○相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月12日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)に定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げる等級別基準職務表に定めるところによる。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、規則で定める期日に支給する。

2 相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 給与条例第12条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第17条」とあるのは「相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例第15条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第17条」とあるのは「相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例第15条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第10条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度員用職員について定められた勤務時間」と、「第17条」とあるのは「相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例第15条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第11条 給与条例第15条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務は、第8条の規定により準用する給与条例第12条第9条の規定により準用する給与条例第13条及び前条の規定により準用する給与条例第14条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第12条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条の規定により準用する給与条例第12条第9条の規定により準用する給与条例第13条及び第10条の規定により準用する給与条例第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職し、かつ、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間未満である者を除く。次項及び第23条において同じ。)としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者が職員として勤務した期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

6 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。

(全部改正〔令和2年11月30日〕、一部改正〔令和2年11月30日・4年2月28日・5年12月14日〕)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額等は、相生市職員特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第50号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く外、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の基準月額とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当条例別表に掲げる業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間外に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度職員にあっては、当該休日に代わる代休日とし、国民の祝日に関する法律による休日を除く。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の当該休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第22条 第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 第13条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間未満である者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第5項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(一部改正〔令和2年11月30日〕)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第26条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く外、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く外、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第9条の例により算出した額を21で除して得た額に当該職員が当該月に通勤した日数を乗じて得た額とする。ただし、当該額が給与条例第9条の例により算出した額を超える場合又は当該通勤した日数が常勤職員の当該月に勤務すべき日数以上である場合は、給与条例第9条の例により算出した額とする。

(一部改正〔令和2年11月30日〕)

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、相生市職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第409号)の例による。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第29条 給与条例第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第31条 この条例において準用する給与条例又はこの条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例(これに基づく規則を含む。次項において同じ。)の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 この条例に定める給料表又はこの条例において準用する給与条例若しくはこの条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における次に掲げる会計年度任用職員の当該改正の施行の日の属する月の末日(当該改正の施行の日が月の初日であるときは、その前日)までの間の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3か月以内のもの

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、第23条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間未満である者に該当するもの

3 条例又はこれに基づく規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前2項の規定によることができない場合又は前2項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(追加〔令和5年12月14日〕)

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下〔令和5年12月14日〕)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び第7項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

5 第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和元年12月12日・4年12月15日・5年12月14日〕)

給料表の種類



号給

行政職給料表(一)

行政職給料表(二)

