定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げる等級別基準職務表に定めるところによる。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、規則で定める期日に支給する。

2 相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第6条の2 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(追加〔令和7年3月3日〕)

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 給与条例第12条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第17条」とあるのは「相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例第15条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第17条」とあるのは「相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例第15条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第10条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度員用職員について定められた勤務時間」と、「第17条」とあるのは「相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例第15条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第11条 給与条例第15条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務は、第8条の規定により準用する給与条例第12条第9条の規定により準用する給与条例第13条及び前条の規定により準用する給与条例第14条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第12条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条の規定により準用する給与条例第12条第9条の規定により準用する給与条例第13条及び第10条の規定により準用する給与条例第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職し、かつ、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間未満である者を除く。次項及び第23条において同じ。)としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者が職員として勤務した期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。

(全部改正〔令和2年11月30日〕、一部改正〔令和2年11月30日・4年2月28日・5年12月14日・7年3月3日〕)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職し、かつ、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、基準日以前6か月以内の期間における当該フルタイム会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間未満である者を除く。次項及び第23条の2において同じ。)としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、前3項のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の勤務期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。

(追加〔令和5年12月14日〕、一部改正〔令和7年3月3日〕)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額等は、相生市職員特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第50号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(一部改正〔令和7年3月3日〕)

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く外、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の基準月額とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(一部改正〔令和7年3月3日〕)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当条例別表に掲げる業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間外に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度職員にあっては、当該休日に代わる代休日とし、国民の祝日に関する法律による休日を除く。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の当該休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第22条 第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 第13条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間未満である者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第5項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(一部改正〔令和2年11月30日・7年3月3日〕)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 第13条の2の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間未満である者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第5項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(追加〔令和5年12月14日〕、一部改正〔令和7年3月3日〕)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第26条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く外、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く外、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第9条の例により算出した額を21で除して得た額に当該職員が当該月に通勤した日数を乗じて得た額とする。ただし、当該額が給与条例第9条の例により算出した額を超える場合又は当該通勤した日数が常勤職員の当該月に勤務すべき日数以上である場合は、給与条例第9条の例により算出した額とする。

(一部改正〔令和2年11月30日〕)

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、相生市職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第409号)の例による。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第29条 給与条例第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第31条 この条例において準用する給与条例又はこの条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例(これに基づく規則を含む。次項において同じ。)の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 この条例に定める給料表又はこの条例において準用する給与条例若しくはこの条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における次に掲げる会計年度任用職員の当該改正の施行の日の属する月の末日(当該改正の施行の日が月の初日であるときは、その前日)までの間の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3か月以内のもの

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、第23条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間未満である者に該当するもの

3 条例又はこれに基づく規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前2項の規定によることができない場合又は前2項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(追加〔令和5年12月14日〕)

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下〔令和5年12月14日〕)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び第7項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(相生市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(規則等への委任)

5 第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月3日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた給料表の種類が附則別表に掲げられている給料表の種類であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた給料表の種類及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(規則等への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表 号給の切替表(附則第4項関係)

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和元年12月12日・4年12月15日・5年12月14日・7年3月3日〕)

給料表の種類

号給

行政職給料表(一)

行政職給料表(二)

