○相生市職員特殊勤務手当に関する条例
平成17年12月21日
条例第50号
相生市職員特殊勤務手当に関する条例(昭和26年条例第233号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号)第10条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種別等)
第2条 特殊勤務手当の種別、区分、支給額及び支給を受ける者は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 特殊勤務手当の支給方法については、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年6月17日〕)
2 この条例の規定は、改正後の相生市職員特殊勤務手当に関する条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の勤務にかかるものについて適用し、施行日前の勤務にかかるものについては、なお従前の例による。
(感染症防疫作業従事手当の特例)
3 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、感染症防疫作業従事手当を支給する。この場合において、別表に掲げる感染症防疫作業従事手当は支給しない。
(追加〔令和5年5月9日〕)
4 前項に規定する感染症防疫作業従事手当の額は、当該作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。
(追加〔令和5年5月9日〕)
附則(平成19年3月14日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月17日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月9日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月12日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市職員特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係るものに適用し、同日前の勤務に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成19年3月14日・25年3月14日・30年12月13日・令和7年3月12日〕)
手当の種別 | 区分 | 支給額 | 支給を受ける者 | 備考 | |
市税事務従事手当 | 差押調書1件につき | 100円 | 物件の差押又は捜索の事務に従事した職員 | 差押調書1件につき従事職員3人以内とする。 | |
1人1日につき | 200円 | 差押物件の引揚事務に従事した職員 | 1日につき従事職員5人以内とする。 | ||
感染症防疫作業従事手当 | 1人1件につき | 300円 | 感染症防疫に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護若しくは感染症の病原体の附着の危険がある物件の処理作業に従事した職員又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事した職員 |
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社会福祉事業手当 | 1人1日につき | 150円 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき、保護、育成又は更正の措置を要する者等の家庭を訪問し、これらの者に面接した職員 |
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医療業務従事手当 | 1人につき月額 | 1,000,000円以内 | 診療に従事した医員 |
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深夜における勤務時間が4時間以上である場合 1人勤務1回につき | 3,550円 | 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事した病棟に勤務する看護師 | 勤務の交替に伴う事情について、特別の考慮を必要とすると認める場合は、1,240円の範囲内で、当該事情に応じて別に定める額を加算する。 | ||
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 1人勤務1回につき | 3,100円 | ||||
深夜における勤務時間が2時間未満である場合 1人勤務1回につき | 2,150円 | ||||
死体取扱手当 | 1人1件につき | 1,000円 | 市民病院入院患者が死亡した場合、その死体を取り扱う市民病院勤務の看護師及び自動車を運転する職員 |
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清掃作業従事手当 | 1人1日につき | 800円 | し尿収集作業、し尿処理作業に従事した職員 | し尿収集作業、し尿処理作業又は塵芥収集作業、塵芥処理作業に従事した場合は50円加算する。 半日勤務又は勤務時間が4時間未満の場合においては、2分の1の額を支給する。 | |
1人1日につき | 600円 | 塵芥収集作業、塵芥処理作業に従事した職員 | |||
1人1日につき | 600円 | 汚泥収集作業に従事した職員 | |||
行旅死病人取扱手当 | 1人1件につき | 3,000円 | 行旅死亡人の取扱いに従事した職員 |
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1人1件につき | 1,000円 | 行旅病人の取扱いに従事した職員 | |||
放射線取扱手当 | 1人につき1日 | 100円 | 放射線の取扱いに従事した職員 |
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自動車整備手当 | 自動車整備管理者 1人につき月額 | 2,000円 | 自動車の点検及び整備並びに管理に従事した職員 |
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自動車整備管理補助者 1人につき月額 | 1,000円 | ||||
災害応急作業等手当 | 1人1日につき | 710円 | 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがあり、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき災害対策本部が設置された場合において、その災害が発生し、又は発生するおそれがある河川の堤防、通行が禁止されている道路、港湾施設等において行う作業に従事した職員 | 巡回監視に従事した職員 | 作業が日没時から日出時までの間において行われた場合は、当該災害応急作業等手当の額にその100分の50に相当する額を加算する。 作業が著しく危険であると市長が認める区域で行われた場合は、当該災害応急作業等手当の額にその100分の100に相当する額を加算する。 同一の日においていずれの加算額の要件にも該当した場合は、高い方の加算額とする。 |
1,080円 | 重大な災害の発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査に従事した職員 | ||||
1人1日につき | 1,080円 | 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがあり、災害対策基本法の規定に基づき災害対策本部が設置された市外の地方公共団体の区域に派遣されて行う罹災証明書の交付に係る被災した家屋被害認定調査の作業、避難所等の運営支援の作業その他当該被災団体からの要請に基づき市長が指示した作業に従事した職員 |