教育職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

1級

1級

1級

1級

1級

1級

2級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

162,100

147,100

192,600

264,700

202,800

183,500

211,000

2

163,200

148,100

194,700

267,200

204,400

184,900

212,900

3

164,400

149,100

196,800

269,600

205,900

186,400

214,900

4

165,500

150,100

199,000

272,000

207,300

187,800

216,800

5

166,600

151,200

201,100

274,100

208,800

189,300

218,800

6

167,700

152,300

203,200

277,600

210,000

190,800

220,600

7

168,800

153,400

205,300

281,100

211,200

192,300

222,400

8

169,900

154,400

207,400

284,500

212,400

193,800

224,100

9

170,900

155,300

209,500

288,100

213,800

195,000

225,800

10

172,300

156,400

211,900

291,600

215,300

196,700

227,200

11

173,600

157,500

214,200

295,200

216,800

198,300

228,500

12

174,900

158,600

216,400

298,700

218,300

199,800

229,400

13

176,100

159,500

218,700

302,200

219,700

201,200

230,800

14

177,600

160,600

220,400

306,100

221,200

203,200

231,800

15

179,100

161,800

221,900

310,000

222,700

205,300

232,800

16

180,700

162,900

223,400

313,600

224,200

207,300

233,700

17

181,800

164,000

225,000

317,200

225,500

209,300

234,800

18

183,200

165,400

226,300

320,700

226,800

211,300

236,200

19

184,600

166,700

227,500

324,200

228,200

213,400

237,600

20

186,000

167,900

228,800

327,700

229,500

215,400

238,700

21

187,300

169,000

230,400

331,300

230,600

217,300

239,800

22

189,600

170,200

232,000

335,000

231,700

219,000

241,400

23

191,800

171,400

233,600

338,400

232,800

220,700

243,100

24

194,000

172,600

235,100

341,700

233,900

222,400

244,500

25

196,200

173,700

236,800

345,000

235,000

223,700

245,700

26

197,900

175,200

238,800

347,500

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225,000

247,000

27

199,400

176,700

240,700

350,000

237,400

226,100

248,400

28

200,900

178,200

242,600

352,300

238,500

227,100

249,700

29

202,400

179,600

244,200

354,400

239,500

228,200

251,100

30

203,800

181,000

246,600

356,100

240,800

229,000

252,100

31

205,200

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249,000

357,800

242,200

229,800

252,900

32

206,600

184,000

251,400

359,600

243,400

230,500

253,600

33

208,000

185,400

253,700

361,500

244,400

231,600

254,400

34

209,300

187,100

256,100

363,700

245,700

232,800

255,300

35

210,600

188,800

258,400

365,800

246,600

233,900

256,200

36

211,900

190,500

260,600

367,800

247,800

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256,900

37

213,200

192,200

262,700

369,700

249,000

235,900

257,600

38

214,400

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250,100

237,200

258,500

39

215,600

194,700

267,300

374,000

251,100

238,500

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40

216,700

195,800

269,400

376,000

252,100

239,700

260,300

41

217,800

196,800

271,500

378,000

253,000

240,500

260,700

42

218,900

198,200

273,800

378,700

253,800

241,500

261,500

43

219,900

199,400

276,000

379,300

254,600

242,500

262,300

44

220,900

200,600

278,100

380,000

255,400

243,500

263,000

45

221,800

202,100

280,100

380,900

256,200

244,500

263,700

46

222,700

203,100

282,300

382,200

257,400

245,500

264,400

47

223,600

204,000

284,400

383,500

258,600

246,400

265,100

48

224,500

205,100

286,300

384,800

259,700

247,200

265,800

49

225,400

206,200

288,200

385,600

261,000

248,000

266,500

50

226,300

207,200

289,800

386,400

262,300

248,900

267,300

51

227,200

208,100

291,500

387,200

263,400

249,800

268,000

52

228,100

209,100

293,100

387,700

264,400

250,600

268,900

53

228,900

210,200

294,300

388,500

265,400

251,200

269,800

54

229,800

211,200

296,300

389,300

266,500

252,100

270,900

55

230,700

212,100

298,200

390,000

267,600

253,000

272,000

56

231,500

213,000

300,200

390,700

268,700

253,800

273,200

57

231,800

213,900

302,200

391,400

269,400

254,500

274,400

58

232,600

214,500

304,200

392,300

270,500

255,400

275,800

59

233,300

215,200

306,300

393,000

271,600

256,000

277,100

60

233,900

216,000

308,400

393,600

272,500

256,800

278,400

61

234,500

216,800

310,600

394,100

273,300

257,500

279,600

62

235,200

217,300

312,700

394,600

274,300

258,200

280,800

63

235,800

217,800

314,700

395,000

275,200

258,900

281,900

64

236,300

218,300

316,600

395,400

276,100

259,600

283,000

65

236,800

218,800

318,700

395,700

276,900

260,200

284,000

66

237,300

219,400

320,100


277,900

260,900

285,200

67

237,800

220,000

321,500


278,800

261,500

286,400

68

238,400

220,500

322,900


279,700

262,100

287,400

69

238,900

220,800

324,500


280,600

262,700

288,400

70

239,400

221,100

326,400


281,600

263,300

289,800

71

239,900

221,400

328,300


282,700

264,100

291,100

72

240,400

221,700

330,100


283,700

264,900

292,300

備考

1 行政職給料表(一)は、給与条例別表第1(ア)行政職給料表(一)の適用を受ける職員に類する職として規則で定める会計年度任用職員に適用する。

2 行政職給料表(二)は、給与条例別表第1(イ)行政職給料表(二)の適用を受ける職員に類する職として規則で定める会計年度任用職員に適用する。

3 教育職給料表は、市立幼稚園に勤務する会計年度任用職員の教諭並びに小学校及び中学校に勤務する会計年度任用職員の講師その他これに類する職員で規則で定めるものに適用する。

4 医療職給料表(一)は、市民病院に勤務する会計年度任用職員の医員に適用する。

5 医療職給料表(二)は、会計年度任用職員の薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士に適用する。

6 医療職給料表(三)は、会計年度任用職員の准看護師及び看護師に適用する。

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

給料表の種類

職務の級

基準となる職務

医療職給料表(三)

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月12日 条例第7号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
令和元年9月12日 条例第7号
令和元年12月12日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年2月28日 条例第3号
令和4年12月15日 条例第19号
令和5年12月14日 条例第22号