教育職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

1級

1級

1級

1級

1級

1級

2級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

183,500

185,700

219,900

291,400

227,400

207,700

240,600

2

184,600

187,400

222,300

293,700

228,700

209,600

242,800

3

185,800

189,100

224,700

296,000

230,000

211,400

245,000

4

186,900

190,800

227,100

298,200

231,300

213,100

247,200

5

188,000

192,500

229,500

300,300

232,500

214,800

249,400

6

189,700

194,200

231,900

303,800

233,600

216,700

250,400

7

191,300

195,800

234,300

307,300

234,600

218,500

251,300

8

192,900

197,400

236,700

310,700

235,600

220,200

252,200

9

194,500

199,000

239,000

314,100

236,700

221,900

253,100

10

196,200

200,500

240,600

317,600

237,900

223,900

254,300

11

197,800

202,000

242,200

321,000

239,200

225,800

255,400

12

199,400

203,500

243,800

324,400

240,500

227,700

256,300

13

201,000

205,000

245,300

327,800

241,800

229,600

257,100

14

202,700

206,500

246,800

331,300

243,100

231,600

257,800

15

204,400

208,000

248,200

334,700

244,400

233,600

258,500

16

206,100

209,500

249,600

338,100

245,600

235,600

259,400

17

207,400

211,000

250,900

341,500

246,800

237,600

260,500

18

209,000

212,400

252,100

344,600

248,000

239,600

261,600

19

210,600

213,800

253,300

347,700

249,200

241,700

262,700

20

212,100

215,200

254,500

350,800

250,400

243,700

263,800

21

213,600

216,600

255,800

354,000

251,500

245,600

264,900

22

215,200

217,700

256,900

357,100

252,400

246,800

266,000

23

216,800

218,800

258,100

360,200

253,200

248,000

267,100

24

218,400

219,900

259,300

363,200

254,000

249,100

268,200

25

220,000

220,900

260,800

366,200

254,800

250,200

269,200

26

221,700

221,800

262,700

368,500

255,600

251,100

270,300

27

223,000

222,700

264,500

370,800

256,400

252,000

271,400

28

224,300

223,600

266,300

373,000

257,200

252,900

272,400

29

225,600

224,500

267,900

374,900

258,000

253,700

273,400

30

226,700

225,300

270,100

376,600

258,800

254,500

274,100

31

227,800

226,100

272,300

378,300

259,600

255,200

274,800

32

228,900

226,900

274,500

380,100

260,400

255,900

275,500

33

230,000

227,700

276,600

381,900

261,200

256,700

276,200

34

231,100

228,400

278,800

383,700

262,000

257,500

276,800

35

232,200

229,100

281,000

385,300

262,700

258,300

277,300

36

233,300

229,800

283,100

386,700

263,500

259,000

277,800

37

234,400

230,500

285,000

388,100

264,400

259,700

278,300

38

235,400

231,100

286,900

389,600

265,200

260,600

278,900

39

236,400

231,700

288,800

391,100

266,000

261,500

279,400

40

237,300

232,300

290,600

392,600

266,800

262,300

279,900

41

238,200

233,000

292,200

394,100

267,600

263,100

280,300

42

239,100

233,500

294,100

394,800

268,400

264,000

280,800

43

239,900

234,000

295,900

395,400

269,200

264,800

281,300

44

240,700

234,500

297,600

396,100

270,000

265,600

281,800

45

241,400

235,000

299,200

397,000

270,700

266,400

282,300

46

242,000

235,400

301,000

397,600

271,500

267,100

282,800

47

242,600

235,800

302,700

398,200

272,300

267,800

283,300

48

243,200

236,200

304,300

398,800

273,100

268,400

283,800

49

243,800

236,600

305,700

399,400

273,800

269,000

284,300

50

244,400

236,900

307,300

399,900

274,600

269,500

284,800

51

245,000

237,200

309,000

400,400

275,300

270,000

285,300

52

245,500

237,500

310,600

400,900

276,000

270,400

285,800

53

246,000

237,800

311,800

401,400

276,700

270,800

286,300

54

246,400

238,100

313,700

401,800

277,400

271,300

286,800

55

246,700

238,400

315,500

402,200

278,100

271,800

287,300

56

247,000

238,700

317,200

402,600

278,800

272,200

287,800

57

247,300

238,900

318,900

403,000

279,500

272,600

288,300

58

247,600

239,200

320,700

403,400

280,200

273,000

289,100

59

247,900

239,500

322,300

403,800

280,900

273,400

289,900

60

248,200

239,700

323,900

404,200

281,500

273,800

290,600

61

248,500

239,900

325,700

404,600

282,100

274,200

291,300

62

248,800

240,200

327,300

405,000

282,800

274,600

292,200

63

249,100

240,500

328,900

405,400

283,500

275,000

293,100

64

249,400

240,700

330,400

405,800

284,100

275,400

293,900

65

249,700

240,900

332,100

406,100

284,700

275,800

294,700

66

250,000

241,200

333,300


285,400

276,200

295,600

67

250,300

241,500

334,500


286,100

276,600

296,400

68

250,600

241,700

335,700


286,700

277,000

297,200

69

250,900

241,900

337,100


287,300

277,400

298,000

70

251,200

242,200

338,500


288,000

277,900

298,900

71

251,500

242,500

339,900


288,700

278,400

299,800

72

251,800

242,700

341,300


289,300

278,800

300,700

備考

1 行政職給料表(一)は、給与条例別表第1(ア)行政職給料表(一)の適用を受ける職員に類する職として規則で定める会計年度任用職員に適用する。

2 行政職給料表(二)は、給与条例別表第1(イ)行政職給料表(二)の適用を受ける職員に類する職として規則で定める会計年度任用職員に適用する。

3 教育職給料表は、市立幼稚園に勤務する会計年度任用職員の教諭並びに小学校及び中学校に勤務する会計年度任用職員の講師その他これに類する職員で規則で定めるものに適用する。

4 医療職給料表(一)は、市民病院に勤務する会計年度任用職員の医員に適用する。

5 医療職給料表(二)は、会計年度任用職員の薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士に適用する。

6 医療職給料表(三)は、会計年度任用職員の准看護師及び看護師に適用する。

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

給料表の種類

職務の級

基準となる職務

医療職給料表(三)

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月12日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
令和元年9月12日 条例第7号
令和元年12月12日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年2月28日 条例第3号
令和4年12月15日 条例第19号
令和5年12月14日 条例第22号
令和7年3月3日 条例第4号