○相生市職員の服務に関する規則

昭和27年8月12日

規則第152号

〔注〕昭和29年から改正経過を注記した。

第1章 総則

第1条 市長の事務部局に属する職員(以下職員という。)の服務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成2年7月27日〕)

第2条 職員に採用された者は誓約書(様式第1号)を市長に差出し、各条項を厳守しなければならない。

第3条 職員は、次の各号の一に該当する場合は速かに、所属長を経て市長に届出なければならない。

(1) 現住所及び氏名を変更したとき。

(2) 身上に異動があつたとき。

(3) 伝染性の疾患又は病勢が昂進するおそれのある疾病にかかつたとき。

(4) 同居家族に伝染性疾患の患者が発生したとき。

(5) 証人又は鑑定人として裁判所の呼出に応ずるとき。

(6) 法令上の義務履行のため官公署に出頭するとき。

(一部改正〔昭和55年9月29日・平成12年3月31日・13年3月30日〕)

第4条 職員が営業をなし、又は他の業務若しくは団体に関係しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(全部改正〔昭和32年6月15日〕、一部改正〔昭和49年4月1日〕)

第2章 出勤、欠勤、早退、遅刻、出張

第5条 職員は、執務時間開始までに出勤しなければならない。

2 職員の出勤状況は、出勤状況記録票又は出勤簿に記録するものとする。

3 執務開始時刻に遅れて出勤したとき、又は執務終了時刻前に早退しようとするときは、遅参早退承認簿(様式第2号)に自ら捺印し、その承認を受けなければならない。

4 出勤状況記録票及び出勤簿の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔昭和30年12月28日・34年1月13日・35年7月1日〕、全部改正〔昭和36年5月1日〕、一部改正〔昭和38年5月1日・43年4月1日〕、全部改正〔昭和49年4月1日〕)

第6条 職員は、勤務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、公務により外出しようとするときは、所属長の承認を受けるものとし、一時離席しようとする場合は、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、私用により一時外出しようとするときは、一時外出承認簿(様式第3号)に自ら捺印し、所属長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和34年1月13日・38年5月1日・49年4月1日・56年4月1日〕、全部改正〔昭和63年3月31日・平成2年7月27日〕)

第7条 病気その他やむを得ない事由により欠勤し、又は執務時間開始までに出勤することのできないときは、執務時間開始までに、その事由並びに予定日数を、所属長を経て届出なければならない。

(一部改正〔昭和56年4月1日〕)

第8条 病気又は傷痍のため欠勤7日以上にわたるときは、医師の診断書を添付してあらかじめ期間を定め、所属長を経て届出なければならない。

2 予定の期間を過ぎなお出務することのできないときは、同様の手続をしなければならない。

(一部改正〔昭和56年4月1日〕)

第9条 削除

(平成13年3月30日)

第10条 出張を終え帰庁したときは、上司に随行の場合を除き、2日以内に書面(様式第4号)をもつて復命しなければならない。

(一部改正〔昭和32年6月15日・38年5月1日・49年4月1日・56年4月1日・平成10年3月31日〕)

第11条 出張、休暇、欠勤等により不在となる場合、担当事務中不在間に処理を要するものは副主務者又は課長にこれを引継ぎ事務進捗上遺憾なきよう措置しておかなければならない。

(一部改正〔昭和32年6月15日〕)

第12条 休日又は退庁時限後に登庁したときは、その旨を当直者に通知しなければならない。その退庁するときも又同様とする。

(全部改正〔昭和32年6月15日〕)

第13条 削除

(昭和32年6月15日)

第3章 非常時の服務

第14条 職員は、市有建物並にその附近に火災その他の災害が発生したことを知つたときは、直ちに登庁して、市長の指揮を受け、その指揮を受ける暇のないときは、臨機必要な措置をしなければならない。

(一部改正〔昭和38年3月11日〕)

第15条 職員は、平素次の各号に注意し、各部課長は、これが監督につき遺憾なきを期さねばならない。

(1) 発火性、引火性その他の危険物の保管を厳にし、震火災その他非常変災の場合における臨機の処置方法を講じて置くこと。

(2) 消火器の所在及びその使用方法を会得しておくこと。

(3) 貴重品は、必ず金庫その他安全を確保する場所に格納するはもちろん非常変災の場合におけるその持出の方法及び持出後の保管方法を講じておくこと。

(4) 文書、物品は、常にその取扱及び収蔵に注意し、かつ、非常変災の場合における持出の順序方法等を講じておくこと。

(5) 各部課には「非常持出」の標示をした書箱を備付け重要な簿冊文書等をこれに収めておくこと。

(一部改正〔昭和30年8月1日・43年4月1日・56年4月1日〕)

第16条 削除

(昭和32年11月27日)

第4章 保健衛生

第17条 次の各号の一に該当する者は、就業してはならない。

(1) 伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められるもの

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾患で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者

(3) その他市長が指定した医師が就業不適当と認めた者

(4) 同居家族に伝染性疾患の患者が発生した場合において病原体の保有の有無が判明するまでの者

(一部改正〔平成12年3月31日・13年3月30日〕)

第18条 削除

(昭和56年4月1日)

第19条 削除

(昭和56年4月1日)

第20条 削除

(昭和56年4月1日)

第21条 削除

(昭和56年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年11月20日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年12月1日から適用する。

(昭和32年11月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年1月13日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年5月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月11日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年5月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和43年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和48年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則施行の際、現に主幹、主査又は主任の職にあるもののうち、技術吏員であるものについては、別段辞令の発せられない限り、それぞれ技術主幹、技術主査又は技術主任を命ぜられたものとみなす。

(昭和49年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月6日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月29日)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和63年3月31日)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年7月27日)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成10年3月31日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔昭和31年3月15日・令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔昭和34年1月13日〕、一部改正〔昭和35年7月1日〕、全部改正〔昭和43年4月1日〕、一部改正し繰上〔昭和49年4月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔昭和63年3月31日〕、繰上〔平成2年7月27日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和41年3月31日〕、全部改正〔昭和43年4月1日〕、一部改正〔昭和48年7月1日〕、繰上〔昭和49年4月1日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成10年3月31日・18年6月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市職員の服務に関する規則

昭和27年8月12日 規則第152号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第3章
沿革情報
昭和27年8月12日 規則第152号
昭和28年7月1日 種別なし
昭和29年11月20日 種別なし
昭和30年8月1日 種別なし
昭和30年12月28日 種別なし
昭和31年3月15日 種別なし
昭和31年7月20日 種別なし
昭和32年2月6日 種別なし
昭和32年6月15日 種別なし
昭和32年11月27日 種別なし
昭和34年1月13日 種別なし
昭和35年7月1日 種別なし
昭和36年5月1日 種別なし
昭和38年3月11日 種別なし
昭和38年5月1日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和48年7月1日 種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和51年1月6日 種別なし
昭和55年9月29日 種別なし
昭和56年4月1日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和63年3月31日 種別なし
平成2年7月27日 種別なし
平成10年3月31日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成18年6月30日 規則第38号
令和3年3月30日 規則第16号